遺産相続専門の弁護士検索・法律相談ポータルサイト

遺産相続の相談件数 6097

遺産相続に強い弁護士 207

【弁護士監修】遺産分割×離婚のよくあるトラブル事例と解決案

この記事を監修しています
古閑 孝の画像

弁護士 古閑 孝 アドニス法律事務所

15140 Views
更新日:2024年03月19日
遺産分割×離婚のよくあるトラブル事例と解決案のアイキャッチ

遺産分割で離婚が原因でトラブルになる場合が多々あります、ご自身の財産の割合も関係出てくることですが、一番はご自身の子供に財産がしっかりといくかどうかだと思います。

ここでは、離婚が原因での遺産相続のトラブル事例とその解決方法を紹介しております。

離婚の際に悩みのパターンとしては2つある

(1)被相続人(亡くなった方)に離婚・再婚歴がある場合

(2)ご自身が離婚してしまった場合

色々なパターンと弁護士の見解が有りますので、参考頂きトラブルの無いように準備しましょう。

離婚した際には妻には相続権は無くなりますが、離婚をする際に夫婦関係のあった際に購入した財産(物件・家・株・貯金・保険…等)が離婚の際に財産分与として協議する事が可能です。

財産分与の割合は、財産を作った・維持をした等で、夫婦がどの程度貢献したのか?という点で、基本話し合いで決めていくことになりますが、割合はそれぞれ2分の1ずつになります。

財産分与を請求できる期間には期限があり、離婚後に財産分与を請求することは可能ですが、離婚したときから2年以内という期限がありますので、注意が必要です。

財産分与は3つの種類がある

(1)清算的財産分与(婚姻中に作った財産)

婚姻していた時期に夫婦で協力し財産を作った・維持した財産に関しては、財産の名義に関わらず夫婦共有の財産と考え、離婚の場合、貢献度に応じて公平に分配するといったものです。

こちらは離婚の原因によって左右されず、2人の財産を2人で分けるという考えです。

そのため、離婚原因がある者でも請求で認められることになります。

(2)扶養的財産分与(離婚により生活に支障をきたす際の補助金)

離婚をした際に夫婦の片方が生活に支障をきたしてしまう事情がある際、生活を補助するという扶養的な目的により財産が分与されるものです。

離婚の際に病気であったり、専業主婦で経済力が厳しかったり、高齢であったりする場合に認められる事とされます。

(3)慰謝料的財産分与(慰謝料)

財産分与とは異なり、離婚の原因を作った者が支払うものが原則です。

慰謝料と財産分与を区別せずにまとめて「財産分与」として支払をすることが可能で、慰謝料的財産分与と呼ばれております。

財産分与は3つの方法がある

(a)対象財産を売却し分割する

(b)対象財産を自身が得る代わりに相手にお金で支払う

(c)対象財産事に売らずに分割をする

話し合いを行い財産分与を取り決めます、当事者同士が了承すれば、当事者によって自由に決める事が出来ます。

分割内容を記載した文書を作成しお互い一部づつ保管しておくことが一般的になります。

長期的に分割で支払ってもらうような際には、支払いを滞る可能性の為、公正証書を作成し給与の差押え等がすぐにできるようにしておきましょう。

当事者のみだと、感情的になっている場合が多く、対象の財産に抜け・漏れがあったり、分割比率を間違ってしまったり、当事者の話し合いでまとまらない場合などありますので、弁護士に依頼をした方が良いでしょう。

裁判所の手続の流れに関しては、離婚調停・離婚審判・離婚訴訟といったものになります。

財産分与の対象となるもの(共有財産)

基本名義は関係なく、婚姻中に作った財産を指し、夫婦の共同名義で購入した不動産、家具・家財、預貯金、車、有価証券、保険解約返戻金、退職金等、婚姻中に夫婦が協力して取得した財産といえるものであれば、財産分与の対象となりえます。

対象となる財産は、「別居時」を基準に確定され、離婚前であっても、別居後に取得した財産に関しては、財産分与の対象にはなりえず、関係が継続していたとしても、別居後については夫婦が協力して得た財産とは言えません。

財産分与の対象とならないもの(特有財産)

