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遺贈者(いぞうしゃ)

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更新日:2018年12月28日
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相続が起こった際に、遺産分割が発生し、遺言書がある場合には遺言書の内容に沿って遺産分割が進みます。

遺言書による財産の分割を(遺贈)と指しそして遺産を渡す人(遺贈をする人)を遺贈者と指します。

遺産を受ける人(遺贈をされる人)を(受遺者)と指します。

遺言書の内容は遺言書のルールに沿っていれば、誰にどの遺産を渡そうが自由です。例えありえない内容でも有効に成立します。

例えば「財産を全部会社の組合に寄附する」や「持っている●●番地の不動産の全てを友人の●●さんに譲る」という内容でも可能です。

しかし、遺言内容によっては、法定相続人は納得出来ないと話が出るでしょう。

そのため、法律で遺留分という制度があり、これは兄弟・姉妹以外の法定相続人が最低限の割合の相続分を定めたものになります。

遺留分を超えて他の人が相続をした場合、(自身の遺留分欲しい)と主張することが可能でこれを(遺留分減殺請求)と指します。

また、遺贈は方法によって遺贈の手法が2種類あり、1つは(包括遺贈)、もう1つは(特定遺贈)です。

包括遺贈は「財産の3分の1を相続させる」のように、相続する内容が具体的でないものです。

特定遺贈は「××という住所にある土地・建物を二男に相続させる」や「所有している預金のうち、●●銀行の預金は長女に相続させる」のように、指定して遺贈するように具体的に指示されているものになります。

包括遺贈の場合、包括受遺者は法律上は相続人に沿うというルールがあり、遺産分割協議に参加することが可能です。

そうでないと「財産の3分の1」と言われても何を受け取ればいいのかわからないからです。

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相続相談弁護士ガイド 編集部

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