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税理士、ファイナンシャルプランナーの資格を保有、西銀座の女性弁護士にインタビュー。

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更新日:2019年07月26日
税理士、ファイナンシャルプランナーの資格を保有、西銀座の女性弁護士にインタビュー。のアイキャッチ


弁護士法人リーガル東京 小林幸与弁護士

東京メトロ銀座線、日比谷線、丸ノ内線の銀座駅を降りて、徒歩3分のDaiwa銀座ビル2階に、弁護士法人リーガル東京・税理士法人リーガル東京があります。

弁護士法人リーガル東京 小林幸与弁護士

弁護士法人リーガル東京 小林幸与弁護士

相続や不動産に関わる問題・お悩みをワンストップ解決できる法人事務所として、弁護士法人リーガル東京と税理士法人リーガル東京の代表である小林幸与先生にお話をお伺いしてきました。

小林幸与先生は、弁護士、税理士、ファイナンシャルプランナーの3つの国家資格を持つ女性の先生です。

弁護士法人リーガル東京 小林幸与弁護士

 

■弁護士法人リーガル東京・税理士法人リーガル東京に関して

---まずリーガル東京の強み、特色を教えてください。

今のリーガル東京は、相続を専門にワンストップサービスをしているということが他の法律事務所や税理士事務所と違うところです。

ワンストップサービスについて具体的にお話します。
まず初回相談無料で、相続に関わる相談―相続トラブル・相続税申告・遺言作成等の事前対策・節税対策などなど、あらゆる相続についてのご相談に対応できるようになっています。もちろん相続以外の民事全般の相談依頼にも応じていますよ。

弁護士だけの事務所ですと調停申立とか、遺言無効確認訴訟とか、遺留分減殺請求とか、遺産である預金の無断引き出しについての不当利得返還請求権とか、そういう相続トラブルの解決が主な業務になります。

弁護士は遺言作成などもします。けれどもリーガル東京は、遺言作成については、動画撮影とセットにして、遺言者が亡くなった後に遺言の効力の問題になっても困らないようにしています。

例えば、遺言者が作成した遺言が、偽造だとか、騙して書かせたとか、判断力がない高齢者に書かせたと言われたときに、反論できる証拠を用意するシステムにしています。

また遺言作成以外に、家族信託という、不動産とか金銭などの重要な財産を信託契約という形で相続対策することを、提案・実施させていただいたりしております。
遺言だと何回でも書き換えられるのですが、信託契約を利用すると、例えば、後妻を貰う父親を説得して、所有不動産を遺言代用信託の形で、その承継者を長男(前妻の子)に確定させることができるのです。

税理士法人がありますので、相続税の節税対策のご相談も受けておりますし、もちろん相続税申告もいたします。税務調査されない申告を心がけておりますが、万一、税務調査を受けたときは、税務調査について闘う税理士ということできちんと対応させていただきますので、お客様に喜ばれております。

それと、相続の係争がなくても相続財産の名義変更(相続登記や株式名義の変更等)も、手数料をいただければリーガル東京でいたします。預貯金の名義変更も相続人ご本人が自分でやる時間などがないというときは、手数料をいただいて名義変更手続代行もさせていただいております。

他の士業が敬遠するような難しい相続手続、例えば、相続人の一部が不明とか、相続人が海外居住・外国人などにも対応しております。

また相続した不動産を税金支払のために売らなければいけないとか、相続人全員で分配するのに、不動産を切り分けるなどの現物分割をすることができないとか、共有も嫌だという場合で、相続不動産を売却換金してお金で分配するケースでは、不動産会社も併設しておりますので、有利な条件でのご売却のお手伝いもできます。税理士がいますので、売却代金に課税される税金の相談にも応じられます。

---それとリーガル東京に相談依頼すると何かメリットは、ありますか。

そうですね。相続に関する全てのサービスを一箇所の事務所で対応というのは、お客様にとって便利です。
それに税理士法人リーガル東京に相続税申告を依頼し、さらに相続トラブルを弁護士法人リーガル東京に依頼したときは、費用割引制度もありますから、金銭的にも非常にお得です。
委任契約の際には、費用の見積を提示していますし、案件の見通しなどの説明もいたしますので、安心してご依頼いただけます。

