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寄与分(きよぶん)

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更新日:2018年12月20日
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寄与分とは亡くなった方の事業を手伝い財産を増やした、金銭的援助をし財産の減少を防いだ、認知症の療養看護など特別な貢献をした場合にその貢献金額を控除し相続財産に配分するというのが、寄与分と指します。

仮に1億円の財産があり、法定相続人が4人の場合、2,500万円ずつが法定相続分が認められることになります。

しかし、その法定相続人の中の1人が亡くなった方の事業に大きく貢献し、介護を行い施設に預けず自身で介護をしていたという事で2,000万円の寄与分が控除されるという事になった場合、1億円から2,000万円を引いた、8,000万円を各4人で分けることになり、寄与分が認められた相続人は4,000万円、他の相続人は2,000万円づつの金額になります。

ここで、施設費用や介護の為必要経費が掛かっていた場合は、相続財産から立て替え分を引いた金額を相続財産とし、法定相続人で分割します。

寄与分に関しては相続人同士で話し合いのもと決定しますが、寄与分が基礎控除金額を超えた場合は、相続税が掛かります。

また、身の回りの世話の為費用を負担した部分がある場合は、しっかりと証明できる領収書など取っておかないと、後々立て替え分も戻っってこない、寄与分も認められないという事になるので、注意が必要です。

寄与分について詳しく⇒

法定相続人とは?⇒

法定相続分とは?⇒

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相続相談弁護士ガイド 編集部

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