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秘密証書遺言(ひみつしょうしょゆいごん)

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更新日:2018年12月13日
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遺言書には4つの形式があり公正証書による遺言、自筆証書による遺言、秘密証書による遺言、特別方式の遺言による遺言があります。

秘密証書遺言は、遺言内容を秘密にしておけるということと、公証人や証人に確認してもらっているので遺言の存在自体が明確です。

遺言書の存在自体は明確にしながら、遺言内容を秘密することが出来誰にもその内容を知られず、内容の偽造や遺言を隠されるなどない事がメリットと言えるでしょう。

秘密証書遺言書の作成にあたっては、署名・捺印以外は、代筆やワープロでも作成可能です。

作成が完了したら遺言書に捺印した印鑑と同じもので封印して、遺言者本人が証人2人と公証役場に持参します。

価格に関しては10,000円前後で作成可能ですが、手続きにあたっては公正証書遺言と変わらないので少々手間があると言えます。

また、存在はあるものの誰にも伝えていなければ見つからない場合もあるので、保管場所に関しては必ず伝えましょう。

公証人は遺言の存在のみを確認するだけで、遺言書の内容を確認しません。

遺言書が法律的に有効な形式で作成されているのか不明なので、いざ遺言書の検認の際に方式に従っておらず、遺言が無効となってしまう場合もあります。

検認の際には裁判所の確認が必要な為、時間と手間を要します。

また、自筆証書遺言としての方式を満たしていれば、自筆証書遺言としての効力は認められますが、秘密証書遺言と自筆証書遺言の方式は異なる点もありますので、作成にあたっては以下の点に関して注意が必要です。

■作成の注意点

・他人には書いてもらっては駄目です

・日付を記入します

・署名・捺印をします

・訂正箇所があれば訂正印をします

・封筒に入れて封をし、捺印に用いた実印で封印をします

【必要な書類】

➀封印した遺言書

➁本人の印鑑登録証明書

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相続相談弁護士ガイド 編集部

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