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前妻の子供からの相続分要求について

相談内容

ユーザー

2018年03月29日瑛子 さん

遺産分割

前妻の子供からの相続分要求について

私は姪にあたり、今回叔母(80歳)の夫(叔父)が亡くなりました。
叔父には前妻の子供がいて、叔母との間には子供がいません。
叔父が亡くなった時、銀行より前妻の子供に連絡がいきました。
相手(前妻の子供)は15歳の時に捨てられたと思っており、相続はきっちり1/2ほしいと弁護士(法テラス)を付けて主張してきています。
質問としては、全ての土地建物の評価は5100万円位だが、その金額どおりに売れない場合、相手に渡す差額はどこから捻出するのですか?
叔母には家しかなく、売却はしたくはないと考えています。
現金を全部渡すことになっても、相続の1/2には達しません。
税理士は、叔母の家を担保にお金を借りれして支払うことも出来るというが、保証人は私がなるしかないでしょうか?
叔母は叔父の遺族年金で今後生活していく予定で大体、月に15万円くらいです。
生活も厳しいので現金も全部は渡したくはないです。
練馬区にある500万円の土地建物と地方にある土地400万円の価値と試算されたが、不動産屋さんに聞くと売るときには、そんな価値はないといわれています。
理由としては、狭小住宅で道路が取れない土地だからだそうです。

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弁護士からの回答

遺産分割調停・審判により競売となる可能性もあります。

5100万円の不動産価格がいかなる基準によるか不明ですが、遺産分割の場合、評価額や路線価ではなく、原則として市場価格によります。
したがって、実際の市場価格が上記より低ければ、実際の市場価格が基準となると見込まれます。
もっとも、前妻のお子さんが売却に同意しない場合、不動産価値の評価を巡って話し合いがまとまらなければ、遺産分割調停や審判が必要になる可能性があります。
最終的に審判となった場合、競売による売却の可能性もありますが、この場合はかなり安くなると思われます。また、正式鑑定を行なった場合の費用も相当程度かかります。
不動産を全部取得するためには、代償金を支払う必要があり、ご指摘の通り借入や保証人等が必要と見込まれます。
以上踏まえて前妻のお子さんを説得する必要がありますが、詳細は弁護士依頼も含めて検討頂いた方が良いかと思います。

市場価格によります

遺産分割は、実際の財産の分割ですので、不動産評価額を基準にするのではなく、実際の売却価額によります。
ところが、本件の場合、実際に売却したくないとのことですので、その評価額を巡り、争いが生じると思われます。
不動産鑑定士による鑑定が最も客観的ですので、不動産鑑定士の鑑定によることになりますが、
鑑定費用が高いので、当事者が不動産の簡易査定や固定資産評価額、路線価を基準に合意に達すればその金額が基準となります。
保証人は、銀行が納得する人間を付ければ足ります。
法定相続分は客観的に定まるので、当事者間で合意に達しなければ、遺産分割調停や審判になります。
競売ということになれば、売却価格が下がると思われますので、任意売却をお勧めします。
代償分割も考えられますが、代償価額等で合意等が必要です。

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