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【弁護士監修】遺産分割×認知症のよくあるトラブル事例と解決案

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弁護士 古閑 孝 アドニス法律事務所

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更新日:2024年02月12日
遺産分割×認知症のよくあるトラブル事例と解決案のアイキャッチ

遺産相続において、認知症の人が居た場合はどのようにすればよいのか。今回は遺産を渡す側(被相続人)・遺産を貰う側(相続人)どちらの場合のトラブル事例を掲載しております。

わからないことや、不安がある人はまず弁護士に相談するのも1つの手段です。

認知症の種類

いくつかの種類がありますが、主なものとして、以下の4つが挙げられます。

アルツハイマー型認知症脳血管型認知症レビー小体型認知症前頭側頭型認知症等があります。

遺産分割の前に財産を遺す人(遺贈者)が認知症だった場合は?

遺言書作成等は遺言・行動能力の区別より・仮に行動能力が衰え、それより遺言能力等があれば有効な遺言書を作成でき、過去の裁判の判例でも認知症の症状の重さ等で、遺言書の内容の複雑さ兼ね合いで認知症と診断されていても有効である遺言書もあるようです。

遺した後にその遺言書が有効かどうかは様々な検討が必要ですので注意が必要です。

遺産分割協議の中(法定相続人)で認知症の方がいた場合は?

仮にその方を外し、遺産分割協議を進めた場合、無効となりやり直しになります。

遺産分割協議では意思能力自身の状況の判断が出来るかの有・無が重要になります。

仮に判断能力を欠いた人がいる場合は、遺産分割協議をしても悪意のある相続人の言いなりになり、その方の相続財産の不利益になる場合があります。

認知症であっても意思能力によって、その相続人も参加して遺産分割協議を行える場合も有ったりはします。

では?認知症の方が遺贈者・法定相続人でいた場合はどうする?

認知症等で意思能力がない場合は、成年後見制度を利用し後見人等を選任し、選任された後見人が本人に代わって遺産分割協議を行う事が可能です。

また、遺贈者であれば生前に遺言書を遺す・成年後見人を選任しておくなど用意も可能です。

あくまで、一例ではありますが、以下内容も踏まえて弁護士へ相談、依頼なども検討しましょう。

母は、認知症の症状が出ている

■質問 亡くなったのは父、法定相続人は、母と長男及び長女。自身は長女。
但し、母は、認知症の症状が出ている(程度は不明確…)
相続財産のうち、不動産については、マンションの方には長男夫婦が生活しており、自宅については土地だけが被相続人名義で、家屋は母名義となっており、母がそこで生活している。
1上記の遺産の内容で.相続税が課税されるか否か。
2現時点では遺産分割について、長男とも何ら話し合いはしていないが、自身としては、死亡保険金は受け取った上で、残りの財産について法定相続分を主張したいと思うがどうか?
因みに、生前、被相続人はマンションは長女に相続させ、土地の方を長男に相続させるようなことを言っていた(遺言書など証明できる書面等なし)ので、長女としては、それに倣って相続したいと思っている。また、母は自己資金で3000万円ほど持っているので、長男と二人で相続してもいいかと思っている。

■解決案 →1基礎控除が、3000万円+600万円×相続人3人=4800万円
加えて生保の分が500万円×相続人3人=1500万円も上乗せ可能なため、少なくとも合計6300万円までであれば非課税。6300万円を超えた部分について、相続分に応じて課税される
→2死亡保険金は受取人固有の財産であるため、遺産分割からは除外して問題ない。
あとは不動産含めて、どうやって分割するかは、相続人間での協議。
但し、母の認知症の程度に因っては後見制度を利用しなければならない可能性あり。
母の認知症が軽度で、遺産分割できる状況で、尚且つ自身の意向を汲んで遺産分割に応じてくれれば、如何ように分割しても問題はない。また、長男との人間関係もあるだろうから、慎重に遺産分割は行ったほうが良い事案であると考える。
遺産分割協議自体始めていないので、まだ揉めているわけではないが・・・・
→2死亡保険金は受取人固有の財産であるため、遺産分割からは除外して問題ない。
あとは不動産含めて、どうやって分割するかは、相続人間での協議。
但し、母の認知症の程度に因っては後見制度を利用しなければならない可能性あり。
母の認知症が軽度で、遺産分割できる状況で、尚且つ自身の意向を汲んで遺産分割に応じてくれれば、如何ように分割しても問題はない。また、長男との人間関係もあるだろうから、慎重に遺産分割は行ったほうが良い事案であると考える。


贈与を受けた不動産の名義を戻せと連絡が入った。返さなければならないのか?

■質問 妻の実家の相続について。妻の父は本年死亡。子供は妻のみ。
義父は生前に祖母(現在90歳)から実家の土地建物の贈与を受けていた。今般、祖母は認知症が進んでおり、その成年後見人に二男が就任した。その後、二男から贈与を受けた不動産の名義を戻せと連絡が入った。返さなければならないのか?

■解決案 贈与は戻す必要はない。しかし、贈与時に祖母が意思表示ができたことは証明する必要有。
成年後見人は、被後見人の財産を保全する義務あり。贈与当時に意思能力がなければ、取消の可能性はある。
相続発生時は、生前贈与は特別受益として持ち戻しの対象になることは、覚えておくべし。


認知症の母。相続人は誰になるのか知りたい

■質問 資産としては現金・預貯金があるが、高額ではない。
現在母は施設に入所している。認知症を患っており、遺言書の作成などは不可能。
相続人となるのは、誰か?
(前夫との間に子供が4人・うち長男は死亡しており、代襲相続人となる子供が2人いる。現夫との間の子は一人(自身))今のうちにもらったり、死亡した後に通帳を管理している姉と自身で貰うことは可能か?

