遺産相続専門の弁護士検索・法律相談ポータルサイト

遺産相続の相談件数 6097

遺産相続に強い弁護士 208

Keyvisual qanda 0154dfd7d8ede932abf0dfd9a55e274930b96fd043cd0c946b24b460257d3002

預金を遺産に含めるかどうか

相談内容

ユーザー

2018年02月02日絵美 さん

遺産分割

預金を遺産に含めるかどうか

不動産は長男(私の夫)、預貯金は長女が相続すると話がまとまりました。
行政書士(長女が依頼)に、遺産分割協議書作成と相続登記手続きをお願いしています。
それを待っている間に、長女から解約した預貯金600万があり、これは遺産に戻してほしいと連絡が入りました。
上記600万円は、生前に母から長男にあげるからと口頭で伝えられていたため、母が亡くなってから銀行の窓口で、凍結していない間に長男が解約して受け取りました。
この600万円は妹が言うように、遺産に戻さないといけないのでしょうか?

遺産相続で悩んでいる事を相談してみませんか?

相続相談を投稿する

弁護士からの回答

遺産分割協議をやり直すことをお勧めします

兄弟間で意思疎通に不具合がったようですので、
その600万円をどうするのかを含めて話し合う必要があるようです。
既に署名捺印等はしているのであれば、遺産分割協議書の解釈の問題ですが、
預貯金を長女が相続する規定からすれば、600万円も長女が相続すると解釈するのが自然です。

原則として遺産に戻す必要があります。

従前の判例では法定相続分に応じた預金の払戻請求が可能とされていましたが、H28.12.19最高裁大法廷決定において、預金も遺産分割対象として払戻には相続人全員の同意が必要である旨判例変更されるとともに、同日時点で遺産分割未了の場合は遺産分割対象とする趣旨の判断がされました。
お兄様の法定相続分や実際の解約年月日にもよりますが、現時点で遺産分割協議が成立していないのであれば、原則として遺産に含める必要があります。
なお、お母様の口頭の言動のみでは遺言としての効力は認められません。

贈与にできる可能性はありますが、そうであっても特別受益になり、やはり戻しての計算が必要なこともあります。
もっとも、その場合は、計算上、相続割合の調整だけで、あなたの受け取りがゼロまではあり得ますが、実際にマイナスになった場合に戻す必要はありません。
ただし、その場合も遺留分侵害となれば別です。その時は侵害分だけ戻す必要があります

例外に例外が重なりややこしいですが。

問い合わせの多い遺産分割に強い弁護士

遺産分割に強い弁護士相談

問い合わせの多い遺産分割に強い弁護士

種村 求弁護士の画像

種村 求 弁護士

川崎パシフィック法律事務所

神奈川県
杉山 雅浩弁護士の画像

杉山 雅浩 弁護士

弁護士法人ワンピース法律事務所

東京都
植田 統弁護士の画像

植田 統 弁護士

青山東京法律事務所

東京都
齋藤 毅弁護士の画像

齋藤 毅 弁護士

川崎パシフィック法律事務所

神奈川県
松島 新之介弁護士の画像

松島 新之介 弁護士

恵比寿東京法律事務所

東京都

相続ジャンルからQ&Aを探す

No image100 93c08857431586328942659a320e5c0298ee25a897f48894c2d6d6be2709feb2

遺産分割

遺言が無い場合に相続人同士で分配

No image100 93c08857431586328942659a320e5c0298ee25a897f48894c2d6d6be2709feb2

遺留分

相続人が最低限相続できる財産

No image100 93c08857431586328942659a320e5c0298ee25a897f48894c2d6d6be2709feb2

遺言書

故人が残した最後の意志が尊重されます

No image100 93c08857431586328942659a320e5c0298ee25a897f48894c2d6d6be2709feb2

財産調査

口座など相続財産の調査は面倒

No image100 93c08857431586328942659a320e5c0298ee25a897f48894c2d6d6be2709feb2

相続放棄

「相続しない」という選択肢

No image100 93c08857431586328942659a320e5c0298ee25a897f48894c2d6d6be2709feb2

遺産使い込み

預金使い込みが発覚したら相談を

No image100 93c08857431586328942659a320e5c0298ee25a897f48894c2d6d6be2709feb2

相続人調査

相続人がわからない時は

No image100 93c08857431586328942659a320e5c0298ee25a897f48894c2d6d6be2709feb2

成年後見

認知症など意思能力が衰えた人を援助

No image100 93c08857431586328942659a320e5c0298ee25a897f48894c2d6d6be2709feb2

事業承継

会社経営の後継者・引継ぎ問題を解決

No image100 93c08857431586328942659a320e5c0298ee25a897f48894c2d6d6be2709feb2

生前対策

元気な時に相続の準備や相続税対策

No image100 93c08857431586328942659a320e5c0298ee25a897f48894c2d6d6be2709feb2

相続税

相続・贈与税を把握しておきましょう

弁護士保険ミカタで高額な弁護士費用を補償