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負担付遺贈(ふたんつきいぞう)

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更新日:2018年12月28日
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負担付遺贈とは、亡くなった方で財産を与える側(遺贈者)が無償で財産を与えられた側(受遺者)に対して、遺贈者が相続財産を渡す条件として、受遺者に一定の義務を負担の約束をしてもらう遺贈のことです。

具体的には、(○○へ全財産を遺贈するが、母親の○○の面倒をみること)(○○が、私の後を継ぐのであれば、株式会社○○の全株式を遺贈する)(○○の介護を見ることを条件に○○の財産を渡す)(○○のの住宅ローンを引き受ける代わりに○○の家を与える)(障害を抱えた○○の子供の面倒を見る条件で○○へ○○の財産を渡す)などあります。

条件付きの財産は、受遺者は遺贈による目的の価値を超えない限度においてのみ、負担した条件を実際に行わなければなりません、つまり、相続する財産の価値以上の、約束を遂行する必要がないということです。

もし、仮に財産を与えられた側がその条件を負担する事が不可能であれば、遺贈を放棄する事も可能です。

負担付遺贈をする際には、受遺者と遺贈者は前もって、しっかりと話し合っておいた方が良いでしょう。

また、遺贈を受遺者が放棄した際には、負担の利益を受けるべき者は自ら受遺者になれます。

上記の負担の利益を受けるべき者とは、「障害を抱えた○○の子供の面倒を見る条件で○○へ○○の財産を渡す」を例とすると、「障害を抱えた○○の子供」となり、遺言者が遺言で別段の意思表示をしたときはそれに従います。

財産を与えられた側(受遺者)が、しっかりと負担内容を実行するかを見る為、遺言執行者を指定しておく事をお勧めいたします。

負担付遺贈を受遺者が約束を守らない場合は、遺言執行者・相続人は、期間を定めて履行を催告でき、それでも履行がない場合は、遺言(負担付遺贈)の取消しを家庭裁判所に請求できます。

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相続相談弁護士ガイド 編集部

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