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固定財産について教えてください

相談内容

ユーザー

2018年07月03日わかやん さん

相続税

固定財産について教えてください

元夫が亡くなり、元夫との間に子どもが一人いましたが、未成年であり元夫には借金があった為、相続放棄をしました。相続人は元夫の父親の相続しました。数ヵ月後、元夫の父親から連絡があり、元夫の会社から会社で加入していた保険の手続きを相続放棄した子どもにして欲しいと。加入していた保険担当者からも連絡を受け、手続きを済ませました。保険担当者が相続放棄しても固定財産を受け取れるとのお話も聞きましたが、元夫の父親はその固定財産を受け取ろうとしています。その固定財産をこちらが受け取ってもよいのでしょうか?こちらとしては今までに相続放棄をするために、役所へ出向き戸籍の書類や元夫の死亡証明書をとりに他県へ行ったりし、仕事を休んだりしました。そういった状況を元夫の父親に伝えて、その分の費用を頂くこともできるのでしょうか?

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弁護士からの回答

「固定資産」の具体的内容によります。

「固定資産」の具体的内容によります。
保険金の受け取りという意味であれば、保険金は保険契約上の固有の権利ですので、相続放棄しても受け取り可能です。ただし、相続税法上はみなし相続財産となるため、金額によっては相続税が発生する可能性があります。
これに対し、「固定資産」が不動産等の相続財産を指すのであれば、場合によっては相続財産の費消として相続放棄が無効となる場合があります(民法921条3号)。
「相続放棄のための諸費用」はあくまで貴殿のための費用であり、原則として父親には請求できませんが、元夫の父親から頼まれた等の特別な事情がある場合には、立替金として請求する余地がないとは言えません。

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