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【弁護士監修】相続登記(不動産名義変更・所有権移転登記)するためにすべきこと

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弁護士 古閑 孝 アドニス法律事務所

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更新日:2022年12月07日
相続登記(不動産名義変更・所有権移転登記)するためにすべきことのアイキャッチ

父が亡くなりました。相続人は、母と長男の私・長女・二男の4人です。

遺産については,父の面倒を看てくれた二男に相続させたいと考えています。ところで、父の名義の不動産がありますが、何か手続きが必要なんですか?

手続きは必要です。不動産所有がお父様名義とのことなので、相続人名義に変更する必要があります。この手続きを相続登記(所有者移転登記)と言います。

相続登記の手続きに期限はある?

相続登記に法律上期限はありません。そのため、相続登記をせずとも罰則等はありません。

しかし、そのまま放置すると下記のような問題になった際に、さらに手続きが困難になりますので注意が必要です。

相続人が誰か亡くなってしまう

今回のケースでは相続人は母・長男・長女・次男の4人ですが、この後にもし誰かが亡くなってしまった場合、その方の配偶者・子供など相続権を持つ方が増えていき、権利関係がどんどん複雑になっていきます。

4人の話し合いで済んだものが後回しになったがために、10人などになってしまうなど権利関係が生じてしまい面識のない方とも連絡を取る必要が出てきます。

痴呆症・認知症など相続人の中に意思判断が出来ない方が出てくる

相続発生時に元気だった相続人も、歲月が経過するごとに認知症・痴呆症等になる可能性も出てきます。その際、判断力が低下してしまい意志判断が困難になってしまうことも考えられます。

そうなってしまった場合、意志判断が出来なくなった方の意志を確認することが出来なくなりますので、成年後見制度などを利用する必要が出てきます。

制度の手続き上、数ヶ月以上の長い時間が掛かること、専門家に依頼する必要が出た場合の費用(数十万円)が必要になる可能性がありますので注意が必要です。

債権者に差し押さえられてしまう

相続人の中に、借金をかかえている方がおり、支払いなどを滞ってしまうと、債権者に相続人の持分を差し押さえられてしまうこともあります。

この状況になってから、慌てて相続登記を行おうとしても困難になってしまいます。

以上のように、相続登記を行わないで後回しにしていると、さまざまな問題が発生して、いざ本当に相続登記を行いたいときに、余分な費用と時間がかかったり、相続登記ができなくなるという問題が生じてしまいます。

不動産を売却したり、融資を受けるため不動産を担保にするような場合には、相続登記が必ず必要になってきますので、早めに行っておくことをお勧めします。

相続登記に必要なものは?

相続登記には、故人の出生から死亡までの一連の戸籍・除籍・原戸籍等の謄本、住民票、固定資産税評価証明書などの書類が必要です。

今回のケースのように、法定相続分ではない内容で相続登記を行う場合は、別途遺産分割協議書などを作成する必要がありますし、遺言書がある場合には、遺言書が必要になります。

上記の書類と、申請書などを作成したうえで法務局に提出します。

また、登記費用(登録免許税)として不動産の固定資産評価額の1000分の4の割合で登録免許税を納付しなければなりません。

(注意※遺贈の場合は、1000分の20(相続人に対する遺贈であれば1000分の4)となります。)

まとめ

相続登記について、説明させて頂きましたが、手続きは専門家に依頼しないでも行うことは可能です。

しかし、必要な書類を集めるだけでも大変骨の折れる作業となりますし、時間も要します。権利関係者が多ければ、その方々と交渉が必要な場合もあります。相続登記を後回しにすればするほど、手続きが困難になることは説明させて頂いたとおりです。

ご自身で手続きが出来ない時は、悩まずにすぐ弁護士に相談をしましょう。

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