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【弁護士監修】遺産分割協議のために、まずは相続財産の把握が大事!

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弁護士 古閑 孝 アドニス法律事務所

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更新日:2022年04月06日
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故人(亡くなった方)の遺産を相続する場合、遺産分割協議をするにしても、相続放棄をするにしても、一体いくらの財産が残されているかを把握することはとても重要なことです。

財産にはプラスの財産(不動産や預貯金等)とマイナスの財産(借金等)があります。プラスの財産よりマイナスの財産が多ければ、相続したあなたが故人の借金を支払わなければならなくなります。

そういう意味でも、遺産を相続するには「財産調査」が必要不可欠な行為となります。

1 財産目録

財産調査をするためには、まず「相続財産目録」を作成します。

「財産目録」とは、故人が所有していたすべての財産を一覧にしたもので、記載する項目は多岐に渡ります。

また、土地、建物といった不動産の評価額や預貯金、有価証券等「プラスの財産」だけでなく、借金や未払いの税金等「マイナスの財産」もきちんと記載する必要があります。

この「財産目録」は、法律で作成を義務づけられているわけではありません。また、作成するのにかなりの時間と労力が必要となりますが、作成しておくことで、相続に関するトラブルを回避できるケースが多いので、なるべく作成することをおすすめします。

2 調査方法

ここでは、「不動産」「預貯金・有価証券」「借金」に関して記載します。

① 不動産の調査方法

「権利書」や「登記識別情報」または「固定資産税の納付書」等を探します。

固定資産税の納付書が見つかれば、市役所等にある「名寄帳」から故人の所有していた土地や建物が分かります。その後、法務局から「登記事項証明書」を取得してみましょう。

登記記録を確認することで、その不動産が、故人の単独名義なのか、第三者との共有名義なのか、抵当権等が設定されていないか等を確認することができるのです。

次に土地や建物所在地の市役所等から「固定資産評価証明書」を取得します。この「固定資産評価証明書」によって、不動産の価値の目安が分かるのです。

② 預貯金・有価証券の調査方法

預貯金している金融機関の特定

故人の預金通帳があれば、その金融機関から「預金残高証明書」を発行してもらいます。

しかしながら、もしも預金通帳が見つからず、どこの金融機関と取引をしていたのかわからない場合には、利用していた可能性のある金融機関、たとえば故人の自宅や職場近辺の金融機関に、口座の有無を問い合わせなければならないでしょう。

故人がクレジットカードや通信販売等を利用していれば、その利用明細などに引き落とし口座が記載されていることもあるので、預金口座を確認するための一つの手掛かりとして故人宛の郵便物も確認してみるといいでしょう。

いずれにしても、数ある金融機関の中から、故人が取引していた金融機関を探すのは非常に大変な作業です。できれば、故人がどこに預金通帳などをしまっているのか、生前から、故人と親族との間で、お互いに確認をしておきましょう。

株などの有価証券の評価

株式や債権等の有価証券については、扱っている金融機関や証券会社に「評価証明書」の発行を依頼し、故人が亡くなった時点での評価を確認します。

③ 借金の調査方法

他人には知られたくないとの思いから、借金を隠しているケースも多いので、財産調査でもっとも厄介なのがこの借金の調査です。

まず、故人の持ち物や保管場所等から、貸金業者や金融機関との間で締結された金銭消費貸借契約書やキャッシュカード、利用明細書等がないか調べてみましょう。

また、故人が借金を残したまま亡くなってしまった場合、その存在を誰も知らなければ当然に返済が滞るため、債権者から督促が入ることもありますので、故人の電話の履歴や、故人宛の郵便物も併せて確認してみてください。

ただし、そういった督促は、返済期日の翌月にすぐに来ることもあれば、数か月経ってから突然来ることもあるので注意が必要です。そこで、クレジット情報等を管理している「個人情報信用機関」(JICCやCIC等)に、故人の情報開示を求めることもできるので、調査手段の一つとして覚えておくと便利です。

いずれにしても、故人の相続財産を正確に把握することが、遺産分割協議をスムーズに進めるためには非常に重要になります。お困りであれば、専門家へ早めにしてみてはいかがでしょうか?

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相続は、どなたにも身近で起きる出来事です、しかし、感情で揉めてしまったり話し合いで解決出来ないことも少なくありません。 相続時には色々なトラブル・悩みが発生するものです、私の40年間という弁護士経験のを元に事例や状況に沿って対処法を電話でも解説可能...

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