■解決案 法定相続の割合は、それぞれ5分の1(亡長男の子ら2名は各10分の1)

意思判断が出来ない人の財産を勝手にさわることはできない。
遺言書がない以上、勝手に貰っても、遺産分割協議で揉めたり、返還請求を受ける可能性ある。あまり変なことをしたり、悪質な隠蔽をすれば相続人の地位も危うくなる可能性もゼロではないのだから、法律事務所としては、きちんとと話し合いをして分けることを考えていた方が良いとしか回答できない。
※そもそも銀行の履歴などは他の相続人も取得可能。
※被相続人にかかる費用を立て替えたりしたのであれば、領収証などを保管し遺産分割の際に精算してもらうなど。


兄が父名義の不動産の名義変更を企んでいるが、売却させたい。

■質問 先日、母が3年間の闘病生活の末亡くなり、今後、父、兄(長男)、私(長女)の3人で遺産相続をする予定です。
母の残した遺産は、銀行に約2千万円の貯金があるので、それを上記3人で分けることになるのですが、父は、現在、認知症で半年以上も入院中であり、判断能力が一切無いので、今後、父の後見人を立てて、遺産分割協議を行うことを考えております。

成年後見人制度を見ますと、まず家庭裁判所に申請を行い、第三者である法定後見人を選んでいただく必要があると理解していたのですが、最近、兄がおかしなことを言い始めました。兄は、今まで母が居住していた家(100%父の名義)にどうやら住みたいみたいで、兄の知り合いの弁護士を後見人に立てて、母の遺産分割協議に合わせて、この父の家の名義変更も行う事を企んでいるようです。(兄は、結婚してもずっと借家住まいで、もし自分が親の家に住めば、小規模宅地特例で相続税も安くなり、私(持ち家有)よりずっと有利・・・といったことも言っています。)
ただ、この兄の嫁がとんでもない人で、今までは全く母のところに寄り付かなかったくせに、母が癌と分かり余命幾ばくもないと分かった途端、何かと母のところに入り浸り、あることないこと、私たち夫婦の悪口を散々母に吹き込んだりと、私たち夫婦を陥れようとしてきた人です。

母もその辺の事情はよく理解しており、生前『あの嫁だけには、この家に住まわせたくない』とよく言っておりましたので、私としても、兄夫婦がこの家に住むことには反対しており、出来れば父の死後、家を売却処分して、その代金を兄と二人で分けようと思っておりました。

そこで、質問なのですが、
1.父の後見人に、兄の懇意にしている弁護士を選任したいという兄の意向について、そのような事が可能なのでしょうか?
2.兄は、父の後見人に自分がなるということも言いだしているのですが、遺産分割協議の時だけ父の代理人(第三者)を選任して、それが終了したらその代理人を解任して、兄が父の後見人として財産の管理を行う事が可能なのでしょうか?それが可能となると、おそらく家の名義変更等を勝手にやるのではないかと心配しております。
3.母の住んでいた家は、上述の通り、父の名義なのですが、そもそも父がまだ生きているうちから、兄が貰い受けることが可能なのでしょうか?父は認知症で、兄が父の後見人にその家の対価を支払えば、名義変更も可能となるのでしょうか?
4.家の相続については、私の希望通り(父が死亡後、家は売却して代金を折半することです)進めるための、何か有効な手立てがあるのでしょうか?

■解決案 1.弁護士を指定することは可能。後は裁判官の判断である。(裁判所確認済)
利害が近い人間を選任する場合は、後見監督人が同時に選任される場合が多い。
2.誰が後見人になったとしても、被後見人の財産を自由に出来る制度ではない。
特に不動産など大きな財産を処分するためには、家裁の許可であったり確認は必要となる。後見人制度とは、被後見人が死亡するまで財産を管理する責任がある。
3.上記のとおり。裁判所が許可した場合に限られると考える。売買だとしても、適正な価格でなければ難しいだろう。
 →売買だと父が亡くなれば結局現金が戻ってくることになるのでは?
4.利害に影響のない後見人を家裁に選任してもらうのが良いと考える


母の預貯金の使途不明金が

■質問 母が亡くなって3年経つが、未だに兄と弟で協議が調わず遺産分割が完了していない。
理由は、母の預貯金の使途不明金があること。これが誰かが使ったないし貰ったなどがあるのではないかと言う話になってから、沈黙。

自身は、生前に金の延べ棒を3本もらっている。(母は気前の良い人で、関係が良かった人にも金をあげたりしていたと思う。)
何かを調べられて、生前に貰ったことが分かった場合、返済しないといけないのか?
生前に貰った財産のうちのいくらかは既に消費してしまっている。
たまたま特別受益の持ち戻しなどを調べたことで不安になって電話した。
(また父も認知症が入ってきており、上記金の延べ棒をもっと一杯自身にあげたよなどと言い出された場合、どうなるのか)

■解決案 特別受益の持ち戻しとは、遺産総額を計算するうえで生前の贈与も加味して行うもの。
誤解が多いが、生前に贈与されたものを返さないといけないものではない。
但し、他の相続人の遺留分に侵害していた場合は、請求を受ける可能性はある。
(真実が金延べ棒3本しかもらってないのであれば、そう主張すれば良い。それ以上貰ったと主張してくるのであれば、主張する側が立証しなければならないだろう。)


亡くなった弟の子どもは、母親の相続人になるのか

■質問 父は亡くなっており、ほとんどの全てを母が相続した。
現在母は認知症気味。
弟が本年亡くなった。離婚した元妻がいたが、親権は弟が持っており、実家に子どもたちも一緒に生活していたが、弟が亡くなったことにより現在は元妻のもとで生活している。

・弟の子供にも相続権は発生するのか?
・発生するなら遺言書などを遺すことは分かっているが、それで大丈夫か?逆に今のうち生前で貰った方が良いか?
(母は施設に入所予定・自身は不動産を処分してほしいと考えている?)

