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相続登記(そうぞくとうき)

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更新日:2018年11月07日
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相続登記とは、亡くなった人が所有していた建物・土地などの不動産について、相続人・家族で話し合い名義を変更する手続き(所有権移転登記)のことを指します。

そのままだと、第三者に対して、相続財産であるはずの不動産の権利を主張できません、法的な手続き踏んで相続登記を行い名義を変更し、初めて権利が主張できるものになります。

相続登記の手順に関して

(1)対象となる不動産の登記事項証明書を取得

(2)手続きに必要な書類集める。

(3)遺産分割協議書を作成する。

(4)登記申請書、相続関係説明図などを作成する。

(5)登記申請書に収入印紙を貼り、管轄する法務局に提出する。

相続登記の申請にあたっての必要書類

●亡くなった方

・戸籍謄本

・住民票の除票または戸籍の附票の除票

●相続人の方

・相続人全員の戸籍謄本

・遺産分割協議書

・相続人すべての印鑑証明書

・財産をもらい受ける住民票

・財産をもらい受ける人からの委任状

・相続する最新の不動産の固定資産税評価証明

・相続する物件の登記簿謄本

登録免許税に関して

登録免許税の税額は、相続する不動産の固定資産税評価額×0.4%

例えば不動産を相続する場合、相続する不動産の評価額が3,000万円場合、3,000万円×0.4%=12万円が、登録免許税としてかかってくる税額となります。

インターネットでの登記も可能で、相続登記の申請をすると、登記所で審査がなされ問題がなければ、相続登記の手続きは完了です。

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相続相談弁護士ガイド 編集部

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