弁護士法人リーガル東京 小林幸与弁護士

---ところで、遺言作成に動画のサービスを提供しているということですが、具体的に教えてください。

私どもリーガル東京以外は、ほとんどしていないサービスだと思います。
その必要性を感じたのは、ここ数年、公正証書遺言でも無効になる判決例が出ているからです。

私どもリーガル東京でも、公正証書遺言の無効を認める勝訴判決を勝ち取った案件もあります。

最近は公正証書遺言でも遺言の無効が認められる判決が何件か出ているのです。
ましてや自筆証書遺言ですと一層そのような問題が生じやすいのです。
遺言を70歳以上のご高齢の方が作成したいという場合には、後日の紛争のための証拠づくりというか、保険をかけるようなものなので、動画撮影で、遺言作成の状況などを記録するサービスが必要だと考え、今年から導入させていただきました。

これから周知していき、皆様からのご依頼を増やしていこうという段階です。

---この銀座に事務所を構えたキッカケを教えてください。

最初は、私は夫と豊島区に住んでいますので、独立当時は地下鉄東池袋駅近くで、事務所を構え、子育てが一段落した頃、豊島区の大塚駅近くに事務所を移転しました。

でも大塚駅より池袋駅の方が立地いいということで池袋駅近くに移りましたが、もう少し東京の中心に移ったほうが営業的に良いのではないかと考えるようになりました。

船井総研のコンサルタントに相談しましたら、私の事務所は個人の方のご相談が多いので、「企業の多い、丸の内辺りとかよりは銀座辺りのほうがいいのではないか」ということで、銀座で探しましたら、ちょうど条件にピッタリのビルがございましたので移りました。

---銀座だと、すごいアクセスもいいですもんね。

「東銀座より西銀座」って、銀座のお客さまに言われましたね(笑)。
いい場所だと思います。
こちらのビルは裁判所まで近くて、徒歩で10分位、地下鉄で次の駅ですからね。

 

■小林幸与弁護士に関して

---小林先生が弁護士を目指した理由は何ですか?

弁護士を目指した理由ですか?私が大学受験を考えた1970年代頃は、女子が4年制の大学に、しかも法学部にいくということ自体が珍しい時代でした。
法学部の女子大生は全体の5%位で今よりかなり少なかったと思います。

その中で、やっぱり社会に出て働きたいということを考えて、法学部を目指して、受験して明治大学の法学部に合格して入学したところ、司法試験の受験でがんばって勉強をしている方々がいらっしゃったので、自分も「じゃあ、やってみようかな」という気になって司法試験の勉強を始めました。

その後、大学4年で司法試験の短答試験に受かって、卒業後も受験を続けることのなり、論文試験の合格まで苦労しましたが、最終合格できて司法修習生になり、それで弁護士になった先生方といろいろお話をする中で、女性弁護士になるのはいいなという憧れで弁護士になりました。

あの頃は、司法試験の合格者が500人いるかいないかの時代ですので……。
司法試験合格は今よりずっと難しく厳しい時代でしたから、弁護士になればそれなりに仕事も収入もあるみたいな感じがありましたね。

弁護士法人リーガル東京 小林幸与弁護士

---先生の趣味について。先生は絵画が好きとお聞きしましたが絵を描くのが好きだったとか?

私は漫画家になりたくて大学在学中は一時、漫画研究会に入っていたほどです。

絵を描くのが好きで、息子が小さい時にピカチュウの絵とか、ゴジラの絵とか、モスラの絵とかをよく描いてあげて、息子が私の描いた絵を小学校に持って行って、「これ、うちのお母さんが描いた絵だよ」って自慢してくれましたね。
だから、女流漫画家になるほどの才能はないのですが、絵を描くのが好きですし、美術品としての絵を鑑賞することも好きですので、いろんな方々の絵を美術館とかで鑑賞するのが好きですし、気に入った絵があれば購入もいたします。

---先生が税理士、ファイナンシャルプランナーの資格をとったきっかけって何ですか?