■解決案 ・弟の子どもたちは代襲相続人となる。
・弟の子どもたちには遺留分がある。公正証書遺言などであえて、遺留分に相当するものをあげるように記載する方法もあるが、それは母が自由に決めて良いこと。(母から依頼頂ければ一緒に内容を考える)

生前に贈与を受けても、相続の際にわかれば遺留分などの計算に含めることとなるだろう。
母の認知症の程度によっては、遺言の作成や生前の贈与なども出来なくなるので元気なうちに動くべきと考える。


養子に出ていても実の親の相続する権利があるか

■質問 母は長女だが、養子に出ている。
実母(70歳前半)は認知症で、財産の管理などは次女(叔母)が全て行っている。

しかし、実父の遺産を相続する権利はありますよね?
母は何ももらっていないのはおかしいと思う。

■解決案 遺言書がなければ、相続人で遺産分割協議を行わなければならない。
実母が遺産分割協議に参加できないのであれば、成年後見人をたてなければならない。

養子に出ていても(特別養子縁組は違う)相続する権利はある。
開示請求・調査も出来るが当事者は母。母がやりたくないことを無理やりやることはできない。


父の相続は、弟に有利な様にやられた。

■質問 20年以上前に亡くなった父の相続は、弟に有利な様にやられた。今回はきちんと相続したいが、遺産の状況などほとんど把握できていない。
また母は10年以上前から認知症を患っていて、6年ほど前から施設に入所させられており、年金の受け取りなどは弟の妻名義の口座で管理(?)しているようだ。
父の相続のときも揉めたので、今回はなるべくもめずに進めたいためアドバイスがほしい。

■解決案 不明なものは財産開示を求めていく調べれるものは調査する
遺産分割は協議なのだから、おかしな部分、納得の出来ないことは主張していく相続は感情が絡む問題、以前の相続で揉めたのであれば今回も揉めることが予想される、ご自身で出来ないのであれば、弁護士に依頼すべき


夫は生前、義母の通帳よりお金を使っていたらしく、夫が亡くなった今、兄弟よりお金を返してほしいと言われている。

■質問 夫が義母より先に亡くなった。生前、夫は義母名義の土地売買したお金で夫名義のマンションを購入した、夫が亡くなり、そのマンションは子供名義にした。
夫は生前、義母の通帳よりお金を使っていたらしく、夫が亡くなった今、夫の兄弟よりお金を返してほしいと言われている。義母は健在だが、寝たきりで入院している、夫は、生前「母より電話にてお金を使っていい。」と言われたと言っていた。母親は認知症を患っている。姉や妹は当事者ではないし、母親は健在なので相続も発生していない。

■解決案 姉や妹の話しに惑わされること無く、いろいろなことを今、考えるべきではない。


兄は熱心な宗教化であったり、暴言をはくなど様々な問題がある

■質問 父はまだ健在だが、今年90歳で高齢。大病はないが、認知症で意思判断は難しく、現在は施設に入居している。
恐らくそんなにこの先永くはないだろう。
相続人は、自身と兄の2名で、分割内容についても、双方が数字的にきちんと2分の1ずつになるように分けることで話は既に出来ている。
しかし、兄は熱心な宗教化であったり、暴言をはくなど様々な問題があり、自身は恐怖を感じているので、住民票や戸籍がとれないように警察に相談し、役所に閲覧制限をかけている状態である。
この様な状況で、将来相続手続きをする際に、住所を隠したまま可能か知りたい。

■解決案 閲覧制限も完璧ではない(市区町村で差がある)真っ当な理由だと判断されれば開示されるケースがある。
いずれにせよ、不動産の登記手続きなどで住所を伏せては出来ないと考える。銀行の手続きも同様である。必要な書類を相談者が受取、相談者が窓口で手続きするなど考えられるが、完全に隠してというのは正直難しいと考える。


二男が何やら勝手に手続をしているようで、報告も何もない

■質問 父親が死亡して開始した相続に関して。母親は、認知症で施設に入所中。
長男と三男は父親の出身地の地方にいる。二男は、関東在住で何やら勝手に手続をしているようで、報告も何もない。
長男としては、きちんとした遺産分割を行ないたいと考えている。
市の土木課から、リニアモーターカーの施設用地の為に収用の話がある。
不動産の名義は代わっていないが、昨日、協力するように要請する旨のメールが届き、頭に来ている、きちんとした手続を行うには、どうしたらよいか?

■解決案 遺産分割の内容なので、二男に対して、財産目録の開示要求を期限を切って行なう。協力的でなければ、遺産分割の調停を起こすこととなる、着手金は算定不能なため30万円から40万円を一部金として預ることとなる。相続財産の概要が判明し時に、着手金と報酬金の金額が決まる。


姉が、亡くなった父親の通帳を管理しているので、どれくらいあるか知りたい

■質問 同居している姉が、亡くなった父親の通帳を管理している。

預金額がどれくらいあったかは不明

相続開始後1ヶ月が経過したが、姉からは何の話もない。

姉がごまかすかも知れないので、専門家に間に入ってもらう方が良いと考えている。

母親は認知症気味であり、特別養護老人ホームに入所している。

私も姉も無職で父親の残した預金で、生活が成り立っている。

■解決案 同居している姉との間にいきなり代理人が介入することは出来ない。

先ずは、お姉さんに対し話し合いを提案してみてはいかがでしょうか?

今後の生活母親のこと、遺産分割の話をするのは、その後のことかと思われます。


借金の有無の確認とあった場合に、債権者から連絡が来るかどうか?

