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不動産の遺産の配分について

相談内容

ユーザー

2018年03月06日れいな さん

遺産分割

不動産の遺産の配分について

相続する人は、母と姉妹3人で父の遺産の件です。
私は三女にあたります。
父は資産家で、かなりの不動産等を所有していたが、公正証書遺言を遺しており、不動産の分配方法を定めているそうです。
その割合が、著しく長女に有利な内容になっており、私は全体の1割にも満たない程度の割合分しか分配されないようになっています。
現金その余りの財産についてはまったくわからない状況です。
父の生前から付き合いのあった税理士が、遺言執行者に選任されているようで、かかる税理に対して委任状は書いて渡したものの、なかなか進展もみられないし、どうしたらいいのかも全然わかりません。
長女は生前贈与でまあまあの金額をもらっているようですが、そのせいで相続税が高額になった…と聞きました。
総財産はかなりあるらしいが、どうしたらいいでしょうか?

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弁護士からの回答

遺留分減殺調停などで遺産の詳細を明らかにすべきでしょう

長女さんや税理士に遺産の詳細を明らかにするよう求める必要があるかと思います。それを踏まえて精査しないとご納得いかないものと思います。

生前贈与の内容は分かりますでしょうか。生前贈与も特別受益として相続財産の一部として考慮すべき可能性がありますが、そちらが考慮されていない可能性もありますので、それも踏まえ、遺産の分配を求めるべきかと思います。

また長女さんが遺産の使い込みをしていないかも、お父様の銀行預金の履歴・不動産登記簿などを取り寄せ、検証するほうが良いものと思います。

長女さんや税理士がこれに応じないのであれば、家庭裁判所に調停を申し立て、その中で情報開示を求めるべきかと思われます。

まず、遺言の内容をきちんと確認した上で対応を検討する必要があるでしょう。

ご指摘の文言からすると、遺言の内容自体正確に把握されていないように見受けられますが、遺言の内容自体はきちんと確認されていますでしょうか。
遺言の確認未了であれば、まずはそこからスタートする必要があるでしょう。
その上で、①遺言で指定された貴殿相続分の受領、②長女の生前贈与について特別受益として精算の主張、③貴殿からの遺留分減殺請求権行使等の方法が考えられます。
詳細に関しては、弁護士依頼を検討された方が良いのではないでしょうか。

遺留分減殺請求をご検討ください

遺言書にどのような記載があっても、本来の相続分の1/2については、請求する権利(遺留分)があります。
れいな様の場合、本来の相続分1/6の1/2つまり、1/12が遺留分となります。

遺留分を請求する権利は、遺言の内容を知ってから1年経つと消えてしまうので、まずは
遺留分減殺請求を行うかどうかを急ぎ判断された方がいいと思います。

ご参考になれば幸いです。

弁護士法人勝浦総合法律事務所
東京オフィス/大阪オフィス

まずは遺言執行者である税理士に財産目録の開示を求めて下さい

遺言執行者は、財産目録を各相続人に開示する義務や報告義務を負うので、遺言書と財産目録の開示を求めた上で、遺言書の内容を精査し、遺留分減殺請求を行って下さい。
内容証明郵便でとりあえず足りますので、早急に行って下さい。
その上で、任意交渉をし、無理なら、調停手続きを行うことになります。

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