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【弁護士監修】亡くなった人の遺産(相続財産)がわからない場合の3つのポイント

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弁護士 古閑 孝 アドニス法律事務所

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更新日:2022年08月30日
亡くなった人の遺産(相続財産)がわからない場合の3つのポイントのアイキャッチ

親が亡くなったんだけど、遺言書が無い。銀行口座や不動産関連の書類などもどこにあるかわからない。一体どうやって調べたらいいでしょうか?

当事務所によくご相談頂く中に、このようなお悩みを抱えている方を多くご相談をお受けします。さて、このような場合はどのように調べたらよいのでしょうか?

今回は、主に相続財産の調査で多い3つの方法をご紹介します。

調査にあたって、調査を依頼するあなたが故人の相続人であることを証明する戸籍謄本や身分証明書などが必要になります。事前に各機関に必要書類を確認しておくとスムーズです。

ポイント1 預貯金について

預貯金の調査は、故人の名義の預金通帳で行います。

故人の銀行通帳があれば、その銀行の支店に預金残高証明と取引履歴を発行してもらいましょう。

通帳やキャッシュカードが見つからないなど故人がどこの銀行を利用していたかわからない場合は、利用していた可能性のある銀行に目星を付けて確認していく作業が必要になり非常に大変です。

この場合、故人がクレジットカードや光熱費・携帯代などを銀行口座からの引き落としをしていた場合は、利用明細などに引き落とし口座に関する情報が記載されている場合があるので、故人の郵便物はすぐに破棄しないでおくことをおすすめします。

ポイント2 不動産について

故人が土地や建物などの不動産を所有している場合は、どの住所にどのような不動産があるのか調べる必要があります。また、それら不動産の評価額も調べなくてはなりません。

その1 権利証(権利書)や固定資産税の納付書を確認

固定資産税の納付書には、不動産の所在地・評価額などが記載されているので、後の遺産分割協議書にも役に立ちます。

その2 各市区町村の法務局で「登記事項証明書」を発行

それらの書類などから不動産の所在が判明すれば、それらの所在地の管轄の各市区町村の法務局で「登記事項証明書」を発行し、所有者の名義を確認しておきましょう。

複数の不動産を所有している場合は、それらの管轄の市区町村の役所で名寄帳を発行しましょう。名寄帳には、同一市区町村にある故人所有の不動産が一括して記載されています。

ポイント3 債務について

債務=借金があった場合はどうなるのでしょうか?

特に借金は家族に内緒にしているケースも多いためなかなか判明しにくいのが現状です。

まずは、「1. 預貯金について」で確認した、郵便物の中から利用明細の有無から確認したり、故事のクレジットカード・キャッシュカードなどの所持品、申込の控えなどから確認してみましょう。

お金を借りていなかったとしても、ショッピングの分割払いやリボ払い・ローンなども債務に該当しますので、それらも相続の対象となります。

上記のような手がかりが何も無い場合は、法定相続人であれば銀行や信販会社・消費者金融等の各種金融機関が加入している信用情報機関(CICやJICCなど)に故人の生前の取引情報の開示を求めることが出来ます。

遺された者への配慮を

相続財産の調査方法について、簡単にご説明してまいりましたが、この他にも財産として該当するものはございます。

このコラムをお読みの方は、まだお元気かもしれませんが、遺された家族にしっかりと財産を引き継いでもらえるように、わかり易い場所などにまとめておいてあげるのも大切なのかもしれないですね。

相続に強い弁護士

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古閑 孝 (弁護士)アドニス法律事務所

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