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【弁護士監修】親の借金を相続しない、相続放棄の4つの注意点

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弁護士 古閑 孝 アドニス法律事務所

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更新日:2018年12月29日
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親の借金の返済からあなたを守る、相続放棄

相続をすると、故人(亡くなった親等)の財産だけでなく、負債(借金等)も受け継ぐことになります。せっかく相続したのに、財産よりも借金の方が多ければ、あなたが親の借金の返済をしなければなりません。

このような場合に、相続放棄という手続きがあることを知っておくと便利です。

いつまでに手続きをするのか?

民法では、「自己のために相続の開始があったことを知った時から三ヶ月以内・・・」に相続放棄の手続きをしなければならないと規定しています。

これは、故人が亡くなった時から3ヶ月以内にという意味ではなく、あくまでもあなた(相続人)が、自分が相続人になると知ってから3ヶ月以内に手続きをしなければならないという意味なので、例えば、故人が亡くなった2年後に故人の死亡を知り、自分が相続人になったことを知れば、その時から3ヶ月以内に相続放棄の手続きをすればよいということになります。

手続きの内容

家庭裁判所にある「相続放棄申述書」に記入し、被相続人(故人)の住民票除票、相続の放棄をする人(あなた)の戸籍謄本、収入印紙800円等必要書類を添えて、故人の住所地を管轄する家庭裁判所に申し立てをすることになります。

これが受理されると、家庭裁判所から「相続放棄申述受理通知書」が送られてきて、あなたは被相続人(故人)が亡くなった時から、相続人ではなかったことになり、相続にかかる法的な問題から解放されます。

相続放棄が認められない場合

債権者(故人にお金を貸した人)との関係においては、相続人同士(あなたと母親等)が相続を放棄すると書面にしたり、口頭で合意したとしても、法的には認められないので注意が必要です。相続放棄は、あくまでも「裁判所」が認めることによって、効力を発揮します。

また、相続開始(親等が亡くなる)前の相続放棄は認められておらず、相続放棄を検討中に相続財産を処分したり(一部を使ってしまったり)、隠匿したような場合には、「相続放棄をしない」としたものとみなされてしまいます。

財産および負債(借金等)の調査

故人の目に見える財産(不動産や銀行預金等)は、残された者(相続人)にとって把握しやすいかもしれませんが、問題は債務(借金等)の方です。知らないところで連帯保証人になっていた等、相続人には分からない、隠れた債務がある場合が多いからです。

そして、この債務の額が相続財産よりも少なければ、相続放棄をする必要もありません。

そういう意味でも、故人の債務(借金等)は相続放棄をする基準になるものでもあり、その調査はとても重要です。しかし、いざ自分で調査するとなるととても煩雑で時間のかかるものです。

やはり、故人の財産および負債額の調査は弁護士等、専門家に依頼した方がいいかも知れません。

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