勝浦 敦嗣 弁護士
弁護士法人勝浦総合法律事務所
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相続の手続きは煩雑なので「誰か代理で丸ごとやって欲しいな」と思うのが正直なところでしょう。実は相続手続きは代理人に依頼することができます。それが「相続代理人」です。最も広範囲にわたり、あなたの代理人として活動できるのは弁護士です。特に代理人として交渉や裁判などに出席できるのは弁護士だけです。相続手続きに時間を割けない、煩わされたくない、という場合は「相続代理弁護士」になってくれるように、弁護士に相談してみましょう。
人生で数回しか訪れない遺産相続。それを丸ごと誰かに代わってやって欲しい、という方が増えています。
なぜなら遺産相続は、以前の経験と全く同じパターンということはまずあり得ず、相続に関わる問題も違うからです。しかも煩雑な手続きを、遺産相続から発生する相続税の申告期限、すなわち相続発生の日から10か月以内に終えなければなりません。
遺言書の確認、相続人の間で話し合い、そして実際に相続手続きとして遺産相続による不動産の名義変更や被相続人の準確定申告・・・・。数え上げるだけでうんざりするほどの手続きが待っています。それを正確に、法的に適合した形で、素人だけで進めることは大変難しいのが実情です。特に親族である相続人の間で、遺言書の内容に不満があるので調整したり、また遺言書が無い場合に遺産分割協議をして揉めたりしていると、あっという間に期限の10か月が来てしまい、さらに問題が大きくなります。
そんなことにならないためには、相続手続きを代理人に依頼することをお勧めします。これを「相続代理人」と言います。しっかりとした法律知識があり、相続に関する書類作成など、各種の手続きに慣れた専門家に相続代理人となってもらえば、ご自身の労力や時間を使わずに相続手続きを完了させることができます。
相続代理人はいわゆる士業、弁護士、司法書士、税理士、行政書士がなれますが、それぞれの士業によって、代理できる範囲が違います。
士業 | 代理できること | 特別な代理 |
---|---|---|
弁護士 | ・相続手続き全般 相続人調査、相続遺産調査、遺言の検認申し立て、遺産分割協議、相続放棄の申し立て、遺産分割調停、遺産分割審判、遺留分減殺請求の申し立て、遺留分減殺請求の交渉 |
✔裁判所の手続きで代理人になること。 ✔相続登記の代理人になること。 ✔遺産分割協議の際に代理人になること ✔第三者との間で何らかの交渉をする際に、あなたの代理人になること |
司法書士 | ・「遺産整理受任者」として相続手続き全般 相続人調査、相続遺産調査、遺言書の検認申し立て書類の作成(立ち合いはできない)、相続放棄の申し立て書類の作成 |
✔不動産の相続登記の代理人になること。 |
税理士 | ・相続税の申告 | ✔税務申告の代理人 |
行政書士 | ・遺産分割協議書などの「権利義務に関する書類」の作成 |
上記の表でもわかる通り、相続問題について最も広範囲に相続代理人として活動できるのは弁護士です。司法書士もかなりな範囲をカバーできますが、できることは手続きに必要な書類作成が主です。そのため「この問題に対して、どうするべきか」という法律的な相談をしたり、代理人として正しい判断をしたりすることは難しいかもしれません。
その点、弁護士は法的に最も適切な内容をアドバイスできますし、代理人として、法的に有効、かつあなたにとって最も有利な方法を判断し、行動できます。裁判所にあなたの代理人として出席できるのは弁護士だけです。そのため遺言書の検認の申し立てや、遺産相続調停、審判、さらに遺留分減殺請求の申し立てなど、裁判所での話し合いを任せることができます。
また、誰かとの交渉であなたの代理人として活動できるのは、弁護士だけです。第三者との交渉も、弁護士に代理人となってもらい、任せることができます。
代理人として弁護士に出席、交渉してもらう効果が高い場所は、相続問題で起こりがちなトラブル発生の場である「遺産分割協議」です。そこにあなたの代理として出席できるのは弁護士だけです。遺産分割協議では、時には大きな金額が動くため、なかなか話し合いがうまくいかないことがあります。相続人どうしで話し合っていると、だんだん感情的になってしまい、話し合いがこじれて、人間関係までギクシャクしてしまう可能性があります。
これからお互いに助け合うはずの親族の間で相続トラブルを起こしたくはないですね。そこで法律のプロである弁護士にあなたの代理人になってもらい、話し合いの場で法的に適切な案を示してもらいましょう。法的に妥当な案とわかれば、相続人全員が遺産分割協議の内容に同意しやすくなり、相続トラブルを回避できる可能性が高くなります。これは、弁護士に相続代理人になってもらう大きな利点です。
相続財産を名義変更して登記をする、いわゆる相続登記の代理人になれるのは司法書士です。司法書士は不動産登記書類を作成することが本業ですので、仮に相続代理を弁護士に依頼している場合でも、提携している司法書士に依頼して代理をしてもらうことになります。
遺産分割の仕方は、法定相続<遺産分割協議の結果<遺言書の力関係にあります。相続に際しては、上記の3つのうちのどれかを基準にして、相続遺産の何を誰がどれだけ相続するかを決めます。それぞれの相続遺産が決まったら、次は相続財産の価値を算定して、それに合わせて相続税を申告・納税しなければなりません。この相続税に関する業務の代理ができるのは税理士だけです。
そのため、仮に弁護士に相続代理人を頼んだ場合でも、税金に関しては弁護士が提携している税理士が代理人となります。こうした点からも、相続代理人を依頼する弁護士が他の士業の人と良い連携をとっているか、も相続代理人弁護士を決める際の参考ポイントになりますね。
遺産相続の手続きの中で、遺産分割協議書など、権利義務に関する書類を作成するのが行政書士です。他にも遺産の中にある自動車の名義変更は行政書士の仕事です。
上記以外にも、相続財産の手続きにあたり、様々な代理人に依頼するケースがあります。例:相続した不動産を売却したい場合
まず相続財産の登記(=名義変更)を行政書士に頼みます。その後の売却についての代理人は不動産会社です。
例:預貯金や株式の相続の場合
これは特に代理人になってもらうための特定の資格はありません。専門家に依頼する場合は、弁護士、司法書士、行政書士のいずれかに依頼しましょう。また株式の相続の場合には、信託銀行が代理人になることも可能です。いずれにしても、代理人に手続きをしてもらう際に必要な書類が金融機関ごとに決まっていますので、それを調べてから依頼する方がよいでしょう。
自分たち素人だけで相続の手続きを手抜かりなく、かつ法的に有効で、税金の計算まですることは、膨大な時間と労力が必要になります。日常生活を送りながら、このような手続きを自分でしようとすると、大きな負担になりますので、専門家に全てを任せることも賢い解決策です。
「相続代理人」として最適なのは弁護士です。弁護士は法的に適切な方法をアドバイスしてくれ、また代理人として第三者との交渉や裁判所に出席することができるからです。
遺産相続に伴う負担を減らし、トラブルを避けるために「相続代理弁護士」になってもらい、あなた自身の心と体の負担を減らしましょう。
弁護士に相談する前に、弁護士費用が不安な方はベンナビ弁護士保険の利用を視野に入れてみましょう。
あらかじめトラブル発生する前に弁護士保険に加入しておくことで、いざという時の高額な弁護士費用を補償してくれます。
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