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相続放棄(そうぞくほうき)

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更新日:2018年12月27日
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相続放棄とは、遺産相続が起きた際に相続の権利を放棄する事ができる事を指しております。

例えば、亡くなった方が多額の負債が有った場合、相続ではプラスの財産以外に、マイナスの財産も受け継がなければいけません。

通常相続と聞くと、現金・預貯金・有価証券・不動産などプラスの財産を受け継ぐというイメージがありますが、亡くなった方にに、借金などマイナスの財産があった場合は、その借金も一緒に受け継がなければいけません。

虫のいい話ですが、プラスの財産が借金を上回って精算しても残るものが有ればいいですが、マイナスが残るのであれば、ほとんどの方が相続をしたくないという判断になると思います。

その際に相続放棄をすることで、プラスの財産を受け継がない代わりに、マイナスの財産も受け継がないと、相続に関して最初から相続人ではなかったという手続きを取る事が可能です。

相続放棄にも期限があり、自身が相続人になった事を知った時から3ヶ月以内に(相続放棄・単純承認・限定承認)どちらかを裁判所に申し入れるなければなりませんが、3ヶ月を過ぎてしまった場合は、単純承認したものとみなされます。

限定承認は別ページで説明しますが、財産を相続はするが、マイナスの財産が多くてもプラスの財産の範囲内でするなどといったものもあります。

手続きの場所は、亡くなった方の住所地・相続開始地の家庭裁判所になり、相続人の中に未成年者・成年被後見人のが居る場合は、法定代理人が代理して申し入れをします。

■相続放棄に必要な書類

・申述人亡くなった方の戸籍謄本

・亡くなった方の住民票の除票票または戸籍附票

・相続放棄申述書(裁判所のHP、家庭裁判所)

・相続放棄申述書のひな形(裁判所のHP)

・相続人の申述人の認め印

・収入印紙(1人800円)

・返信用の郵便切手(1人400円※裁判所によって異なります。)

また、相続放棄は故人の死亡から3ヶ月の期限内であれば、仮に「兄がずっと両親につきっきりで介護をしていたので遺産のすべてを譲る」などと、他の兄弟姉妹が状況を踏まえて、相続放棄をするのも可能です。

必ずしもマイナスの財産が多いからという理由がなくとも、自由に家庭裁判所に申し入れる事が可能です。

相続放棄をもっと詳しく⇒

単純承認とは?⇒

限定承認とは?⇒

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相続相談弁護士ガイド 編集部

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