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相続人の廃除・相続欠格:相続権は失われることがある

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更新日:2018年12月29日
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故人の意志とは関係なく、以下該当行為があった場合は、相続欠格となる。

また、故人の意志でも相続人の相続権を奪う事が出来る、それを相続の廃除と指します。

相続欠格と相続廃除の違い

■相続欠格

相続人になるはずの者であっても一定悪い事情があれば、相続人になれなくなってしまい、他の者が代わって相続権を得ることになります。

故人の配偶者や子などは、原則として故人の遺産を相続する権利がありますが、相続人らの不正な行為、あるいは故人の意志によって相続人としての立場を失う事があります。

遺言を偽造した者や故人を殺し、刑に罰せられた者などは、故人の意志に関係なく相続権を失います。

これを、相続欠格と指し、大きく分けると遺言に関する行為と殺人に関する行為になります。

●相続欠格となる理由

➀故意に故人の先順位、同順位の相続人を殺害しまたは、殺害しようとしたために刑を受けた場合

②故人が殺害されたことを知りながら、告発・告訴をしなかった場合(殺害した者の配偶者や直系血族等は除く)

➂詐欺や脅しにより、故人が遺言を作成・変更・取り消したりすることを妨げた場合

➃詐欺や脅しにより、故人に遺言の作成や変更、取り消しを強要した場合

➄故人の遺言書を偽造・変造・破棄・隠匿した場合

※手続きが無く相続権を失い、遺贈も受け取ることが出来ません。


■相続廃除

廃除は故人の意志を反映します、侮辱や虐待など、ひどい行為があった場合、故人の意志に基づき相続人の相続権を奪うことが出来ます。

これを「相続の廃除」と指します。

廃除の対象者は、遺留分をもつ推定相続人、すなわち配偶者や子(代襲者も含む)、直系尊属に限られ兄弟姉妹は該当しません。

廃除の手続きには、故人が裁判所に廃除請求を申し立てる方法と、遺言による方法の2つがあります。

相続人の廃除は相続人に対しての影響が大きい為、簡単には認められせん、遺言で廃除の申立てを行っても、遺言通りに廃除されるかどうかは、審判によります。

●相続廃除となる理由

➀故人に対して著しい非行があった場合や重大な犯罪や長年にわたる不貞行為など

②故人に対して重大な侮辱があった場合

➂故人に対して虐待があった場合

※手続きにより、相続権を奪うことが可能です。

相続人が相続欠格や廃除になった場合、その相続分はどうなるのか?

相続欠格や相続廃除になった場合、相続人に子がいる場合は、代襲相続が認められます。

子がいない場合は、他の相続人の相続分として配分されます。

遺言を隠していると相続欠格となるか?

遺言を隠すと相続欠格となり、相続権を失いますが隠したという、証拠が無いと欠格としては認められません。

隠すための積極的な行為があったかどうかが決め手となります。

推定相続人の廃除は本人以外も可能か?

相続人の廃除は、本人しかできません、ただし遺言書があれば、遺言執行者が廃除請求をする事ができます。

母をいじめていたようだなど推定で他の相続人が廃除の請求をすることはできません。

ただし、遺言書に文書があれば遺言として廃除請求が可能です。

推定相続人廃除はその子孫まで出来るか?

遺言に兄弟の1人の廃除とその子(代襲相続者)も廃除すると記載があったら場合、子が廃除理由にあたる事をしていれば請求可能です。

しかし、それには証拠が必要になります。

この記事の著者

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相続相談弁護士ガイド 編集部

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