■質問 警察から電話があり、父が死亡したことが分かった(半年前)自分は、この一週間でそれを知った。

亡くなる数ヶ月前には、某市役所から電話があり、認知症の父が自宅がわからないと言っていると、母に連絡があったが、「離婚したから関係ない」と受け答えした様である。

今般、遺骨等を貰い受けたいと考えているが、市役所に電話すると債権者から電話があったりするかどうか?

借金も財産も、何もわからない。

■解決案 先ずは、市役所に電話し借金があれば、債権者から通知が届くと思います。

いろんなことを明らかにするために、1相続人の確定、2相続財産の調査、3保険の調査をやらなければならない。市役所に電話し、何か糸口があれば、調査継続も可能です。


亡祖父の生前の財産の名義変更について質問

■質問 亡祖父の生前の財産の名義変更について質問です。祖父は約10年ほど前に90歳で死亡しており祖父は83歳頃から認知症を患っていたが、それと同時期に、自身の姉が祖父名義の口座(500万円)の名義を自分に書き換えていたことが最近になって判明した、姉は当時、祖父と同居しており、口座を自由に触れる立場であった。姉にはまだその時、どういった事情で名義を変更したのか確認できていない。

■解決案 口座名義が変更された当時、祖父が認知症であったことを立証できるかがポイントになります。

その上で、時間が経過してしまっている今現在で、何ができるか話しましょう。


既に時効にかかった相続の再度やり直しはできないのか?

■質問 協議書があるが、代襲相続人の母が書いて作った物。(現在母は認知症を患っており、真意の確認はできない。)

母の取り分がなくおかしい、再度の話し合いをしたいが、何人か弁護士に相談したが、既に時効にかかっており訴訟等は不可能と言われている。

自分から一度家に行ったり、連絡をとろうと試みたが逃げられてる状態だがやはり交渉は難しいか・・・?(※他弁護士に相談行った際に、登記の情報等は調べてもらった。)

■解決案 残念ながら不当利得だったにせよ、何れにしても時効で裁判もできません。


5年前から母の認知症が進むにつれて不仲になってい、父の葬儀・相続も連絡がない

■質問 父が亡くなって1年半程経ちます。元々姉妹は非常に仲が良かったのですが、5年前から母の認知症が進むにつれて不仲になっていきました。(現在母は施設に、意思判断能力はない模様)

父の容態が悪くなったことも知らせてもらえず、他の親族から教えてもらって葬儀も参加したような状況です。

相続についても一切連絡がなく、昨年、内容証明郵便で相続の話をしようと伝えましたが、一向に連絡はない状態です。

まだ母も存命ですし、波風立てないで、このままと思う気持ちもありますが、納得のいかない気持ちもあり、戸籍を集めたり、銀行に照会かけてみようと思い一応連絡しました。後、公正証書遺言があったかも知れない

■解決案 相続人の確定(戸籍収集)・銀行調査・相手方の交渉は弁護士が引き受け可能です。

公正証書遺言があったかも知れないと言っておられたので、直ぐに実家の不動産の登記を確認すべき。登記変更がなされており相談者の持分が登記されていなければ、公正証書遺言があったことになる。公証人役場で調査し入手することもできますが、波風を立てずに解決する方法はないと思います。


2年ほど前に亡くなっているが、兄が話し合いに応じず、相続の手続きが済んでいない

■質問 私の母は、2年ほど前に亡くなっているが、兄が話し合いに応じず、相続の手続きが済んでいない。

母名義の不動産と預貯金があるが、不動産についてはそのまま、預貯金については、兄が勝手に引き出したりしているようだが、詳細については教えてくれない。

1父はまだ健在で、軽度の認知症が始まっているようだが、兄が父に言って、自筆の遺言書を書かせている。

その旨を父から聞いた相談者が中身を見てみたところ、(1)父の財産については全て兄へ(2)母名義の不動産についても兄へ、という様な内容であった。

(1)については、父自身も兄に世話になっているので承諾はしているようだし、私も遺留分の主張ができるのであれば、それでいいと考えていた。しかしながら、(2)については納得出来ないし、それが遺言書として成立するか否か。

2母の相続について、使途不明金や手続きできていない不動産があるが、兄がまったく話し合いに応じないので、話が進まないどうしたらいいか。

■解決案 1→母名義の不動産について、全てを兄へというのは、そもそも相談者にも法定相続分があるので認められない。

但し、父の相続した分を兄に、というニュアンスでとれるようであれば、それは認められる可能性はあると思われれる。

2→話し合いができないのであらば、代理人を依頼して、その上で調停⇒応じないようであれば訴訟


東京の実家が、立ち退きの打診を受けており、父が交渉している

■質問 父母の面倒は、3年前から二男が看てきた。母は3年前から認知症。東京の実家が、立ち退きの打診を受けており、父が交渉していた。

父が亡くなり市役所の土木課からは、相続の登記をしてくれなければ交渉を進められないといわれている。

二男が、父の預金や財産を処分しているようで、そのことが発覚することを恐れ分割協議に応じない。

ましてや母は認知症であり困っている。

二男と三男は結託している、長男と二男は同一の会社に勤務しており、両者とも九州在住で二男は同じ市に住んでいるのだが解決方法は?

■解決案 母には、成年後見人の選任が必要。父の相続に関しては、遺産分割の調停を起こさなければ解決しないものと思われる。いずれにしても、ご主人が決定してくれればと思います、ご主人を説得してください。


遺産分割の協議がまとまらない相続人3人のうち、1人が印鑑を押すことを拒否

■質問 遺産分割の協議がまとまらない。相続人3人のうち、1人が印鑑を押すことを拒んでいる。

この場合、登記をすることはできないのか?

