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路線価の誤りで相続税が戻ってくる

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更新日:2022年01月12日
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土地の評価方法

土地の評価方法がいくつあるかご存知でしょうか?
大きく分けると4つの評価方法があります。

まず1つ目が時価です。

時価というのは、第三者と実際に売買する際に成立する価額のことです。
それ以外の評価方法は公的なもので①公示価格、②相続税評価額、③固定資産税評価額の3つとなります。

土地の相続税評価額

土地の相続税評価額は、地域によって路線価地域と倍率地域の2つに分かれていて、路線価図又は評価倍率表により路線価地域か倍率地域かを確認できます。

確認方法は路線価図又は評価倍率表は毎年改定されていて7月頃に発表されますので、税務署に行けば誰でも閲覧することができ、国税庁のホームページにも掲載されています。
以下、順に路線価地域と倍率地域の評価方法を説明します。

<路線価地域>

市街地にある土地の価額は、路線価(その土地に面する道路につけられた価格)をもとに次のように評価額を計算します。

(算式)
路線価×各種補正率×土地の面積(㎡)=評価額

※路線価をその土地の形状等に応じた各種補正率(奥行価格補正率、側方路線影響加算率など)で補正した後、その土地の面積を掛けて計算します。

<倍率地域>

倍率地域による土地は、その土地の固定資産税評価額に一定の倍率を掛けて評価額を計算します。

(算式)
固定資産税評価額×倍率

路線価にも誤りがある?

路線価地域の場合には、路線価図に記載されている路線価をもとに評価することになりますが、評価のもととなる路線価が誤っているケースもあります。
基本的に路線価は正しいという認識で評価されるため、路線価の誤りに気付く専門家は稀だと思いますが、1つの例をご紹介したいと思います。

(例)
行き止まりの私道に路線価が付されているケースがあります。

はたして行き止まりの私道に路線価が付されても良いのでしょうか?
基本的には行き止まりの私道に路線価を付してはいけません。(一部例外はありますが、細かい内容ですので割愛します)
その理由としては路線価の要件に「不特定多数の者の通行の用に供されている道路」であることがあります。

つまり色んな人が通り抜けするような道路である必要があります。
そのため、本来であれば行き止まりの私道に路線価がついてはいけないのについてしまい、その結果、相続税評価額が高く計算されてしまうケースがあるのです。
路線価の誤りについては、管轄の税務署も素直には認めません。
最初の段階では、税務署側は「路線価は正しい」と主張してきます。
ですが、財産評価基本通達を示しながら路線価の定義をきちんと説明して、評価地と照らし合わせていけば税務署側も路線価の誤りを認めます。

路線価の誤りを是正

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以前に相続税の還付請求をした際に路線価の誤りを指摘して是正してもらったものです。
路線価の定義は「不特定多数の者の通行の用に供されている道路」である必要がありますが、
上記の道路は行き止まり私道で、特定の者の通行の用に供されている道路でしたので、本来は
路線価が付されてはいけない道路でした。

しかしながら、ほとんどの税理士はそこまで調査しません。
そのため、路線価の誤りに気付かずに申告しているケースは多々あります。

納め過ぎてしまっても安心

もしも路線価の誤りによって相続税を納め過ぎてしまった場合にはどうすれば良いのでしょうか?
安心してください。

亡くなってから5年10カ月以内であれば、見直しで還付を受けられる可能性があります。
また、路線価の誤り以外にも様々な要因で相続税が戻ってくる可能性があります。
「ダメでもともと」という考えでも良いので、相続税還付専門の税理士に相談するなど可能性を試してみてはいかがでしょうか?

相続に強い弁護士

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佐藤和基 (税理士)佐藤和基税理士事務所

亡くなってから5年10カ月以内に相続税を納めた方必見!! あなたの相続税を取り戻します。 当事務所では最高で相続税90%還付の実績があります!! ※4000万円のうち3600万円還付! 平成19年1月に相続最大手の税理士法人レガシィに入社...

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