遺産相続専門の弁護士検索・法律相談ポータルサイト

遺産相続の相談件数 6097

遺産相続に強い弁護士 207

代襲相続(だいしゅうそうぞく)

4798 Views
更新日:2018年12月28日
代襲相続(だいしゅうそうぞく)のアイキャッチ

代襲相続"だいしゅそうぞく"とは?

代襲相続とは、相続の開始前に死亡していたり、相続排除・相続欠格により相続権を失った者に代わって、本来、相続人となるべき相続者の代わりにその子供達が相続する制度の事を指し、この場合の、代襲する者を(代襲者)、代襲者を(被代襲者) と指します。

代襲相続は直系卑属であれば、子→孫→曾孫の順に相続権が移っていきます。

代襲相続の権利

代襲相続する権利は打ち切られる事があり範囲が決まっています、亡くなった方(被相続人)の兄弟・姉妹(直系卑属でない)が相続する場合は、銘・甥までです。

仮に、亡くなった方に子供が2人おり、それぞれ相続人になるはずであったのにその中の1人の子供がすでに亡くなってしまったという場合、その亡くなっている子供の子供、亡くなった方からすると孫が、亡くなった子供に代わって相続人となります。

このように代襲とは、子供がすでに亡くなってしまった場合や、本来相続する予定の相続人が相続人の廃除・相続欠格により、相続権を失った場合に起こりますが、相続放棄を行い、相続人が相続権を放棄し失った場合には、代襲相続する事はできません。

亡くなった方の直系卑属(兄弟・姉妹の場合は傍系卑属)代襲相続できる人は限られており、養子の養子縁組前の子(養子の連れ子)など、亡くなった方の直系卑属ではないので、養子縁組しないかぎり代襲相続する事はできません。

また、配偶者にも代襲相続権が認められていませんので、夫が義父より先に死亡し、妻が子供がいない場合は、義父の財産は相続できないことになります。

代襲相続人の相続分に関して、孫が代襲者の場合の相続分に関しては、本来の相続人であるはずだった子供が受けるべき相続分になります。

仮に亡くなった父親の代襲で祖父の財産を相続する、孫の相続分は亡くなった父親が受ける予定の相続分となります。

また、代襲者が複数人いる場合に関しては、均等に分配をします。

代襲者の孫もすでに亡くなっていた場合には、孫の子供(曾孫)が代襲者となり、これを 再代襲相続と指します。

ただし、兄弟・姉妹が相続する際には、再代襲は認められておらず、姪・甥の子供が代襲者となる事はありません。

関連するこちらもよく読まれています。

この記事の著者

相続相談弁護士ガイド 編集部の画像

相続相談弁護士ガイド 編集部

相続問題に関することを専門家と連携しながら情報発信しております。 悩んだり、わからないことがあるときは参考にしてください。 どーしてもわからない場合は、一度弁護士に相談するのもいかがでしょうか。

問い合わせの多い遺産相続に強い弁護士

遺産相続に強い弁護士相談

問い合わせの多い遺産相続に強い弁護士

ベンナビ弁護士保険