また、認知症を発症して施設で亡くなった母の口座を管理していた者が、生前に母の口座からお金を引き出し、自己の口座へ入金していたようである、追及したら「自分が長年渡していたお金を返してもらった、金は自分のもの。」と主張しているお金はその者のものになってしまうのか?

■解決案 権利関係が複雑化するので、あまりお勧めすることはできないが、法定相続分で登記をすることはできる。

協議がまとまらず、何かの理由で登記をしなければならないのであれば、法定相続の登記を行えばよい。

母親の口座から勝手に引き出した金額は、母親の財産。生前に相続人の1人が渡したものであっても処分権者は母親であり、勝手に自己のために費消すれば横領となる。返金の要求ができる。


執行手続きをお願いしたい費用と、亡くなった兄弟・姉妹の子供にも相続権があるか?

■質問 叔母が亡くなる2年前は、甥っ子(叔母95歳の息子)と保佐人により東京の高齢者住宅に移動させられる。

その前は、高齢者住宅に引っ越し自身が足繁く通って看ていた。

引っ越した当時は、甥っ子に誘拐だと警察に通報されて警察沙汰になったりした、

それ以外にも、甥っ子と甥っ子の嫁とは、話しきれない程もめている。

上記警察沙汰以降1年程は静かだったが、その後、成年後見人申立てされたり(被後見人にされた叔母が、自分はボケておらず成年後見人必要ないと裁判所に回答したが結果は、弁護士が保佐人に選任された)、その後も甥っ子ら(特に甥っ子の嫁)は、保佐人や認知症を患いはじめた叔母に、私のことを悪く吹き込んだりと、やりたい放題やってきた。

遺言執行者になっているが、何をやれば良いのか?

遺言書の写しを、叔母95歳には渡している。その後紛失したので、恐らく甥っ子が所持してる。

上記のとおり、私のことも悪く言われているため、保佐人の弁護士に連絡するも正直億劫、甥っ子の問題もあるし、できれば執行手続きをお願いしたい。費用はどれくらいかかるのか?亡くなった兄弟姉妹の子供にも相続権があるのか?

■解決案 まずは、遺言書の内容を確認したいので写しを送るようお願いした。そのうえで折り返しご案内

亡くなった兄弟姉妹の子も一代まで代襲相続人となるが遺留分ないのに、遺言の内容伝える必要はあるのか?


もめている、過去の贈与を暦年贈与(年間60万円)を住宅取得時から5年遡ったものとして証明をしたい

■質問 平成24年9月に母が他界、その際の相続について姉ともめている。

父親は、中度の認知症で、相談者と実家暮らし

平成10年頃、長女が自宅を建てるのに、父親から住宅所得資金として300万円を受領したと、長女から聞いた。

そこで、現在、父親名義の資産を生前贈与する手続をしているが、長女の過去の贈与を暦年贈与(年間60万円)を住宅取得時から5年遡ったものとして証明をしたい、どうしたらいいですか?

■解決案 17年前の両親から姉への贈与を証明する書面を取得したい。

父若しくは母の口座の取引履歴を請求。運がよければ確認できる。確認できなければ、本人主張の300万円とするしかない。


母から亡くなった父の現金を見せられたが、1人暮らしのため、自宅に大金を保管するのが不安

■質問 10年前に父親が亡くなったときに、不動産等の名義を長男に移転したと思われる。その際に、戸籍謄本、印鑑登録証明書を提出した。

その後、自身が妹と実家に帰った際に、母から所有現金を見せてもらった。

しかし、1人暮らしのため、自宅に大金を保管するのが不安であるため、一旦長男夫婦に預けたと聞いた。

・そして、母が認知症を患い、現金の行方を聞かず終いで、亡くなった。

・母が死亡後、長男からは全く遺産相続の話しは、一切無い

・8月にお盆で、兄弟全員が会するため、そこで、相続の話しが出ればいいが、全くでない場合どうすればいいですか?

■解決案 1年前の相続の話。相続人が一堂に会する機会も少ないので、お盆に会う時に相談者が切り出さなければ、このまま話は進まない。

長男も自分から言い出すとは思えないので、相談者が口火を切るしかない。

話し合いができなければ、当事務所でお引受し、相談者の代理人として交渉することは可能で勇気を持って、切り出すこと。


認知症を患っている母の保険契約を変更しようと手続き中

■質問 認知症を患っている母の保険契約を変更しようと手続き中

そうしたところ、保険屋に成年後見人をたてないのであれば、推定相続人全員の署名・捺印等と書類が必要と言われた。

そこで、母がなくなった場合の推定相続人はどうなるのか教えてほしい。(※成年後見人は調べると色々後で面倒なので、やらない)

■解決案 亡二女のお子さん2名と相談者が相続人となります。


母の普通預金から5000万下ろして保管しようとしているが、弁護士からグレーだと言われた

■質問 父10年前に死亡(母が相続したものの土地などの名義変更していない)母(認知症多少あり 呼吸不全で酸素マスクしている)3ヶ月前から入院中。

1以前定期を解約し、普通預金に5000万円あり。通帳印鑑弟が保管中。

明日、銀行に行って預金を下ろす予定。相続税の事を考えて、今のうちに下ろし現金を保管しようと考えている。

弁護士に聞いたら、かなりグレーなやり方だと言われたか、ダメだとは言われなかったと弟は言っているが、そんなとことが通用するのか。また、銀行の行員が、先日母の病院に行き、母と面会する予定であったが呼吸が苦しく話は出来なかった。

しかし、銀行側としては、代理の弟が来て断る要素はないと言っているらしい。

2母が自身名義で、1000万円の預金をしていてくれた。今年5月に下ろしてしまった、なんとなく不安なので、また口座に戻しておいたほうが良いのか?あくまでも自身名義口座

