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法定相続人(ほうていそうぞくにん)

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更新日:2018年12月17日
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遺産相続が起こった際に、法律では相続人になれる人を決めており、それを法定相続人と指します。

また、相続人には順位があり、相続する順序も決められています、亡くなった配偶者いわゆる、妻や夫は相続人に常になりますが、優先順位に関して血族相続人にはあり、上位の優先順位者がいた場合、下の優先順位者は相続できません。

法定相続人となれるのは、被相続者(亡くなった人)から見て、以下の関係にある人達となります。

●配偶者:被相続者(亡くなった人)から見て夫や妻は常に相続人となります。(愛人や内縁の妻などは戸籍上で配偶者となっていないので対象外)

●第一順位(直系卑属):子供、子供が亡くなって孫がいた場合には、孫・ひ孫が相続人(代襲相続人)となります。

また養子でもなる事が可能です、仮に胎児も生きて生まれれば相続人となり、婚姻関係に無い場合の間の子供も認知を受けていれば相続人となります。

●第二順位(直系尊属):第1順位の相続人がいない場合は、父・母、祖父・祖母などになります、実の父・母、養父・養母も相続人となります。

仮に父・母が亡くなった場合は、祖父・祖母がいれば、祖父・祖母(代襲相続人)が相続人となります。

●第三順位兄弟姉妹:第2順位の直系尊属がいない場合、亡くなった際の兄弟・姉妹が相続人となります、兄弟・姉妹が亡くなっていれば、その子(甥や姪)が相続人となります。

被相続人(亡くなった方)が亡くなった場合、第一順位~第三順位の方たち全員が遺産をもらえるのか?というとそうではなく、配偶者は絶対に相続が可能ですが、兄弟・姉妹、子供、親については、遺産をもらえる優先順位が決まっており、子供、親、兄弟・姉妹の順となります。

亡くなった方に子供がいた場合、法定相続人は子供までで完結し、親と兄弟・姉妹に遺産が回ってはきません。

子供が亡くなってしまった場合に子供にさらに子供(被相続者から見たら孫)がいた場合、その孫が代襲相続人の対象となり、亡くなった子の分の財産を相続するということになります。

順位だけでなく遺産の配分量にも影響があります。

●仮に配偶者がいる人が亡くなった方に子供がいれば相続財産は「配偶者に2分の1、残りの2分の1を子供達で分配」になります。

●子供がいなかった場合に関して、配偶者と親が法定相続人になった場合は、「配偶者に3分の2、親に3分の1」という分配となります。

●さらに子供も親もいない場合に関しては、配偶者と兄弟・姉妹で遺産を分配となり、「配偶者が4分の3、兄弟・姉妹は4分の1」となります。

代襲相続とは?⇒

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相続相談弁護士ガイド 編集部

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