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【会社の後継ぎ問題】事業承継と相続、2つの注意点

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更新日:2022年08月10日
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はじめに

会社を設立・運営されてきた経営者の方には、その会社を子供に継がせたい、と考える方が多いのは自明の理です。その際に必要になるのが事業承継という手続きです。
事業承継とは、現在の経営者から他の経営者にその事業の主体を引き継ぐことを意味します。

もっとも、会社や事業は(株式会社であれば)、株主が所有するもの、ということになります。そうすると、あくまで株式を誰が持っているか、ということが重要になります。
もっとも株式も相続の対象となる財産です。そうすると、現在の経営者の方が亡くなった場合、これも相続人に分配されることになります。

株主が分かれた場合の弊害

株式会社の基本方針は、株主総会で決定されます。そして基本的には、議決権は過半数決議で決定されることになります(会社法309条)。
経営者とは、すなわち代表取締役のことになります。代表取締役自身は、取締役の中から、取締役会で決定されることになりますが、取締役については、株主総会で選任される必要があるので結局のところ、株主の過半数で決定する必要があります。
そのため、例えば創業者が過半数の株を有していて安定した経営を行っている場合に、相続人の間で株式が細かく分かれてしまうと、代表者の地位が不安定になります。
そこで、現在の経営者の方の対策としては、遺言や生前贈与などで次代の経営者の地位を安定させておくことが効果的です。
この他にも定款で譲渡制限付き株式を発行したりするなどの対処法はあります。

事業承継の準備をしていない場合のその他の弊害

中小企業、特に代表取締役が全株式を有しているような一人会社の場合、その代表者と会社の財産がごちゃごちゃになっていることが少なくありません。よくある例は、会社が借り入れをしていて、代表取締役がその連帯保証人になっているような場合です。あるいは工場の建物や土地の一部などが代表取締役名義になっているものもあります。
こういった場合には、上記の株式について対処するだけではなく、代表取締役の地位の変動と共に、その責任の承継についても、しっかりと対処しておく必要があります。

まとめ

事業承継はあくまで、代表取締役の交代、象徴的なのは代表取締役が亡くなるような場合に問題になる話です。
そうすると、そもそも事業承継の準備をしていない、という会社が大多数にのぼっています(統計では80%以上の会社がその準備をしていない、という話もあります。)。
会社の将来の経営の安定のためにも、弁護士に相談などをしながら、早め早めに手段を講じておくべきでしょう。

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