■解決案 お母さんの財産は、現金だろうが預金だろうがお母さんのもの。相続税対策?という考えはおかしい。

相続税の申告に対する税務調査は多いという。税務署はきっちり確認する。母が積み立てた相談者名義の預金も同様である。

父親名義の不動産は、母親が単独相続をし、今回の相続人に所有権が移る。一度に手続をすれば問題ない。


特別受益として持ち戻しを主張され、預貯金とあわせて、相続財産が4518万円となる

■質問 被相続人は、平成24年7月に亡くなった自身の夫の父親。母親は、その前に亡くなっている。約20年前に被相続人

名義の土地の上に自身の配偶者が建物を新築、500万円の贈与を受けた。その後、両親と同居。母の死後、癌を患った夫と、認知症を発症した父親の介護の為に、自身は会社を休職するように父に懇願された。父親からは、年間500万円を父親の生活費の負担分と、会社を休職することに対する補填(家族の生活費)として受領した。

2年分1000万円。今般、妹から手紙が届き、土地の使用料20年分と建物建築時の500万円、2年分の父親から受領した1000万円の内800万円を特別受益として持ち戻しを主張され、

その金額は2540万円に上る。預貯金とあわせて、相続財産が4518万円となるので、261万円の請求を受けた。支払わなければならないのか?

■解決案 建築費用の500万円は特別受益に相違ないであろうが、それ以外は高尚の余地あり。土地は元々使用貸借と思われ費用請求はおかしい。

父親の生活費も年間100万円で済むはずがなく、妹の主張には無理がある。

相談者は代襲相続人の親で、相続人ではない。代襲者は2人とも成人しており、依頼は当人から受けなければダメです。


祖父の相続で、8月に叔母と祖母の連名で調停申立された、代理人弁護士がついている

■質問 祖父の相続で、8月に叔母と祖母の連名で調停申立された、代理人弁護士がついている。

何点か腑に落ちない点があった。

ひとつは、祖母が認知症であり施設に入居している状態である。後見人は付いていない。(ちなみに祖母は、金銭の管理ができない。顔の認識ができない。普通の会話はできる)

その状態なのに、弁護士に委任ができていたのか?祖父の遺産についても正確なのか疑わしく、祖父が生前、叔母にマンション購入費として1000万ほど贈与をしたと自身の弟に話しをしていたという、これらを踏まえてこちらも代理人をつけた方がいいものなのか?初めてのことなので相談に乗ってほしい。

■解決案 単純な回答になりますが、相手に代理人が付いているので、同じく代理人を付けた方が手間と精神的な苦痛は軽減できると思います。


父の預金通帳やカードを紛失、相続財産の調査に手間取っており、兄との関係も悪い

■質問 相続人である母は認知症とパーキンソン病。父の預金通帳やカードなどをなくしてしまい、相続財産の調査に手間取っている。兄は、高圧的な物言いをする人で大嫌いである、先日も、貴様呼ばわりされ、悔しくてならない。

夫は数十年我慢してきたが、先日ついに切れた、長男だからといって自分に有利に相続を進めようとしており、何とかしたい。

■解決案 遺産分割の調停が一つの選択肢になるものと考える。財産もあるし、母親が認知症であれば、遺産分割協議もできない、調停の申立を検討すべきである。


相続の手続きを行いたいので印鑑証明と戸籍を持って来てほしいと後妻からあったが会いたくない

■質問 被相続人は、自身の父方の祖父。

父母は離婚しており、自身は前妻の子。後妻との間にも子が3人いるが、父はH26.12月に死亡している、父の兄弟は、姉がいるだけ。

相続人になるのは、祖母と伯母を含む父の代襲者4人。

父の相続の際、後妻から連絡が入り、預貯金についてはきっちり分けたが、不動産があったため、代償金の支払の件で後妻と揉めたことがある。

今回も後妻から連絡をもらい、相続の手続きを行いたいので印鑑証明と戸籍を持って来てほしい、とのことだった。

但し、従前の経緯があったので、なるべくなら後妻と会わないで手続きを進めたい、祖母は認知症らしい。伯母の配偶者から高圧的な連絡が物言いで連絡を受け、怖くなっている。

■解決案 法定相続分は16分の1となる。相手のペースに合わせる必要はない。


余りの財産について、何ら長男から連絡が来ない、また、妻の法定相続分は?

■質問 被相続人は、妻の父。自身は長女の夫。

相続人は、後妻である母と、長女及び長男。長女と長男は前妻との間の子であり、後妻にも連れ子がいたが、未婚のまま被相続人より先に死亡している。

後妻は、現在認知症を患っており、施設に入居中。それまでは長男が父とも一緒に同居していた。

同居していた自宅不動産は、被相続人名義であり、現在も長男がそこに住んでいる。

自宅は長男にそのまま引き継いでもらえばよいと思っているが、被相続人が死亡してから9ヶ月が経過するが、その余りの財産について、何ら長男から連絡が来ない、どうしたらよいか?また、妻の法定相続分は?

■解決案 まずは長男に連絡とってみるべき。

妻(長女)の法定相続分は4分の1、但し、母が認知症を患っていることを考えると、遺産分割協議する上では後見人が必要になると思われる。


仮に長男が預金を勝手に使っていたりすれば、回収は可能か?勝手に不動産の名義を変更は可能か?

■質問 被相続人は父。自身は次男。相続人は母と、長男・次男の3人。

被相続人は20年以上前から認知症を患っており、自宅介護ではあったものの、途中から長男が後見人となって財産管理をしていた、長男からは、被相続人の財産は渡さない…などと言っていたが、どうなのか?

