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遺産の内容を教えてくれない

相談内容

ユーザー

2018年02月01日りえこ さん

遺産分割

遺産の内容を教えてくれない

夫の資産、マンション1棟(1億5千万)、駐車場(3千万)、アパート1棟(1億7千万)があります。
私は妻ですが、夫が亡くなり、今回質問しました。
今回、相続の件で夫の両親が税理士に任せていて、税理士はマンション1棟は両親の名義に、駐車場とアパートは、私と共同名義にしましょうといわれました。
私としては、各子供に駐車場と、アパートと持たせてあげたいです。
しかし、税理士は「それは出来ない。」と言われた、本当に出来ないでしょうか?
資産も詳しく教えてくれません。
夫の両親も「税理士に任せているから大丈夫。」と何も教えてくれません。
生前、夫はマンションを買った時の借金があるといっていっていました(三千万くらい)。

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弁護士からの回答

遺産の調査について

 遺産の調査については、ご自身又は弁護士に依頼して調査したほうが速いと思われます。不動産について、登記簿謄本、預貯金口座については、口座がありそうな金融機関へ照会をかけることになります。
 マンション1棟について両親名義にすると税理士が提案しているようですが、義両親は相続人ではない(本文からは配偶者であると貴殿とお子さまが相続人と思われます)ので、税理士の提案が贈与を意味するとすると、贈与税の問題が生じる可能性があります。
 また、税理士は、本文から察するに、義両親以来のお付き合いをされている方なので、相続人ではなく依頼者である義両親に顔が向いているように推測されます。この点でも、ご自身で、調査されたほうが良いでしょう。

ご両親には相続権はありません

ご主人様の相続人は、りえこ様とお子様であって、義理のご両親は相続権がありません。
ですので、本来は、ご両親の要望を受け入れる必要はなく、りえこ様とお子様がよいと思う分割を行うこととなります。

税理士さんは、ご両親の意向を受けて動いているように見受けられますので、りえこ様としては、この税理士さんに頼らずに、ご自身で、税理士や弁護士に相談した方がよいと思います。

ご参考になれば幸いです。

弁護士法人勝浦総合法律事務所
東京オフィス・大阪オフィス

そもそもご両親は相続人ではありません

妻、実子がいる場合は、妻、実子が相続人になります。
ご両親は相続人ではありません。
当該税理士は、ご両親の意向を受けて、動いているようですので、
当該税理士が何ら情報を教えてくれない場合、相続人の立場で、不動産登記簿謄本や、預金の通帳取引履歴を取り寄せる必要がございます。
税理士に対する対応について、ご自身でおやりになるのが厳しい、また、相続財産についての確定申告をいずれにせよやらなければならないのであれば、
弁護士や他の信頼できる税理士にご相談なされた方がいいと思います。

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