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次男の行動が怪しい

相談内容

ユーザー

2018年04月02日たなべ さん

遺産分割

次男の行動が怪しい

相続人は子3人います。
母の相続の件で、父はその前に他界しています。
長男は相続分はいらないと主張しているため、実質、次男と三男の協議だが難航しています。
母が死亡してすぐに、次男と母の自宅を確認していたところ、現金4000万円が出てきて、一旦、次男が持ち帰りました。
その後、次男が行政書士に依頼し、譲渡証明書のような書面を作成しました。
内容については、不動産は次男が譲り受け、現金については金額明記されてなく、単に次男が譲り受けるとしか書かれてなく、不安はあったが、署名だけして捺印はしませんでした。
金額明記されていない点を次男に確認したところ、正確な金額は行政書士に隠していたためだ、とのことで、改めて行政書士に事情を説明し、遺産分割協議書を作成し、不動産は次男へ、現金の内1500万は三男が相続する旨記載したが、次男が署名を拒否し、時間が経過しています。
その後、次男から連絡が入り、母の自宅にあった4000万円の内、2000万円については、父の死後、母と内縁関係にあった男性から預かったものであるらしい旨を主張され、返そうと思うと言われました。
次男がかかる男性に確認したところ、そのように言われたというが、証明するものは何もないと。
さらにその後、母の自筆の遺言書が出てきたと言い出したが、中身に関してはまったく未確認です。
話が二転三転するあたり、怪しいと思うが、どうするのがよいか、相談したい。

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弁護士からの回答

遺言書の確認の他、金銭の流れを含む資産調査を行なう必要があるでしょう。

まず、自筆の遺言書があるのであれば、裁判所での検認申立てを含め、内容を確認する必要があるでしょう。
また、現金4,000万円はお母様の相続財産と推定されますが、預金履歴等により出所を調査する必要があるでしょう。
相続財産全体がはっきりしないと遺産分割協議が困難と思われますので、協議は保留した方がよいでしょう。
遺産分割調停申立てが必要となる可能性があり、弁護士依頼を含めてご検討頂いた方がよいかと思います。

現金が残っているかにより手続が異なります

 現金が残っていれば、家庭裁判所の調停、残っていなければ(次男が費消していた場合には)、地方裁判所に提訴(不当利得、又は不法行為)となります。
 まずは、現金の存在(例えば4000万円を保管している通帳を提示させるなど)を確認の上、いずれの方法が良いかを弁護士に相談したほうが良いでしょう。
 また、長男は、相続分を要らないとおっしゃっているようですが、相続分の譲渡を受けることも検討したほうが良いかもしれません。

4000万円を一旦次男さんが持ち帰ったことを認めるメールや録音などはありますでしょうか。

もしかしたら、次男さんが4000万円を持ち帰った事実自体を認めなくなる可能性もありますので、まずは
電話の録音などで、4000万円を持ち帰った事実と現在の保管状況について証拠化するところから
始めるべきだと思います。

いずれにせよ、当初の書面に(捺印はしないものの)署名をした経緯など、詳しいお話を伺わないと何とも言えませんので、
一度、弁護士にご相談されてはいかがでしょうか。

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