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苗字や住所を変更しても遺言書の内容は有効?

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更新日:2024年01月29日
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遺言書には必ず、相続人の住所や氏名を記載する必要があります。

しかし、遺言書を作成したあとに、何らかの事情で相続人の苗字や住所が変更になったら遺言書の記載内容は有効なのでしょうか。

相続人の苗字や住所が変わるタイミングとしては、以下のものが挙げられます。

  • 結婚や離婚
  • 転勤による引っ越し
  • その他諸事情による変更

本記事では、遺言書を作成した後に相続人の苗字や住所が変更した場合の手続きや対応方法を解説します。

苗字や住所変更があっても遺言書が無効になることはない

苗字や住所変更があった場合、遺言書が無効になることは基本的にありません。

遺言書に記載された相続人の情報は、作成当時に市役所や区役所に保管され、公文書として残されます。

また、苗字の変更だけであれば、変更前の姓や被相続人との関係を証明できるため、遺言書を変更する必要はないでしょう。

不安な場合は当時暮らしていた地域の役所に問い合わせてみる

前述のとおり、基本的に苗字や住所変更に伴う遺言書の書き直しは必要ありません。

どうしても不安な場合は、当時暮らしていた地域の役所に問い合わせをしてみるといいでしょう。

問い合わせをしてみても解決しそうにない場合は、司法書士や弁護士などの専門家に相談することをおすすめします。

特に、弁護士に相談することで、相続に関する悩みや疑問、トラブルを解決するきっかけとなるでしょう。

まとめ:相続手続きが不安なら弁護士へ相談してみよう

相続人の苗字や住所が変わっても、遺言書が無効になることはありません。
しかし、少しでも不安を感じたら、相続に詳しい弁護士のサポートを受けるのもおすすめです。

弁護士に相談することで、相続手続きのアドバイスがもらえます。安心して進められるでしょう。

弁護士に相談する前に、弁護士費用が不安な方はベンナビ弁護士保険の利用を視野に入れてみましょう。

全国の弁護士を見つけるには、以下をご活用ください。

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