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【弁護士監修】家族などの身寄りのない人の相続対策とは?

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弁護士 古閑 孝 アドニス法律事務所

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更新日:2020年08月04日
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以前、お一人様という言葉が流行しましたが、身寄りのない人はどのようになるのでしょうか?今回のテーマは身寄りのない人の相続について考えたいと思います。

人は永遠に生きられない

当たり前の話ですが、必ず死は訪れます。そして必ず相続が発生するのです。

「相続」と聞くとまだ先のお話だと考える方も多いと思いますが、死は突然訪れることもあります。

実は、元気な時にこそしっかりと相続対策を計画的に考えておく絶好の機会なのです。相続対策は早いに越したことはありません。

相続対策の基本

まず、基本を確認しておきましょう。

法定相続人(法律で定めている相続の権利のある人)は、

  1. 被相続人(亡くなった方)の配偶者
  2. 子ども
  3. 親(場合によっては祖父母)
  4. 兄弟姉妹(もし,兄弟姉妹が亡くなっている場合は甥・姪)

アナタにもし上記の方々がいらしゃれば、あなたの遺産を相続出来る相続人がいらっしゃいます。

しかし、あなたがもし一人っ子で既に両親が他界しており、独身だった場合、あなたには法定相続人がいないことになります。

身寄りのない人の遺産はどうなる?

相続人が一人もいない場合、その遺産相続はどうなってしまうのでしょうか?

葬儀について

故人が住んでいた市区町村などの地方自治体が「墓地・埋葬等に関する法律」に基いてご遺体を引き取り埋葬します。

また、市区町村長は、法務局長の許可を得た上で戸籍に死亡の記載を許可します。

これらに掛かる費用は、まず故人の残された金員(遺留金品等)を充当し、不足する部分は市区町村が立替え、最終的に県が負担します。

葬儀費用を遺留金品等から払ってもなお残余金が生じる場合は、どうなるのでしょうか?

遺産について

  1. 法定相続人がいない場合の遺産は、

    故人の配偶者・親・子・債権者・受遺者(遺言書によって遺贈を受取る人)・保険金受取人など(これらをまとめて「利害関係者」といいます)や、弁護士が家庭裁判所に「相続財産管理人」を選任してもらうように請求し、亡くなった方の財産の管理や負債の清算などを行う人を選出します。
  2. 相続財産管理人が選任されると、次に「相続人捜索」の公告が出されます。

    これは、官報などに掲載し相続人が名乗り出るのを待ちます。
  3. それでも相続人が見つからない場合は、最終的に遺産は国庫(国のもの)になります。

身寄りの無い人向けの相続対策

身寄りの無い人が出来る相続対策として有効な方法としては、遺言書を遺しておき「誰に相続をどうしたいか」示しておくことです。

法定相続人がいなくても、身内や親戚の叔父・叔母やいとこなどや、生前にお世話になった方などに遺言書で書き残しておくことが出来ますし、どこかの団体などに寄付などあなたの意志を残しておきましょう。

まずは、お身体が元気なうちに、どうしたいのか時間をかけ納得がいく方法を考えておくことをおすすめいたします。もし、お困りになったらお近くの弁護士などにご相談してみてはいかがでしょうか?

相続に強い弁護士

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古閑 孝 (弁護士)アドニス法律事務所

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