また、300万円入っていた預金があったはずだが、それがどうも見当たらない…。仮に長男が勝手に使っていたりすれば、それを回収することは可能なのか?また、自宅不動産を長男名義に勝手に変更することは可能か。

■解決案 預貯金の額や、生命保険の有無等、不明な点が多いため、まずは確認から入ることになると思われる。

その上で、万が一、長男が勝手に引き出しているような事実があれば、それを確認の上、持ち戻して相続の話し合いをすることは可能。

不動産については生前に、贈与契約書などを長男が勝手に作成していたりすることがあれば、所有権移転登記ができてしまう可能性はあるが、その場合、争うことは可能、相続発生後については、相続人の承諾なしに、単独相続に所有権移転登記することはできない。もし実家に戻るのであれば、その時に不動産の登記記録を取得してみて、確認してみるよう勧める。


母が亡くなり急に父が弱った感じがする今後父に万が一のことがあれば、事前に出来る事を教えてほしい

■質問 両親と兄夫婦は同居していたが、母が認知症を患い施設へ入所後、死亡、父についても生活能力が充分あるにも関わらず母とは別の施設へ入所させられている現状。

自身は、これまで両親の介護の件で、兄夫婦と折り合いが悪い。10日前に実家に戻り、母名義の預金口座の相続手続をするため、署名捺印及び印鑑登録証明書3通を兄夫婦に渡してきた。その際に、一切金融機関名、口座残高等の開示は無かった。そして、手続の後、少額ではあるが自身の口座に振込むとはなしていたにも関わらず、いまだに確認できない。通常どの位の時間を要するものですか?

兄夫婦とはこれまで両親の介護及び両親からの泣き言(兄嫁と養子縁組をすることとなった等)により、連絡を取ったがその都度発狂状態になり話し合いにならない。そこで、ケアマネイジャーに相談をして解決を計ろうと何度も試みたが、結局いつも父が兄夫婦から見捨てられたくないと感じ兄夫婦に従う結果となっている。

兄夫婦が、現在預金関係を全て管理している状態であるが、母が亡くなり急に父が弱った感じがする。今後父に万が一のことがあれば、事前に心積もりをしておくことを教えてほしい。

■解決案 銀行の相続手続については、必要書類を提出後被相続人の預金解約の後相続人代表の口座への入金となるため、書類提出後即完了するわけでは無いと思われます。また3件の金融機関等の手続だと思われるため、期間もまちまちになる。

金融機関に問合せてみてはいかがでしょうか?兄夫婦とは揉めたくない、自分は、血と汗と努力で稼いでいるため、両親のお金を当てにしているわけでは無いといいながら、全く遺産総額が開示されず相続手続がすすめられるのはおかしいと訴えている。取引履歴の調査を行なうべき。


相続で長男とは父の件および母の件と、2回も争いたくないので、このままにしておきたい

■質問 被相続人は父。相続人は、母と長男・長女の3人。

母は父の死後、軽度の認知症を患い、現在は特養の施設に入居している、父も亡くなる前、2年ほど、軽度の認知症を患い、特養に入居していた。

自身は、父の相続については母に単独相続させるものと思っていたため、長男にその旨尋ねたところ、父の生前、特養に入る直前に、自筆の遺言書を母の代筆で書かせたとのこと。

その際に、母にも遺言書を書かせ、全てを長男に相続させる内容になっているとのこと。

ついては、その遺言書に従って、長男としては母が亡くなるまで、何ら手続きはしないつもりとの主張をされた。

遺言書の存在を知らなかった長女は、母にその旨詰問し、新たに母に遺言書を書かせて、自分も相続できるような内容に書き換えさせた、とのこと。

長男とは父の件および母の件と、2回も争いたくないので、このままにしておいて母の相続の時に話し合おうと思うがどうであろうか?

■解決案 長男が父に書かせた遺言書自体、1父の自筆でないこと、2当時既に認知症を患っていたとのこと、であれば、有効性を争うような事案である。

長女が母に書かせた遺言書も同様、既に軽度でも認知症を患っていたのであれば、有効かどうかは疑わしい、また、父の相続に関しては、母が既に認知症を患っているのであれば、後見人の申立が必要かと思われる。

何もしなければ、勿論そのままだが、時間とともに立証困難な事象も出てくるので、本来であれば、それぞれの相続の時にハッキリさせておく方が良い事案であると思われる。


長男が財産を預かり管理をしているのだが、認知症を患い、その後長男の子が管理をしていたが、中々相続の手続きが進まない

■質問 被相続人は父方の伯母(長女)。配偶者も子もなく、自宅を引き払い、施設に入居して、そこで亡くなった。

相続人は、兄弟姉妹(長男、次女、三女、四女、五女、次男の代襲者)。自身は、次男の代襲者。

被相続人の財産については、生前は長男が財産を預かり管理をしているのだが、認知症を患い、それからは長男の子(A)が管理をしていたとのこと。

被相続人の死後、相続の話し合いをどうするかについて、Aに投げかけたところ、涼しくなってからやりましょう、と言われた。最近になって、改めてAに投げかけたところ、今手続きしてる!と激怒されてしまった。他の兄弟姉妹間では、相続分で揉めるつもりはなく、極力穏便に済ませたいとは思っているとのこと、財産の全容もわからないし、どうしたらいいのか?

■解決案 Aに確認をしてみるしかないが、あとは施設の方に聞くなり、関係者に問い合わせをしてみるしかない。

当人同士で開示されなかったり解決しなければ、代理人をたててみて、相手方が応じてこなければ、遺産分割調停と併行して、後見人の申立も行ってしまえばよい。

遺産分割調停の申立は、相手方(他の相続人)の住所を管轄する家庭裁判所、成年後見人の申立は、本人の住所を管轄する家庭裁判所


生前同居にて介護をしていた祖母について質問したい

■質問 自身の母が亡くなった。母の相続については、別に相談はいらない。

生前同居にて介護をしていた祖母について質問したい。

祖母は、要介護1(認知症)で、デイサービスに通っている。母の死後、祖母の預金関係は全て兄が管理している。その預金には、祖父の遺族年金及び厚生年金が給付されるなど、結構な金額がある。今後、兄が勝手にお金を引き出すことができますか?

