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【弁護士監修】代襲相続:親より先に子が死亡したとき相続権は孫にいく

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弁護士 古閑 孝 アドニス法律事務所

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更新日:2024年02月07日
代襲相続:親より先に子が死亡したとき相続権は孫にいくのアイキャッチ

子供が先に死んでしまったら相続はどうなるのか!親より先に死んだ場合は自分の相続は孫が受け継ぐ!?
わからないことを詳しく解説そもそも代襲相続とは!?

相続人となるべき人が、相続の開始前に亡くなっていたり、なんらかの理由で相続権を失っているときは、その人の直系卑属(子・孫)が相続人となります。これを法律用語で「代襲相続」と言い、相続する人を「代襲者」あるいは「代襲相続人」と呼びます。

代襲相続は、本来相続人となるべきだった人の代わりに行われる相続です。

被相続人(死亡した人)の子が、相続開始より前に死亡していたために相続人となった孫は、子と同じく第1順位の血族相続人とみなされます。

例えば、子も孫も亡くなったがひ孫がいるケースでは、そのひ孫が代襲者となり、相続人となります。

代襲相続家族図

代襲相続が発生するケースとは?

代襲が発生するのは、相続人の死亡、相続人の廃除・欠格の場合のみで、相続人が相続放棄した場合、代襲は発生しません。

相続放棄をすると、初めから相続人でなかったことになるわけですから、相続人が欠けたということにはならないのです。

したがって、亡くなった方の子が相続放棄をしたら、その孫が代襲するということにはなりません。

仮に、被相続人(亡くなった方)の仕事に、相続放棄をした子の配偶者が貢献していた、介護に力を尽くしたなどの事情があった場合でも、それは同様です。

被相続人の財産に対して貢献したことを金銭的に評価するには、「寄与分」という制度が用いられます。しかし、これも相続人にだけ認められる制度であって、子の配偶者が「寄与分」に相当する働きをしていたとしても、実際には適用されません。

困ったら弁護士に相談しましょう

第3順位相続で兄弟姉妹が亡くなっている場合は?

亡くなった方に子がおらず、直系尊属(父・母)もすでに死亡しているときは、兄弟姉妹が相続人になり、その兄弟姉妹も死亡していれば、その子(甥・姪)が相続人になります。しかし、直系卑属(子・孫)と違って兄弟姉妹の場合、代襲相続は一代限りです。その子(甥・姪)の段階で代襲相続は打ち切りで、甥・姪の子への再代襲相続は認められません。

また、相続人となる予定の子が親に暴力をふるっていたり、精神的苦痛を与えてきたといった状況があれば、一定の手続きによって相続権を剥奪できる相続人の「廃除」が認められます。

さらに、自分に有利な相続となるように無理やり遺言を書かせたり、他の相続人を殺害した場合には、自動的に相続権を失います。これを「相続欠格」と言います。

代襲相続はここに注意!

では、相続開始時に養子縁組だった子がすでに死亡している場合はどうでしょうか?

仮に、被相続人(亡くなった方)の養子に連れ子がいたとして、その連れ子が養子縁組前の子だった場合、その連れ子は被相続人の直系卑属にはなりません。そのままでは代襲相続が認められませんので、養子が先に亡くなった場合、その連れ子に代襲相続をさせるには、被相続人と連れ子との養子縁組が必要となります。

必ずしも代襲できるとは限りませんが、養子縁した後に生まれた子供であれば直系卑属になるので、代襲者になります。

代襲相続に関する困りごとは弁護士へ相談を

代襲相続は、相続人が亡くなった場合にその代わりに相続権を持つ者が相続する仕組みであり、さまざまな法的な複雑さが伴います。そこで頼りになるのが「弁護士」の存在です。

法律のプロである弁護士なら、個々の状況に合わせて相談に乗ってくれるだけでなく、遺産相続で起きやすいトラブルを未然に防いでくれます。

相続に詳しい弁護士に事前に相談しておくのがおすすめです。

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