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基礎控除額(きそこうじょがく)

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更新日:2018年12月06日
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基礎控除額とは、相続税には(基礎控除)という金額の設定が定められており、相続額の合計がこの基礎控除額を超え、超えた分に対して相続税が発生します。

その基準の金額を指しております。

基礎控除額は、定額控除額5,000万円と、比例控除額(1,000万円×法定相続人の数)で平成26年12月31日まで計算されていましたが、2015年1月1日からは、定額控除額3,000万円と、比例控除額(600万円×法定相続人の数)で計算します。

現在:3,000万円+(600万円×法定相続人数)

改定前:5,000万円+(1,000万円×法定相続人数)

相続税の基礎控除の額は、最低額が3,000万円になり、相続財産が基礎控除金額3,000万円以下の場合、法定相続人の人数等にかかわらず、税務署へ相続税の納税・申告の必要義務はありません。

しかし、基礎控除の計算をするときに相続人の数を基に計算しますが、その中に含まれる養子の数には制限があり、亡くなった方に実の子供がいる場合は1人までとなって、亡くなった方に実の子供がいない場合は2人までになり、実の子供として取り扱われる条件は以下、法定相続人すべての数に含まれます。

・配偶者の実の子供で亡くなった方の養子になった人

・配偶者の特別養子縁組の養子で、亡くなった方の養子になった人

・特別養子縁組の養子になった人

・亡くなった方の実の子供、養子又は直系卑属(子供・孫など自身から見て後の世代)が既に死亡、相続権を失った、その子供などに代わって相続人となった直系卑属

■以下、相続税の基礎控除例

相続人:配偶者・子供3人の場合

3,000万円+(4人×600万円)=5,400万円

相続人:配偶者・亡くなった方の兄弟4人の場合

3,000万円+(5人×600万円)=6,000万円

相続人:配偶者・実子1人、養子2人の場合

3,000万円+(3人×600万円)=4,800万円

※実子がいるため、養子の数1人まで

相続人:配偶者・養子2人の場合

3,000万円+(3人×600万円)=4,800万円

※実子がいないため、養子の数2人まで

相続人:配偶者・子供3人で、内1人が相続放棄をした場合

3,000万円+(4人×600万円)=5,400万円

※相続放棄があっても、放棄がないものとして「法定相続人の数」を計算します。

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相続相談弁護士ガイド 編集部

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