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企業の労務問題に詳しい、銀座の弁護士にあいにいってみた。

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更新日:2019年10月31日
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銀座3丁目付近には、銀座松屋、三越などがあり、銀座の中心地と言える場所である。

地下鉄銀座線・日比谷線・丸の内線「銀座」駅、A12番出口から徒歩1分、A13番出口から徒歩2分というとてもアクセスしやすい場所に、中村新法律事務所があります。
目印はビルの1階のJTBの旅行代理店で、大広朝日ビル4階に事務所があります。

中村新法律事務所 中村新弁護士
中村新法律事務所 中村新弁護士

中村新弁護士は、労働問題を得意とする弁護士だ。
相手と対立する中で、最大限の利益を引き出すことを意識し、「バランス感覚」を大切にする中村新先生に、企業側の視点からみる労働問題や個人の依頼で多い相続問題に関して、お話をお伺いしてきました。

 

■中村新法律事務所に関して

---まず中村新法律事務所の特色、経緯など教えてください。

平成19年に独立したので、ちょうど独立して10年です。

当時、弁護士が十数名いた共同事務所に勤務弁護士として入りまして、非常に充実したイソ弁生活を送らせていただいていたのですけれども、最初からちょっと自分でやってみたいなというのもございまして、それで約4年が経過したところでボス弁から許しを得て、麹町で独立しました。

その後須田先生にお声掛けいただき、事務員やコピーファックス等のインフラはすべて独立した状態を維持したまま、賃料は一部負担するという形で、須田先生と事実上共同で事務所を運営する形となりました。
事件は基本的に別々ですが、共同で担当している案件もあります。

---先生の事務所での事案の構成比率を教えてください。

個人、法人で5対5ぐらいの割合です。
個人の場合には、相続案件が結構あり、企業は、やはり労働関係が多いです。

それと、企業間の取引をめぐるトラブルであるとか、顧問先であれば契約書のチェック、労務関係で困った問題が起きたときの相談などがあります。

その他、大学も顧問先としてありますので、そちらのほうの相談も多いです。

中村新法律事務所 中村新弁護士

 

■中村新弁護士について

---先生が弁護士を目指した理由、キッカケは何ですか?

私が法律の勉強を始めたのが20代の終わりぐらいで、それまで畑違いなことをやっていたんですよ。

文学部の大学院に博士の4年目までいて、大学の語学教師になろうと思っていたのですが、ちょっと自分の適性とは異なるかな、という思いが年々強くなりました。
その段階で、今から仕切り直して食べていけそうなものということと、自分の適性を考えて、司法試験の受験を決意しました。
当時は今と異なり法科大学院は存在せず、特段の受験要件はなかったので踏み切れました。
今なら躊躇したと思います。

---弁護士をやっていての苦労話とか何かありますか?

民事紛争の場合はご依頼者の利益を最大限実現するというのがわれわれの仕事なのですが、取り扱うのが権利という目には見えないものなので、病気なり怪我なりの治療を行うという点で対象がかなり客観的に現れる医師のお仕事とはやや性質が異なるところがあります。

中村新法律事務所 中村新弁護士

しかし、われわれが扱うのは権利であって、権利があればそれに対応する義務があるわけで、権利を最大化するというのは当然なんですけれども、やっぱり権利を実現するに当たって、あちらはあちらの抗弁なり、他の請求権があるよみたいな言い分があったりしますから、結局、権利を最大化するためには対立する利益なり、権利なりというものを正確に把握して、それとバランスを取っていかないとなかなか最適な解決ができないというところがあります。

ざっくばらんに言うと、昔の過払い金みたいに、相手方がバタバタ途中で潰れましたけど途中までは確実にお金があるし、判決を取れば確実に勝てるみたいな類型の案件がかつてはあったんですけれども、ああいうのはどんどんやればいいと思います。

でも逆にこれは企業間でも同じですけれども、そういう紛争の場合には、やはりあちらの主張なり、対立利益なりというところを正確に把握した上で、こちらの主張を組み立てたり、方針を決めていかないと、結局はこちらのご依頼者の利益を実現することも実はなかなか難しいというところはあります。
その辺のバランシングがなかなか難しいのかなっていうところはあって、でもそれはやりがいではあるんですけれども。

---先生のホームページにも記載がありますが、そのバランスを取るという感覚、先生のバランスとはどのような考えなんですか?