私が弁護士の資格を得た当時と違い、やっぱり司法試験制度が変わって合格者が1500人以上になる時代を迎え、弁護士以外のことも視野に入れており、他分野ということでファイナンシャルプランナーの資格を取りました。
幅広く法律以外の知識を広く浅く持つことがいいのではないかと思って、50歳を過ぎて受験しました。

---すごい(笑)。

弁護士法人リーガル東京 小林幸与弁護士

税理士業務も行いますが、弁護士資格があれば税理士登録ができるのです。

弁護士登録していることによって、税理士、社会保険労務士、司法書士の業務もできるのですが、やっぱり専門知識がなければ実務ができないので、ファイナンシャルプランナーを勉強する時に税務の勉強をいたしました。

ただ30年近く弁護士という個人事業者として所得税申告をしていますし、別途、親族が経営する不動産会社もありますので、以前から所得税申告や法人税申告について申告内容のチェックをしていました。
ですから税務の基礎知識がありました。以前から知り合いの税理士も何人かおりますし、泥縄式に税務の知識を吸収してきました。

税理士登録をして自分で税理士業務をやってみたいなと考えたのが、あるセミナーを受講したことです。

そのセミナーの講師が企業法務で有名な久保利弁護士であり、久保利先生が、鳥飼先生の例を挙げまして「これからは弁護士も他業種、他の士業の分野を開拓するのも一つの方法だ」という話をされました。
私も鳥飼先生をよく存じ上げておりますが、元々鳥飼先生はお父さまが税理士ということで、ご自身も税務の方に力を入れてやっているので、税理士業務の開拓に興味を持ったのです。

それで鳥飼先生からもいろいろお話をお聞きしていたりしました。
さらに鳥飼先生の主催している研究会で税務調査士という民間資格も取ったりして、いろいろ勉強をさせていただきました。
私以外に別途税理士を雇用したり、業務提携先の税理士もいますので、税理士業もかなりの案件ができるだろうということで。

弁護士法人リーガル東京 小林幸与弁護士

もっとも申告業務の数字を入れるのは別に私がやらなくても、申告業務の実務ができる税理士が複数おりますので、そちらに任せています。

私は申告内容のチェック、特に私どもの場合は税務調査を意識しまして、相続税申告の場合は税理士法33条の2の書面というのを全件に添付しておりますので、その内容というのは私が必ずチェックするようにしています。

なぜ、それほど慎重になるかと言いますと、私どものやる税務申告というのは普通の税理士さんが嫌がる事案だからです。
要するに、相続人間で遺産分割協議できないとか、遺言の効力や遺留分でトラブルが発生しているとかの事情で、相続人同士が対立し、全員で仲良く一緒に相続税申告ができない事案が、全体の8割位です。

相続人間で申告内容の調整がしにくいことから、相続人全員による申告より税務調査の対象となる可能性が高くなることを危惧しての処置です。
もっとも、税理士法33条の2の書面添付のおかげでしょうか、相続税の税務調査をされたことは、今のところほとんどありません。

そういう普通の税理士さんが嫌がるような係争案件に限らず、全てにおいてキチンと相続税申告をしています。
税務調査の際に、しっかり調べて申告しているということで、税務署にも信頼されております。

先日も、別の地方の税理士さんが相続税申告された案件で、税務調査を受けてた方が紹介で「ちょっと今までの税理士さんに任せられない」ということでいらっしゃって、私どもが後処理を引き受け、税務署から指摘された事項のほとんどを調査反論して取り下げてもらえましたので、すごく喜ばれていました。
そういう地方の税理士さんだと、私どものような税法の解釈を踏まえた正論での対応はできないだろうと思います。