■解決案 お兄様が無断で預金を使う恐れがあるのであれば、後見人の選任など、万が一のため事前に対策を考えられたほうがいいと思います。

預金の出金について、窓口であれば本人確認等が必要であるため、お兄様が無断で出金は出来ないと考えられます、しかし、地域密着型で、担当者と顔見知り等であったり、祖母との関係及び出金理由が明らかである時は、可能かもしれない。一度地元の銀行に問い合わせたほうがいいと思います。


田舎なので跡取りが必要で養子縁組をし跡を継いでもらったので、少し欲しいが主張してもいいものなのか?

■質問 平成27年9月に父が亡くなりました。相続のことがまったく分からないので電話しました。長女より銀行の用紙が届き捺印して送り返してくれと言っていたが、よく読んでみたら相続全ては母へとなっている、しかし母は認知症で施設に入っているし、母の通帳は長女が管理している。

父には女性の子供しか(長女と自身の次女)しかいなかったので、長女の息子が父と養子縁組をしている、田舎のことなので跡取りが必要で養子縁組をした。跡を継いでもらっているので、法定相続分どおりとは言わないが、少しはほしい。主張してもいいものなのか?

■解決案 法定相続分の出張は正当な権利です、話し合いをしていないようなので、まずは長女の方と話し合いをすべきです。


長年、介護していたことを以って、寄与分を主張することはできるのか

■質問 自身は三女の子で孫にあたる。母方の祖母の相続について相談したい。

祖母は、配偶者は既に死亡しているため、相続人は長女・二女・三女の3人。

長女・二女については法定相続分での分割でいいと言われている、しかしながら、被相続人は認知症を患っており、要介護3-4程度の状況が15年ほど続いていて、三女である母が同居し、面倒を看ていた。成年後見人の申立はしていない。

年金を受給しており、また年に1回200万円程の遺族年金も受給していたが、介護費用や自宅のリフォーム費用、あとは年に1-2回ほど親族が集まり会食をしていたが、その時の費用などで殆ど費消している、それ以外の母の生活費については、三女の家計から捻出していた、長年、介護していたことを以って、寄与分を主張することはできるのか?居住住宅の売却をするなら、母の取り分が2分の1で、姉2人の取り分が各4分の1との話しあり。

■解決案 寄与分とは、財産の維持や増加に寄与した者に対し、相続人間の話し合いで決めるもの。

話し合うことができなければ、家庭裁判所に申し立てることとなる、任意の話し合いがまとまらない様であれば、遺産分割の調停を申し立てる。


現預金1億くらいはあると聞いていた、そこで、義母に父と2人で話しをしたいというと、お金の話でしょと言い財産を確認できない

■質問 現在父と母は、施設で生活をしている。父は、高齢で、最近認知症を患っている状態。義母は、まだまだしっかりしている状態。

元々自身の弟が義母と養子縁組をしていたが、5年前に他界したため、父から自身が義母と養子縁組するように言われ手続をした、その頃は、義母との関係も良好で、義母が万が一の時は、遺産は全て自身が相続することになるからとの説明を受けていた。

しかし、3ヶ月前に突然義母から養子縁組を解消して欲しいと言われ、何の不審も無く手続に応じ、押印した。すると、義母は新たにお墓を購入したり、先日親族と御見舞いに行った際には、もう生活保護を申請しなければならない状態等と話し始めたりした。

父が元気な時は、施設に入るため、自宅不動産を売却するなどして、現預金1億くらいはあると聞いていた、そこで、義母に父と二人で話しをしたいというと、どうせお金の話でしょと言い、父の手を握り離れようとしない状況である。自身が父親名義の通帳を見る権利はありますか?

■解決案 養子縁組の解消は、慎重に行なうべきであった。義母と自身の間の親子関係はない。父親が亡くなった際の義母の相続分は、自身へは行かない。

遺言書があった場合、その内容によっては、遺留分の請求しかできない可能性がある。20日に行った際に、通帳の確認を行うべき。拒否されれば、成年後見人を申し立てる。


父親が死亡し、相続の手続を行わなければならないが、どのような手続が必要か?

■質問 母親が亡くなり、父は従兄妹と結婚した。後妻にも連れ子2名。自身にも姉がいる。

父親が死亡し、相続の手続を行わなければならないが、どのような手続が必要か?

後妻は認知症の症状があり、要介護1で、現在ショートスティ施設を利用している。

後妻の預貯金は、後妻の連れ子が管理しており、父の預貯金は自分と姉が管理していた。

葬儀費用は父の預金から出した。今後の固定資産税などはどうなるのか?

■解決案 お父さんの相続は、慎重に対処しなくてはならない。今回、後妻が不動産の持分等を相続すると、後妻の相続時には、相談者ら姉妹は相続人とはならない。後妻の連れ子との仲が良好であれば問題はないが、話を聞いている限りでは、葬儀費用の分担等、不満があるようであり、心配が残る。

4名で、後妻の方の相続時の問題を率直に話し、それを前提にお父さんの相続の方針を決めるべき。

1相続人の確定のための戸籍の収集、2相続財産の調査を行なわなければならないが、手続きは単純ではないので、ご依頼される方も多い。

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この記事の監修者

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古閑 孝 (弁護士)アドニス法律事務所

相続は、どなたにも身近で起きる出来事です、しかし、感情で揉めてしまったり話し合いで解決出来ないことも少なくありません。 相続時には色々なトラブル・悩みが発生するものです、私の40年間という弁護士経験のを元に事例や状況に沿って対処法を電話でも解説可能...

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