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相続税に関しての質問

相談内容

ユーザー

2016年10月12日松本隆文 さん

相続税

相続税に関しての質問

父親が亡くなり、最近、兄が「税の申告が迫っている、名義変更等したいので、印鑑証明書3枚持ってきてくれ」と言われました。

最初は相続放棄してもいいかなと思っていましたが、あまりにも兄が強引なので、相続できるものなら主張したいし、今後、母のことも心配です。

母は、病院にて軽度の認知症と診断されたのですが。
後見人をつけた方がいいのでは?と兄に言ったが、「大丈夫だよ」といっている。
母親には少し資産がある、預貯金等は兄夫婦が管理している。父の相続財産も母の預貯金も全部兄のものにしようとしているのかと兄に対し、不信感を覚えています。

①相続税の税務申告に自身の印鑑証明書3枚は必要なのでしょうか?
②今後、私はどのように対応していったほうがいいのか?

どうか上記に関して、よいアドバイスを頂ければ幸いです。

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弁護士からの回答

相続財産総額を確認の上、詳細は税理士の方にご相談いただいた方がよいと思います。

まず、①印鑑証明書に関しては、(1)税務署提出用、(2)不動産の所有権移転登記手続用の他、(3)特例の適用等申告内容によっては必要になる可能性もありますが、事案によります。その他の可能性については、(4)お兄様がお父様の預金につきお兄様の法定相続分の払戻を受ける際も金融機関から遺産分割協議書とともに印鑑証明書の確認を求める可能性があります。
ただ、ご指摘の事情のみによっては、そもそも相続財産の内容及び総額、並びに3通目の印鑑証明書が必要となる理由が不明確です。
そのため、②今後の対応としましては、まず、(A)お兄様に相続財産の内容及び総額、並びに具体的な印鑑証明書の使途について確認の上、きちんと法定相続分に基づく遺産分割を行なう必要があります。また、(B)相続税の関係では、相続財産総額が基礎控除額(3000万円+600万円×法定相続人数)の範囲内か確認の上、ご自身で相続税の申告を行なうか否かも含め、その後の対応につきましては税理士の方にご相談いただいた方がよいでしょう。
なお、(C)お母様の認知症の程度にもよりますが、このまま遺産分割協議を行なうとその効力に疑義が生じる恐れがあります。成年後見よりも軽度な場合における保佐人・補助人を含め、子であるご相談者様からも家庭裁判所への選任申立ては可能です。お兄様との衝突が予想されますが、検討の余地があるかと思います。

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