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【弁護士監修】相続の際に、弁護士・税理士が必要なのはどのような場合か?

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弁護士 古閑 孝 アドニス法律事務所

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更新日:2021年05月19日
相続の際に、弁護士・税理士が必要なのはどのような場合か?のアイキャッチ

Q: 弁護士、税理士をどのように活用すればいいですか?
 
A: 相続紛争の解決や相続人の間のあっせんは弁護士しかできません。相続税の納税・申告が必要ならば税理士に依頼する必要があります。

家裁の調停や審判での代理人は弁護士のみ

個人から見ると、司法書士、行政書士といった専門家より、弁護士、税理士のほうが敷居は高いかもしれません。

国家資格という点では同じなのですが、弁護士は「裁判」になるような紛争に巻き込まれないと依頼しないですし、税理士は企業経営や事業者でないと従来はほぼ無縁の専門家でした。しかし、こと相続に限っては、好むと好まざるとにかかわらず、弁護士、税理士に依頼する必要がある場合が少なくありません。

まず弁護士。相続人の間で遺産分割協議が難航することは珍しくありません。何とか当事者間で話がまとまればいいですが、不満を持つ相続人が家庭裁判所に遺産分割調停を申し立てるとしましょう。家裁の調停は裁判ではなく、あくまで当事者間の話し合いです。裁判官または家事調停官と2人以上の家事調停委員が話し合いをまとまるようあっせんしますが、当事者間は仲が悪くなっているため、それぞれ代理人がつくケースも増えています。国家資格を持つ専門家に依頼する場合は弁護士しか務めることができません。他の専門家に依頼するのは法律違反となります。
これは調停だけでなく、家裁の審判、さらに通常の裁判でも同様です。訴訟などの代理人は弁護士しかできないのです。

相続人の間で遺産分割協議が難航して、紛争解決のあっせんを専門家に依頼する場合も弁護士に依頼する必要があります。現実には、他の専門家が解決のあっせんをしている場合がありますが、これは違法です。相続人の間の遺産分割協議が当事者間で円満にまとまり、それを協議書にするのであれば司法書士、行政書士でも可能ですが、あっせんはできません。

要するに、相続では、現実に紛争が発生したり、その恐れがある場合は弁護士にその解決を依頼する必要があります。相続業務を多く手がける司法書士、行政書士も「トラブルの可能性が出てきたら、弁護士を紹介する」と言っています。
弁護士に相続紛争の解決を依頼する場合は報酬を確認しましょう。遺産分割に絡む紛争であれば相続財産額の一定割合を報酬とする場合が一般的であり、着手金が必要なケースもあります。

税理士をコーディネートとして活用も

一方、相続税の申告・納付といった手続きや相続税に絡む相談については、税理士または税理士登録をした弁護士しかできません。もちろん相続税の申告は相続人本人の名前で提出しますので、本人が自分でできればそれに越したことはありません。

ただ、相続税は申告書だけで20枚を超える書類を書かなければならない上、添付書類もかなりあるため、本人だけで書き上げるのは至難の技です。税務署に直接相談することはできますが、土地、建物の付帯的な評価など細かい所まではなかなか面倒を見てくれません。この場合、依頼先は税理士となります。

したがって、遺産総額が小規模宅地の評価減の特例前ですでに基礎控除を上回り申告が必要とわかれば、税理士に申告だけでなく、遺産分割協議書の作成、相続手続きなども依頼するのが効率的かもしれません。相続登記は税理士ではできませんが、たいていの知り合いの司法書士を紹介するなどしてくれます。万一もめる場合は弁護士も紹介してくれますから、相続税の申告が必要な場合は、税理士を相続のコーディネーター役にするのも一つの手かもしれません。

相続税の申告の報酬は、相続財産に一定割合を掛けたものというケースが多いのですが、相続人の数、相続財産の評価の難易度に応じて、その部分がプラスされます。小規模宅地の評価減の特例や配偶者の税額軽減を使えば、申告は必要でも現実に税額はゼロというケースでは、20万円から30万円前後で申告をしてくれる税理士法人もあります。これに相続手続きを合計すると50万円前後からが一般的ではないでしょうか。

なお、税理士ですが、相続税に精通した人であることが重要です。相続法を知らない弁護士、相続登記ができない司法書士はいませんが、相続税に詳しくない税理士は比較的多くいます。依頼する場合は、相続税が自他ともに専門と認める税理士に依頼しましょう。

相続に強い弁護士

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古閑 孝 (弁護士)アドニス法律事務所

相続は、どなたにも身近で起きる出来事です、しかし、感情で揉めてしまったり話し合いで解決出来ないことも少なくありません。 相続時には色々なトラブル・悩みが発生するものです、私の40年間という弁護士経験のを元に事例や状況に沿って対処法を電話でも解説可能...

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