「事件の筋」って、よく言うのですが、こちらの請求権がどのくらいの確率で、どの程度の割合で立つかというところの見極めがまずは大事なのです。

その上で、相手方からどのような反論が出てくるか、また相手方としては、どのような請求を逆に仕掛けてくる可能性があるかどうかというところを正確に見極める必要があるということです。

また、こちらの主張がほぼ全面的に通ると思われる場合も、判決を取って強制執行までしても目的を実現しづらいということもあります。そのような場合は、相手方の経済状況等を勘案しながら、極力和解で解決することが望まれます。

その辺りを柔軟に調整していかないと、なかなか適正な解決はできないのです。

中村新法律事務所 中村新弁護士

---なるほど。ありがとうございます。

---話はかわりますが、先生の趣味、最近はまっていることは何ですか?

元が元なので、横文字の本を読むのは好きです。
ただ、最近はなかなか時間が取れないかなというのはあります。

それとクラシック音楽が好きなので、CDをかなり持っています。
音楽評論を読むのも好きですね。
リフレッシュという点では、私はA型なのでオンオフの切替が苦手なほうなんですけれども、休める時には基本的にちゃんと休もうというスタンスではいます。

 

■お仕事に関して

---企業は労務関係が中心だとは思いますが、個人的なお話では相続が多いということで、相続問題でどのようなご相談が多いですか?

事前に紛争を予防するためには、まだご存命の方が遺言を残したいという段階でご相談いただくのが実は一番役立ちます。

一番世話になったお子さんなどに遺産を全部渡したいという希望を持たれている方も多いのですが、兄弟姉妹以外の相続人の方は遺留分(基本的に、法定相続分の半分)という権利を持っているんですよ。
なので、それを無視してそのような遺言を残してしまうと、そもそもこの遺言はちゃんと作られたのかとか、こちらのほうにも遺留分というものがあるので遺留分に相応した財産が欲しいということで、「じゃあ何を、どう渡すんだ」という形で紛争が相当長期化してしまうのです。

遺言を作成する段階でご相談いただければ、その辺に対する配慮も事前に可能な限りできますので、その段階でご相談いただくのがベストなのです。
ただ、実際のご相談は、その後の段階でなされることが多いのが実情です。

例えば遺言を書かずに亡くなられたとか、遺言はあるけれども、その有効性に疑問があるという場合が典型例です。遺言に書かれている資産が亡くなられたときには失われていたというケースもままあります。

中村新法律事務所 中村新弁護士

そもそも遺言がなければ、まずは遺産分割協議というものをしなければならなくて、その分割協議の際には、法定相続分を基礎として「誰が、何を、どのぐらい取るか」ということを話し合います。

そこで円満に協議できればいいのですけれども、どこかで揉めてくると、やはり裁判所で調停なりをしてきっちりすり合わせをしていかなければならなかったり、場合によっては審判を求めることになるのです。
それと、先ほど触れた遺留分減殺請求に関するご相談も結構多いです。

---それは具体的にはどういうものなんですか?

遺言で「あなたには相続分はないよ」と言われた人も、法律で法定相続分の半分の権利を持っているので、その権利についての請求をするというものです。

やはり、家族だと血も繋がっていますので揉めると結構こじれるんですよ。
きちんとした遺言がない場合には、こじれが本格化する前にご相談いただくのが一番いいかと思います。

本格的にこじれる前に、譲れるポイント、譲れないポイントをあらかじめ伺っておけば、その情報を前提とした協議により円満に解決するということもありますので。

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---先生がお仕事の中で、一番大切にしていること、常に意識していることは何ですか?

