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【弁護士監修】二世帯住宅で起こりやすい相続トラブルとは

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弁護士 古閑 孝 アドニス法律事務所

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更新日:2019年04月15日
二世帯住宅で起こりやすい相続トラブルとはのアイキャッチ

二世帯住宅に住んでいた両親が亡くなった場合、相続人である兄弟同士の相続分は、個々の状況によってまったく異なっており、トラブルが起こることも稀ではありません。

二世帯住宅を建てて、親と同居して面倒をみてくれたことに感謝して、スムーズに話し合いが進むケースもあれば、親との関係や、兄弟同士の関係、それぞれの経済状態などによって、トラブルに発展してしまうケースも少なくありません。

二世帯住宅の相続的なメリット

今、2世帯住宅が相続税の節税住宅として注目をあびています。どうして二世帯住宅にすると節税できるのかにもふれながら、小規模宅地の特例についてご紹介します。

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遺産相続トラブルを回避するため

遺産相続でのトラブルを回避するためには、きちんと親御さんに遺言書を残してもらうようにしましょう。二世帯住宅で同居している子供に、自宅を相続させる旨をきちんと遺言書に残しておいてもらうことをおすすめします。

不動産を共同名義にすることで起きるトラブル

兄弟の共同名義で不動産を相続した場合には、売却する時にも、賃貸する時にも、必ず共有者となる兄弟の同意が必要となります。自分一人では、その不動産をまったく動かせなくなるというわけです。そもそも不動産に関しては、極力、共同名義で相続するべきではありません。

同居している子供に自宅を残し、他の兄弟に残せる別の財産がある場合には、その旨を遺言書に書いておくことによって、兄弟間の争いを回避することができるケースも多いのですが、実際には残せる財産が家だけというケースも多く、トラブルに発展します。

家を残してもらう子供に自分で蓄えた資産がある場合には、それを代償金としてほかの兄弟に支払って清算するという方法もあるのですが、二世帯住宅のローンが残っていたり、蓄えた資金がない場合の方が多いのが現状です。

法的に有効な遺言書を残しましょう

そこで重要なのが、やはり遺言書となります。亡くなった方が法律的に通用する正しい形で遺言書を残していれば、その内容が優先され遺族は従うようになります。しかし、遺言書がない場合には、兄弟は話し合いで家を誰が相続するのかを決めるようになり、トラブルが起こる可能性もあるというわけです。

遺言書がない場合には、兄弟は同じように遺産を相続する権利を有するわけですので、二世帯住宅を取り壊して更地にし、土地を売却してその代金を分けなければならない事態も想定されます。

実際には、このようなことにまで考えが及ばないという方がほとんどであり、それがゆえに、二世帯住宅にまつわるトラブルは少なくないというわけです。遺産というものは案外自由度の高い制度であり、遺産を受け取る権利のある兄弟全員が納得すれば、どのような分け方をしてもかまいません。しかし、遺産が不動産の場合には、部屋ごとに分割するなどという分け方は現実的ではありませんし、トラブルのもととなります。

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古閑 孝 (弁護士)アドニス法律事務所

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