もう一件、私どもが申告に関与した事案で、税務調査の話をします。
相続人が別々に相続税申告する場合でも、通常は担当税理士同士が申告内容のすり合わせをするのですが、対立関係があるケースだとすり合わせができなくて申告内容に食い違いが生じ、税務調査を受けました。もっともこの件は相手方相続人に遺産隠匿の疑いがあり、当方は税務調査されてもよいという事案でしたが…。
この件でも私どもはキチっと遺産である預貯金の流れなども資料を示して説明しましたら、税務署の方から「これだけちゃんと調べて申告しているなら、小林先生の事務所は信頼できますね」って言われました。

弁護士法人リーガル東京 小林幸与弁護士

---これまでのお話をお聞きすると、税法に詳しい弁護士が相続税についての業務をすることは、依頼者には良いことですね。

はい、そう思います。
例えば、ここに預金があります。これは実は被相続人名義の預金ではないが被相続人からお金をもらって預金しましたっていう場合に、どういう相続税申告をするのか、実質的には被相続人の預金だとするのか。

また被相続人名義の口座から預金を引き出して現金で持っているけど、これはどういう形で相続税申告するのか、被相続人の貸金なのか、預け金なのか、贈与なのか。そういった問題の処理は弁護士兼税理士の方が依頼者に有利な解決を選択して税務署側を説得してもらえます。

それと、遺産が数千万円以上ある方で、複数の相続人がいるのに遺言がなければ遺産分割トラブルになることが多いです。
そこで相続税申告業務と並行して、どうすれば遺産分割がまとまるのか、申告期限の兼ね合いとかも検討します。

小規模宅地の特例の適用は申告が要件ですけど、それの適用できる期間を伸ばすために上申書を書くとか、そういうテクニックも併せて使っていきます。

普通の法律事務所でしたら「じゃあ、お受けしますよ」「あっ、相続税申告が必要ですか、知り合いの税理士さんがあればご紹介しますよ」程度ですけど、リーガル東京は相続トラブルの何が争点なのかを見極めて、事情を聞いて、「じゃあ、この辺が争点だから、こういう方法を取りましょう」っていうある程度の解決の道筋を依頼者の方に言えると同時に、「これは相続税申告が必要ですので、併せて相続税の申告もやりながら解決しましょう」ということで、ワンストップでできます。

その一例として、以前、軽度認知症の相続人から遺産分割トラブルの相談依頼を受けたことがあります。

認知症だったことで遺産の詳細が不明で、相当額の遺産があり相続税申告が必要だと分かったときには申告期限を過ぎてしまった、という事案でした。

リーガル東京として、急いで期限後でしたが申告を行いましたが、期限後申告のペナルティの軽減の交渉を税務署側としました。
申告後に他の相続人から遺産分割調停を起こされましたが、リーガル東京は、ほぼ当方の依頼者(軽度認知症の相続人)の希望に沿う遺産分割内容で調停をまとめました。
その調停内容は相続税の還付ができる内容でしたので、リーガル東京で税務署に更正の請求もしました。
以上のようなことは、通常の法律事務所ではできないことです。

それから遺産分割がまとまり解決した後、「相続登記はどうしますか? リーガル東京でもできますよ」ということでお受けしますし、ワンストップでやっていますので全部ご依頼されれば費用も割安に設定することはできます。

弁護士法人リーガル東京 小林幸与弁護士

---全て任せられるのは心強いですね。

登記についていうと、普通の司法書士さんが困る登記もあります。

例えば、自筆証書遺言に書かれた内容が「私が所有する△△市にある不動産を長男に相続させる」とあっても場所が特定できないじゃないですか?
そうした場合にどうやって相続登記をするのかというのも、私どもでしたらキチンとできます。

ちょっと複雑な登記でしたら、かえってリーガル東京に相談するほうが司法書士さんに払うのと同じ金額でできますので、お得です。

私どもは不動産専門でやっていて、不動産といえば登記に絡む係争案件もやっておりますので、不動産登記の知識、商業登記の知識なければできないのです。

例えば、事業をされる方の案件が来た場合に、所得の分散による節税ということで法人の設立をご提案する場合には、会社の設立手続もして差し上げられますし、会社設立後に、どういうふうに所得分散すれば節税になるかという、そういう税理士としてのご提案もできます。

