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長女が相続分の主張をしてきた

相談内容

ユーザー

2018年01月22日ささき さん

遺産分割

長女が相続分の主張をしてきた

長男(義兄で独身、子なし)が亡くなり、遺言書はなかったが日頃から次男(私の夫)に全て託すと言っていたそうです。
長女(義姉)も異論はなく、次男作成の遺産分割協議書に署名捺印し、一切相続をしませんでした。
その際、次男が通帳を見せ細かく説明を済ませています。
また、その場に長女の夫、娘も同席していて、その後協議書を元に、長男所有の不動産は次男名義に変更しました。
この前、一周忌を終え、次男が判子代と証し、長女に400万円を渡したところ、長女は拒否しましたが、結局半分の200万円を受け取りました。
しかし、その後突然長女が来て、司法書士に相談したら、自分はもっともらっていいはずだと言われたそうで、決して金が欲しいわけではないが、きちんとした説明もなく、こういうやり方をされ納得が出来ないと文句を言ってきました。
あれだけ説明をしたにも関わらず、聞いていないと言い張っていて困ってます。

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弁護士からの回答

長女の主張は拒否してよいでしょう。

十分説明した上で納得して遺産分割協議に署名押印したのであれば、原則として当該遺産分割協議は有効です。遺産分割当時想定していなかったような遺産が発見されたような場合は別ですが。
自署のみでも有効ですが、印鑑証明書の交付を受けていればより固いでしょう。
仮に、長女側がこちらの説明漏れ等による無効を主張する趣旨であれば、説明漏れ等の事実は長女側で主張する必要があります。
後は、対立が激化した場合に長女からの訴訟やむなしと割り切るか、早期解決のために妥協するかは、ご主人の判断になります。

応じる必要はありません

遺産分割協議書が有効である以上、新たな遺産分割協議に応じる必要はありません。

遺産分割協議書及び当時の遺産分割協議は、有効なので、新たな遺産分割協議には応じられませんの1点張りでいいと思います。

遺産分割協議書の無効確認の訴え等が提起される可能性はありますが、
その時は応訴して、有効性を主張すれば大丈夫です。

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