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相続させたくない相手がいる場合はどうしたらいい?相続権剥奪の方法を解説!

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更新日:2024年01月29日
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被相続人が相続を考える際「この人には絶対に自分の財産を譲りたくない!」というケースもあるでしょう。

たとえば、家族同士で仲が悪かったり、暴力や嫌がらせを受けていたりと、さまざまな理由で相続の対象から外したいと思っているかもしれません。

では、特定の相手に対して相続の廃除を求めることは可能なのでしょうか?
結論、一定の要件を満たしていれば相続権利をなくせます。

本記事では、相続権の廃除や手続き、相続廃除ができる条件を紹介します。

相続権の廃除は可能!主な方法とは

どうしても相続させたくない相手がいる場合、相続権の廃除は可能です。

主な方法としては、家庭裁判所への申立や遺言書の作成があります。
それぞれの具体的な手順は、後ほど説明しますね。

ここでは、相続権を略奪しようとするうえで「相続権」について理解を深めておきましょう。

相続権には大きく2つの呼び方があります。
一つは、遺言書が残されていない場合に規定される「法定相続人」。もう一つは、被相続人が亡くなったあとに相続することになるであろう「推定相続人」です。

どちらも相続権利を持つという共通点がありますが、両者には違いがあります。
法定相続人という言葉が発生するタイミングは被相続人が亡くなった後になります。一方で、推定相続人という言葉は、被相続人が生存しているときから使われます。

相続させたくない相手がいるということは、その人物が推定相続人であるパターンが多いでしょう。

推定相続人に対して相続権利をなくすには、先ほど申し上げたように家庭裁判所への申立や遺言書への記載で行うのが一般的です。

家庭裁判所で相続廃除をする方法

相続させたくない相手がいる場合は、家庭裁判所に「相続廃除」の申立を行います。

ただ、相続廃除の申立をすれば相続権を剥奪できるかというと、そうではありません。
相続廃除の申立が認められるには、特定の要件を満たす必要があります。

単純に、仲が悪いから、嫌いだからという理由では却下されてしまうので注意してください。

裁判所に申立を認められたあとは、市町村に「推定相続人廃除届」を提出すれば完了です。

相続廃除の手続きは、後にトラブルに発展する可能性が考えられます。不測の事態を招かないためにも、弁護士へ相談して進めるようにしましょう。

相続廃除が認められる可能性のあるケース

相続廃除が認められるケースは、主に以下が挙げられます。

日常的な暴行や虐待

生前の被相続人に対して日常的な暴行や虐待があった場合、相続廃除が認められる可能性が高くなります。
たとえば、介護が必要な被相続人に食事を出さない、叩く蹴るなど暴力をふるうといったケースが挙げられるでしょう。

精神を病むような侮辱行為

被相続人に対して精神的苦痛となるような侮辱発言があった場合、相続廃除が認められるかもしれません。

継続的に悪口を言いふらすのも該当するでしょう。

非行によって被相続人や周りに迷惑をかけている場合

常識の範囲を超えた非行も、相続廃除が認められる要件に当たるでしょう。

たとえば、仕事をせずお金を要求する、悪事を繰り返し警察のお世話になっている等、常識から外れた行為を行っている場合です。

遺言書で相続廃除をする方法

遺言書でも、相続廃除を求めることができます。

遺言書では、特定の人物に対して相続させたくないとの旨を記載します。被相続人が亡くなった後に、その遺言書を見た遺言執行者が家庭裁判所に相続廃除の申立を行うことができます。

このとき、遺言執行者の指定を忘れずにしておいてください。

相続の権利を失った相続人はどうなる?

相続廃除によって相続の権利を失った人は、すべての相続権から廃除されることになります。「すべての」ということで、遺留分も含まれます。

遺留分とは、遺言によっても奪うことのできない一定割合分配される財産のことです。相続廃除によって、こうした権利もなくなるのです。

まとめ:相続に関して心配ごとがあれば弁護士へ相談しよう

相続廃除を行う際は、明確な理由のもと進めるようにしましょう。

暴力行為や脅迫、侮辱行為などがある場合は、他の法的手段で解決を図った方がいいケースもあります。

そういった意味でも、刑事・民事事件を扱える弁護士に相談することをおすすめします。

弁護士であれば、遺言書の作成や相続廃除の手続きに関するアドバイスもくれるでしょう。

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