岩永 和大 弁護士
川崎パシフィック法律事務所
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同居していた内縁の男性から連絡を受けて、音信不通だった母が死亡したことを知りました。
相続人となったのは、私と兄の2人の子供です。
相続財産としては、◯◯県◯◯市に約830坪以上の土地(宅地や畑など)のみ。内縁の男性は生活保護を受けているとのことで、現金はほとんど残っていない状況でした。
相続人となった私達は、役所などに連絡をとり年金など分かる範囲の手続きを行っていきました。
幸いにも税金の滞納などもなく負債の心配はなさそうです。
ですが、音信不通だったため母に関しての情報が何も分からず、内縁の男性も詳しいことは分からないとのことでした。
それから10年以上の期間が過ぎましたが、個人間の借入などあるかもしれませんし、今からでも相続放棄をして関わりを持ちたくないと考えたのですが、可能なのでしょうか。
民法では、自己のために相続の開始があったことを知ったときから 3か月以内にしなければならないと定められています。
また、どうしてもこの期間中に相続放棄の申述が出来ない特別な事情がある場合は、この期間中に上記管轄家庭裁判所に、期間の伸長を申立てることで、家庭裁判所がこの3か月の熟慮期間の伸長を認めてくれます。(民法第915条)
借金には、弁済期又は最後の返済から一定期間が経過すると消滅時効が成立します。いわゆる、時効というものです。
この期間は、
貸主か借主のいずれかが商法上の商人であれば、商事債権として5年(商法522条)、いずれも商人でない場合には一般的な債権として10年です。(民法167条)
但し、時効期間が経過したからと言っても、自動的に借金が消滅する訳ではありません。消滅時効の『援用』をすることが必要です。『援用』とは、時効の利益を受けるということを相手に伝えることです。具体的に言いますと、消滅時効を援用するという旨の通知を、配達証明付きの内容証明郵便で郵送するという方法があります。
また、裁判で判決をとられていたり、差押え又は仮処分、債務の承認等が原因で時効が中断している場合がありますので、よく注意しなければなりません。
上記のとおり、相続放棄には期限があります。
相談者ら相続人は、相続の開始は当然知っていましたし、特段の事情と言えるものもありませんでしたので相続放棄は出来ません。
また借金の心配は、10年以上経過した現時点で、債権者から特に裁判など起こされていなかったため、借金の心配もないと判断するに至りました。
次に残った問題は、広大な土地でした。特に有効な活用をしていることもなかったため、維持費と固定資産税が無駄にかかっている状態でした。
地元の不動産会社などに相談すると、隣接する土地の所有者も土地を持て余して困っていると言うことが分かりました。
相続放棄が出来ないのであれば、何とかこの不動産を上手く利用ないし処分したいと考えました。そこで、近くのゴルフ場や不動産会社の協力を得て、ゴルフ場のオーナーに買い取って頂くこととなり、無事に負の財産と化していた不動産を利益に変える事が出来ました。
ちなみにその土地は、ゴルフ場としての利用ではなくソーラーパネルの設置などの運用を検討していると言うお話でした。
今回のご相談事例の様に、「関わりを持ちたくない」「面倒だから」「よく分からない」「こわいから」と言った理由だけで相続放棄をする方がいらっしゃいます。
期限のある手続きですから、早く決断し動くことはけして悪い事ではありません。ですが、債務超過などの理由がないのであれば、一概に相続財産を放棄するより、相続する方が利益となるケースもございますので、もしお悩みの場合は、財産の資料などをお持ちのうえ専門家に相談することも大切かと思料します。
上記で説明をしましたが、相続放棄の期間を伸長することも可能です。
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