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預金を遺産に含めるかどうか

相談内容

ユーザー

2018年02月02日絵美 さん

遺産分割

預金を遺産に含めるかどうか

不動産は長男(私の夫)、預貯金は長女が相続すると話がまとまりました。
行政書士(長女が依頼)に、遺産分割協議書作成と相続登記手続きをお願いしています。
それを待っている間に、長女から解約した預貯金600万があり、これは遺産に戻してほしいと連絡が入りました。
上記600万円は、生前に母から長男にあげるからと口頭で伝えられていたため、母が亡くなってから銀行の窓口で、凍結していない間に長男が解約して受け取りました。
この600万円は妹が言うように、遺産に戻さないといけないのでしょうか?

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弁護士からの回答

遺産分割協議をやり直すことをお勧めします

兄弟間で意思疎通に不具合がったようですので、
その600万円をどうするのかを含めて話し合う必要があるようです。
既に署名捺印等はしているのであれば、遺産分割協議書の解釈の問題ですが、
預貯金を長女が相続する規定からすれば、600万円も長女が相続すると解釈するのが自然です。

原則として遺産に戻す必要があります。

従前の判例では法定相続分に応じた預金の払戻請求が可能とされていましたが、H28.12.19最高裁大法廷決定において、預金も遺産分割対象として払戻には相続人全員の同意が必要である旨判例変更されるとともに、同日時点で遺産分割未了の場合は遺産分割対象とする趣旨の判断がされました。
お兄様の法定相続分や実際の解約年月日にもよりますが、現時点で遺産分割協議が成立していないのであれば、原則として遺産に含める必要があります。
なお、お母様の口頭の言動のみでは遺言としての効力は認められません。

贈与にできる可能性はありますが、そうであっても特別受益になり、やはり戻しての計算が必要なこともあります。
もっとも、その場合は、計算上、相続割合の調整だけで、あなたの受け取りがゼロまではあり得ますが、実際にマイナスになった場合に戻す必要はありません。
ただし、その場合も遺留分侵害となれば別です。その時は侵害分だけ戻す必要があります

例外に例外が重なりややこしいですが。

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