やっぱり、ご依頼者に正確なことを報告するというのが一番です。

ご依頼者に正確な報告をしないと、事案に関する理解を共有できませんので。
だから、期日に同行されている方の場合はケース・バイ・ケースですけれども、私が単独で裁判所等に行っている場合には、必ず期日ごとに報告書を書いています。

あと、この落としどころを逃すとご依頼者のためにならないという場合は、可能な限り説得します。
弁護士はご依頼者の方の側に立って活動するのですけれども、ご依頼者そのものではないのです。

やっぱり当事者ならではのお気持ちというのがあるんですよ。
人間ですから、それは当然なんですけれどもね。

弁護士はご依頼者に寄り添う存在ではありますが、やはり客観的に、その事案の筋の把握であるとか、対立利益との勘案であるとか、そういうことができなければならないと思うのです。

そのような考慮を冷静に行った上で、ご依頼者の方にそれを理解していただくということが大切ですし、また大変です。

---他の弁護士に負けないところはありますか?

労務関係・相続関係についてはこなしている件数も多いですし、労務関係については東京労働局あっせん委員にも就任していますので、関わっている件数は非常に多いと思います。

労働基準法という法律はかなり労働者寄りの建付けになっていて、労務関係の紛争は使用者側に不利になることが多いので、企業側にとっては予防法務が実は一番大切で、揉めそうになったら揉める前にご相談いただいて手立てを打つかどうかで、その後の展開が全く違ってくるのです。

だから、紛争が起きる前に、ちょっとこれは危ないな、臭いなと思えば、気軽に相談いただくと費用対効果でも優れた効果を発揮すると思います。

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---それは企業側にとってというこですよね?

そうです。
結局、労働関係の法律というのは労基法だけではなくて、労働契約法もありますし、労働安全衛生法や、派遣法など数多く存在しますので、使用者が独力で正確に理解することは相当難しいと思います。

そういった法律を正確に駆使することは、企業側の人事関係の仕事を長くやられている方でも難しいと思います。そのような方であれば相応の知識とかスキルはあるのですけれども、やっぱり若干詰めを誤ると、そこで思わぬトラブルとか損害に発展することが多いのです。

顧問先の会社であれば、これは絶対に相談してくるので、顧問先の会社でそういう紛争が生じるということは実はあまりないです。

特に労働関係はあらかじめ相談していただければ、予防できることがたくさんあります。

経営者の皆様は、労働関係については慎重に対応するよう心がけていただいた方がよろしいかと思います。

例えば、従業員を解雇した場合、解雇権濫用法理に照らして解雇の有効性が争われることがありますが、解雇権濫用法理というのは使用者側に対しての適用が非常に厳しいものです。このようなことを知らずに不用意に従業員を解雇すると、後で非常に面倒なことになります。
解雇が客観的に無効だということになると、和解で解決できたとしても相当の解決金を払わなくてはならなくなりますし、向こうがあくまでも粘ってきたら、地位確認をして会社に戻さなくてはならなくなった上に、揉めている間のお給料も払わないといけないということにもなりかねません。

一歩間違うと、企業側の損害が非常に大きいのです。

 

■最後に

---弁護士としての14年間を振り返ってみていかがでしたか?

司法改革により弁護士が非常に増員されていますし、やはり私が弁護士登録をしたころとはだいぶ業界の様子は変わっています。

ネット広告が弁護士の間でも一般化したため、広告業者さんの営業電話が非常に増えましたが、結局は仕事をきちんとやるしかないなという、それが第一だな、というのが正直な感想です。

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---最後に、相談に来られる方にメッセージをお願いしたいと思います。

とにかく気軽にご相談していただきたいということです。

特に相続とか労務に関しては、早い段階でご相談いただくのに越したことはありません。
揉めそうだなと思ったり、揉め始めたら、迷わずご相談いただくのがいいと思います。

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中村 新 (東京弁護士会所属 / 中村新法律事務所)

企業は労働分野、個人は相続問題に強みをもっております。 客観的な視点もあわせて事案の筋を把握し、対立利益との勘案のバランスを大切にし、依頼者の問題解決に導きます。 特に家族、親族に起こる問題解決には、早めの相談をしていただけたらと思います。 当事務所は銀座にありますので、まずはお気軽にご相談ください。

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相続相談弁護士ガイド 編集部

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