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【弁護士監修】お墓は誰が守る(継承するのか)?

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弁護士 古閑 孝 アドニス法律事務所

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更新日:2021年05月26日
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お墓は相続財産になるのか?

祖父が亡くなりました

私の父は二男で、既に他界しています。祖父にとって私は初孫であり、本当に可愛がられて育ちました。長男である伯父には息子がなく、既に2人の娘は嫁いでいます。生前から祖父は私が墓守をする事を願っていて、簡単な遺言書も残っています。

しかし、伯父は「墓は長男が守るもの」と話し合いになりません。また、私の父の遺骨は今も自宅にあり、いつか墓を購入しようと考えていましたが、それを不憫に思って、祖父が遺言を残しておいてくれた事も知り、益々私が墓守をしなければいけないと思っています。どうしたらよいでしょうか?

法的な見解では?

元来、祭祀の継承の多くは、慣習に従い決められてきました。しかし、家督制度の廃止や少子化等により、現代は一概に慣習だけで決めることが難しくなってきています。

そこで、お墓や仏壇などの祭祀財産について、誰が承継するかについては法律で定められています(民法第897条 祭祀に関する権利の承継)。

法律に則って、今回の件を考えてみましょう。

故人であるお祖父さんが生前から明確な意思を示しており、相談者を承継者と指定していますので、あなたが祭祀の継承者となることに何ら問題はないはありません。

ちなみに、この指定は、遺言書でも口頭でもどちらでも有効となります。

まずはこの点を伯父さんに説明してみてはどうでしょうか。しかし、それでも納得してもらえず、解決できないような場合には、家庭裁判所で祭祀継承の調停を申し立て、判断を委ねる場合もあります。

永代供養墓の費用

なお、予断となりますが、祭祀を行う上でかかる費用は、祭祀承継者の負担となることを注意しなければなりません。

また、近年では、墓の取得には多額の費用が発生する為、相続に関わる利害関係人が墓を相続財産と考え、承継者の相続財産を減らすべきだと誤った主張をすることもあります。

しかし、墓は相続財産ではなく、祭祀財産となるため、承継者の相続財産が侵害される事はありません。

また逆に、祭祀に費用がかかることを理由に、相続財産を多く要求することも当然出来ません。

ただし、いずれも相続人間で話し合いがなされ、全員の協議の下に、今後の祭祀に関する費用の負担について、話し合いがまとまった場合には、その話し合いに従って、費用負担することとなります。

相続に強い弁護士

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古閑 孝 (弁護士)アドニス法律事務所

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