それと、会社設立後に法律顧問にならせていただければ、労務問題とか売掛金の回収とか、そういった問題にも対応できますので、お客様にとってリーガル東京は、利便性があると思います。

 

■活動内容に関して

---先生は書籍、セミナー、講演会も積極的にやっていることをお伺いしました。様々な先生の活動について教えてください。

私どものリーガル東京では「リーガル東京オーナーズクラブ」という会員組織をつくっていて、不動産のオーナーさんが中心ですけれども、不動産会社とかそれ以外の方も入っていて、その方向けに年に1回か2回、無料セミナーを開催している他に、賃貸住宅フェアのセミナーもさせていただいたりして、皆さまが興味をもたれる分野の法務税務の知識の啓蒙みたいなものをさせていただいています。

それで何かお困りのこと、お悩みがあったら、私どもにご相談いただければと思ってやっております。

---私も、この本を読ませてもらいまして、とてもわかりやすい内容でした。

弁護士法人リーガル東京 小林幸与弁護士

「遺産相続&相続税 手続・申告・対策ガイドブック」は、私が内容を全部作成しました。表紙デザインなどは専門の会社に依頼しましたが。

他の2冊は共著だから一部しか書いてないですが、相続税のことや税務調査のことなどを、わかりやすく説明していますので、是非読んでみてください。なおリーガル東京に案件を相談依頼されますと、これら書籍を希望者に無料配布しております。

 

■最後に

---今まで31年間、弁護士のお仕事を振り返ってみていかがでしたか?

振り返ればあっという間ですよ。
その間に、結婚して子育てもしていますし、事務所の移転も数回しているし、今は相続専門ですけど、以前は過払いとか債務整理を結構やっていました。
数年前に過払いバブルが終わりましたので、今もやっている事務所がありますけど、手掛けている事務所はかなり少ないでしょ?

弁護士法人リーガル東京 小林幸与弁護士

これからは相続マーケットだと私は思って、4~5年前からそれに力を入れております。
それも相続トラブルだけじゃなくて、本当に相続のワンストップサービスということでやっています。
それで税理士の資格も取りましたので、「闘う税理士」「闘う弁護士」です。

---お!かっこいいですね。

---それでは最後に相談に来られる方に一言メッセージをお願いします。

私どもリーガル東京はお客さまに分かりやすく、最適なサービスをいつも提供したいと考えております。

費用のほうも、お高いなと思われないような金額を設定させていただいておりますし、初めて法律事務所にいらっしゃるというのは、やっぱりどんな弁護士が相談について何て言ってくれるのかと不安を覚える方も少なくないと思います。

でも、リーガル東京のホームページを見ていらっしゃる方のほぼ全員の方に、このアンケートを書いていただいているのですが、皆さん「非常に良かった」「良かった」という感想で、何か不安を抱えていらっしゃっていても、いろいろアドバイスをさせていただいて相談された皆さんに「リーガル東京に来て良かった」と安心していただいております。

弁護士法人リーガル東京 小林幸与弁護士

また、初回の相談は基本的に無料なので、お気軽にご利用いただけます。

係争案件ですと悩みの相談でインターネットから来るお客さまは、リーガル東京以外にも複数の弁護士事務所にお話を聞いてという方もいらっしゃいます。
けれども、複数の事務所をお訪ねしてもリーガル東京を選んでくださる方が多いので、本当にお気軽にお問い合わせいただければと思っております。
相続のご相談はお任せください。

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小林 幸与 (第一東京弁護士会所属 / 弁護士法人リーガル東京)

弁護士法人リーガル東京は、不動産及び相続関連の法律、税務についてのワンストップサービスを提供しております。 お客様にはわかりやすく、最適な法律、税務のご提案を心がけておりますので、お気軽にご相談ください。

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