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配偶者の税額軽減(はいぐうしゃのぜいがくけいげん)

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更新日:2018年11月11日
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配偶者の税額の軽減とは、亡くなった方の配偶者が遺贈や相続によって財産を受け取った、配偶者の相続税額から金額の控除の事を指します。

具体的には、配偶者が遺贈や相続により財産を受け取った価格が、(1億6,000万円以下)、または(配偶者の法定相続分以下)である場合には、配偶者には相続税はかからないと税額の軽減制度になります。

■適用する配偶者の税額軽減の場合の注意点

(1)二次相続の事を考えていないといけません。

今回起こった、相続の相続税の事だけではありません。年齢が近い夫婦の場合が多く、夫が死亡すれば、近い将来に妻も死亡してしまうかもしれません。

先に死んでしまった方の相続の際には税額軽減の適応によって、仮に低く税額が抑えられたとしても、すぐに死んでしまった場合の方の相続では、多額の相続税が発生してしまう可能性もゼロではありません。次回の相続において大きな税負担に悩まされることがある点も考慮に入れておくとよいでしょう。

残された方が元々所有している財産の金額や種類、先に亡くなった方から相続する財産の金額や種類などをしっかりと加味して、夫婦2人の相続税をトータルの金額で相続に掛かる相続税を考えていくことも必要です。

(2)どの財産を誰に分配するか決定しているか?

配偶者の税額軽減の条件は、分割する財産に関する話し合いがまとまっておらず、誰がどれ位の財産を取得するか決定していない場合の財産には適用はできません。話し合いがしっかりとまとまっていなくても夫や妻が死んでしまって、10ヶ月後には相続税の申告期限がありますので、その際、この規定の適用が受けられないことになると多額の相続税を納めなくてはいけないことになりますので注意が必要です。

■配偶者の税額減税を受けるためには、以下条件がある

(1)相続税の申告期限(10ヶ月以内)までに財産分割が確定していない財産は軽減を受けることはできず、いったん軽減を適応させずに相続税を納める必要があります。

※遺産分割の確定とは、遺産分割協議が成立している場合や遺言書で相続人の財産の割合が定められている場合などを指し、隠蔽されていた財産は、配偶者の税額軽減の対象となりません。

(2)たとえ相続税がゼロであったとしても、相続税の申告が必要となり、申告の期限までに分割が確定していない場合でも、相続税の申告書へ「申告期限後3年以内の分割見込書」を添付し提出します。

そうする事によって相続税の申告期限後3年以内に分割した場合には、分割された日から4ヶ月以内に請求をするとこの軽減を受けることができます。

また、申告期限後分割が3年以内にできないなど、やむ得ない事情がある場合は、税務署長の承認を受けた上で、その事情が無くなった日の翌日から4ヶ月以内に分割することにより、配偶者の税額軽減を受ける事も可能です。

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