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相続するには

相談内容

ユーザー

2017年12月28日相続瓊汞 さん

遺産分割

相続するには

母(亡)の姉78歳(現在)が一軒家に居座っているが名義は祖父のままで20年前時点の祖母の葬儀の段階で孫は私を含め4人、長女の叔母が健在かどうかは不明の音信普通状態です。はっきり相続するにはどうしたらいいですか?時価1億位です。

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弁護士からの回答

相続人の状況を調査の上、遺産分割協議を行う必要があります。

まず、現在の相続人を確定した上で、遺産分割協議を行う必要があります。
叔母様が健在か否か不明とのことですので、まずはお手紙を送付して、遺産分割協議申入を行う必要があるでしょう。
叔母様が健在で応答があればよいのですが、現在もご存命か、存命の場合意思表示が可能か否か、あるいは所在不明かによって必要な対応が変わってきます。
叔母様にお子さんがいらっしゃる場合には、そのお子さんに状況をうかがってみるのも一つの手です。
最終的には遺産分割調停申立が必要になる可能性がありますが、入口の段階で、叔母様の状況について明確にしないと、相続人の確定及び叔母様の当事者能力について判断できません。

遺産分割

①まず、戸籍謄本で、祖父の相続人が誰か調査する。
②相続人が誰かわかった後、相続人全員に対して遺産分割の提案を行う。この提案の仕方が大事。
③遺産である一軒家に住んでいるおばが、了承してくれれば、スムーズに進む。
④おばが了承してくれない場合には、遺産分割調停を提起せざるを得ない。
⑤最終的には、遺産である一軒家を売却して、相続分に応じて分配になる可能性が高い。誰かが買って、他の相続人に代償金を支払うという解決方法もある。

まず、相続人の調査をし、遺産分割協議をします

遺産分割協議が必要です。
まず、遺産分割協議を行う前提として、現在の相続人を確定する必要があります。
叔母様が健在か否か不明とのことですので、通知書を送付して、遺産分割協議申入を行う必要があります。
叔母様が健在で応答があればよいのですが、現在もご存命か、存命の場合、意思表示が可能か否か、あるいは所在不明かによって必要な対応が変わってきます。
叔母様にご家族がいらっしゃる場合には、そのご家族に状況を伺う方法もあります。
最終的には遺産分割調停申立が必要になる可能性がありますが、前提として、叔母様の状況について明確にしないと、相続人の確定及び叔母様の当事者能力の有無を判断できず、遺産分割調停の申し立てができないのです。

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