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相続による不動産の名義変更手続きをするために必要なこと

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更新日:2020年02月25日
相続による不動産の名義変更手続きをするために必要なことのアイキャッチ

人がお亡くなりになった時にしなければならない手続きの中で、通常もっとも複雑な手続きは「ご自宅などの不動産の相続登記」でしょう。

不動産は高額なもののため、その相続登記を法務局に申請するためには厳格な手続きが必要となっています。ここでは、

  1. 相続登記はいつまでにする必要があるのか
  2. 不動産の相続登記をするにはどのような準備が必要になるのか
  3. 相続登記をするにはいくら位かかるのか

を見ていきましょう。

相続登記はいつまでにする必要があるのか

人がお亡くなりになった場合、様々な手続きをすることになりますが、その手続きごとに期間制限があります。

この点、不動産の相続登記については、いつまでにやらなければならないという期間制限はありません。

筆者も、昭和の時代にお亡くなりになった方の相続登記申請を平成20年代になってからご依頼いただいたこともあります。

このようなことを読んでしまうと、相続登記はいつやってもいいんだと考えてと後回しになってしまう方もいらっしゃいますが、相続登記はなるべく早めに行うことをお勧めしています。

相続登記を早めにする必要がある理由

相続登記(不動産名義変更・所有権移転登記)するためにすべきこと
父が亡くなりました。相続人は、母と長男の私・長女・二男の4人です。
遺産については,父の面倒を看てくれた二男に相続させたいと考えていま...

これ以外の理由としては、不動産を売却するためには相続登記をしていないといけないのですが余裕を持って登記をしておいたほうが良い、などもあります。

相続登記をするベストのタイミングがございますので、司法書士などの専門家にお問い合わせください。

相続登記をするにはどのような準備が必要なのか

手順1 誰が不動産を相続して所有するのかを決める必要があります。

遺言書がある場合には、原則としてその遺言書で指定された方が所有者となります。

相続人の皆さんで新たに話し合いをして誰が相続をするのか決めることも可能です。

遺言書がない場合であれば、相続人全員で話し合いをして誰が相続をするのか決めることになります。(遺産分割協議書

手順2 相続登記申請の場合に法務局に提出する必要がある書類を見てみましょう。

  1. 被相続人(お亡くなりになった方)の出生から死亡までの戸籍
  2. 相続人の戸籍
  3. 被相続人の最後の住所がわかる書類(除住民票など)
  4. 相続人の住民票
  5. 固定資産税評価証明書

が通常必要とされる書類です。

意外に思われるかもしれませんが、原則として権利証は提出書類となっていません。

さらに、上記に加えて

6.  遺言書があれば遺言書を提出する必要があります。

公正証書遺言であればその遺言書を、自筆証書遺言であれば裁判所で検認を受けた遺言書を提出します。

7.  遺言書がない場合には遺産分割協議書を提出することになります。

その際には、相続人全員がご自身の印鑑証明書を添付する必要があります。

相続登記をするにはいくら位かかるのか

登記を申請する場合には「登録免許税」という税金を支払う必要があります。

その金額は「(不動産の)固定資産税評価額×1000分の4」で計算することができます。

例えば、3000万円の不動産の相続登記をする場合には、3000万円×1000分の4=12万円が登録免許税になります。

これ以外にも、戸籍の取得費用や郵便代などの実費ももちろん必要です。

もしも、司法書士に登記を依頼をする場合にはその報酬が必要になってきます。

(なお、上記につきましては具体的な案件により変わることがございます。詳しくは専門家にお問い合わせください)

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