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母親の兄弟間で分割の話が進んでいない

相談内容

ユーザー

2018年01月30日のぶゆき さん

遺産分割

母親の兄弟間で分割の話が進んでいない

母親が亡くなり、実家を掃除していたら、母親の兄弟の遺産分割協議書が出てきました。
見たところ協議書は作成されているが、協議が途中で止まっている様子です。
叔母に電話し確認したところ、納得していない人がいて、相続人全員の判子が押されていないようです。
お金は預かっているとの事でした。
どうやら叔母が納得していないように私は思います。
叔父さんの相続を母が健在のときに進めていてくれたら、母親はもっといい生活が出来たのではないかと考えるようになりました。
母親は生前、生活保護を受けていたためです。
叔父さんに相続をちゃんとやってほしい旨を伝えると、お前たちには相続する権利はない、これは全て私のものだと言われました。
法律的に相続権があるなら請求したいと思いますが、可能なんでしょうか?
その分割協議書には600万円相続できると書いてありました。

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弁護士からの回答

請求可能です(お母様の権利をのぶゆき様たちが相続しています)

お母様に相続権があったのであれば、お母様が亡くなった後でも、お母様の相続人であるのぶゆき様たちが同じ権利を受け継いでいることとなりますので、請求は可能です。

一度、弁護士に相談してはいかがでしょうか。
詳しい状況を踏まえて、今後どうすべきかのアドバイスができると思われます。

ご参考になれば幸いです。

弁護士法人勝浦総合法律事務所
東京オフィス・大阪オフィス

法定相続分の請求は可能でしょう。

遺産分割協議書は作成途中である以上、正式な法的効力は認められない可能性が高いでしょう。
この場合、お母様は法定相続分に基づく遺産分割請求は可能です。
ただし、お母様が亡くなられたとのことですので、その法定相続人間で遺産分割請求未了であれば、さらに法定相続分で分割相続した割合で各自請求するのが原則です。
お母様の法定相続人間で他の兄弟姉妹等を代理できるかについては、民法上は相手方が予め許諾した場合は可能とされますが、お母様の遺産分割に関してもめる可能性も否定できず、リスクは大きいです。
なお、預金の扱いについては平成28年12月に最高裁の判例が変更されましたが、判例変更以前に発生した相続についても、遺産分割未了の場合には相続財産として遺産分割対象になるとされます。
交渉が難航する場合には、弁護士に依頼頂いた方がよいかもしれません。

ご母堂の法定相続分の請求を相続して請求可能です

ご母堂が有していた法定相続分の請求権を相続して請求することは可能です。
遺産分割協議書は、作成途中ですので、
効力は認められないでしょう。
遺産分割協議を申し入れ、協議が成立しなければ、調停を申し立てる必要がございます。
ご自身で対応が困難であれば、弁護士に相談なされるとよいでしょう。

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