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自筆証書遺言(じひつしょうしょゆいごん)

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更新日:2018年11月06日
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遺言書には4つの形式があり公正証書による遺言、自筆証書による遺言、秘密証書による遺言、特別方式の遺言による遺言があります。

自筆証書遺言とは、字のごとくですが、自身で全文を書く遺言書のことになります。

自筆証書遺言は費用もかからず、手軽にいつでも作成できるため、数多く利用されています。

しかし、民法で定められたとおりに作成をしないと、遺言として認められません。実際に、法律で定められた要件に外れたため、無効になってしまうケースが多く、せっかく作成した遺言書を無効にしないために、以下の点に注意して作成をしましょう。

■作成の注意点

・必ず本人が、全文自筆で書きます

・他人には書いてもらっては駄目です

・ワープロ・パソコンでの作成は無効です

・日付を記入します

・署名・捺印をします

・訂正箇所があれば訂正印をします

・封筒に入れて封をし、捺印に用いた実印で封印をします

自身で作成するので書かれている内容が解釈をめぐる争いがおきないよう、わかりやすく書き、字がヘタであっても、解りやすい文字で丁寧に書くことも重要になります、仮に争いになった場合は筆跡鑑定が必要になり、料金がかかりかなり高額で10万円以上する場合もあります。

また、作成をしたらせっかく作成した遺言書が無駄にならぬように、保管場所も伝えておきましょう。

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相続相談弁護士ガイド 編集部

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