婚姻前から片方が有していた財産・婚姻中であっても夫婦の協力とは無関係に取得した財産のことを指します。

独身時代に貯めた定期預金や、婚姻中に発生した相続によって得た不動産などが該当します。

ただし、特有財産にあたる物でも、婚姻後に夫婦が協力したことによって価値が維持された・価値が増加した財産は夫婦の貢献があったと証明出来るものは、貢献度の割合に応じて財産分与の対象とされる場合があります。

マイナスの財産(債務)

仮にギャンブルなどで自分のために借り入れた個人的な借金はは考慮はされません、夫婦の共同生活の為に生じた借入に関しては、共同の債務として財産分与において考慮されます

夫婦のプラスの財産(共有財産)と夫婦の共同生活をする際に借入をした、マイナスの財産(債務)がある場合は、プラスの財産ががマイナスの財産を上回るという場合、プラスの財産からマイナスの財産を差し引いた残額を分配する場合が一般的です。

困ったら弁護士に相談しましょう

お住いの地域
相談したい内容

前妻から連絡が入り、祖父母の扶養義務が発生するから、相続放棄をした方がいいと言われた

■質問 亡くなったのは実父。父母は離婚しているが、父母の間には自身含めて子は3人(長女・二女・長男)
その後、被相続人は再婚し、後妻がいるが、後妻との間に子はなし。自身はご妻とも面識が有り、関係は良好であった。
今般、相続に際して、前妻から連絡が入り、祖父母の扶養義務が発生するから、相続放棄をした方がいいと言われた。相続財産も現金が300万円あると言われただけで、他に何があるのかないのかも分からない。
1そもそも、相続放棄をしたら扶養義務はなくなるのか
2後妻に対し、相続財産を全て開示するように求めることはいけないのか。

■解決案 →1相続放棄することと、扶養の義務は別次元の問題であり、相続放棄をしたからといって、直径血族は扶養の義務を免れるわけではない。
→2財産の全容の伺いをたてることは決しておかしなことではない。
但し、相手方がきちんと開示するか否かは別問題。開示されないようであれば、財産調査をするしかない。


身は姉。弟は障害を抱えており、施設内の事故で死亡した

■質問 2年前に死亡した弟の件について。
自身は姉。弟は障害を抱えており、施設に通院(入居?)している中で、施設内の事故で死亡した(詳細については不明)。
弟は独身で子もなし。父母は共に健在だが、かなり前に離婚しており、父の所在は不明。
そのような状況下で、弟の死亡事故について、母が弁護士を依頼し、施設側と協議。施設側も代理人を就けて、代理人同士で数ヶ月で示談が成立しているらしいとのこと。自身曰く、弁護士同士で話を一方的にまとめてしまったようで、金額等の確認も当時はなかったとのこと。
示談金については、どうやら弁護士が預かり、その法定相続分である1/2について、母は受け取ったとのこと。
行方が分からない父の分についてはどうなるのか?弁護士に問い合わせたが、自分で直接父に聞くよう言われ、細かいことは何も教えてくれない。仮に支払われていないのであれば、時効の問題とかはないのか?

■解決案 まずは、示談書を確認すべし。
通常であれば、母が委任した代理人が、父とも連絡をつけた上で、事故の相手方とも示談交渉しているはず。
その結果、示談金が支払われて、それを弁護士が分配しているのであれば、確かに父に支払ったか否かは、守秘義務の問題もあるので、いちいち説明しないはず。
但し、母に支払われているよに、父にも支払われていると考えるのが、妥当だが…。よほどの事情がない限り、弁護士のもとで、お金が滞っていることは考えにくい。
万が一、母からのみの代理であれば、問題がある示談となってしまう。


離婚した父の相続

■質問 被相続人は父。父母は離婚しているが、父母の間の子は長女である自身のみ。

被相続人は、離婚後再婚したが、後妻に連れ子が1人いたものの、被相続人と養子縁組はされてなかった。
後妻とも3年ほど前から別居をしていたようだが、後妻は去年年に既に死亡しているため、法定相続人は自身のみである。
自身はここ数か月海外へ渡航していたため、亡くなった事実を知ったのは今年5月頃。
被相続人が亡くなる前は施設に入居していたが、誰が財産管理などの世話をしていたのかが不明。
被相続人の遠縁の親戚が管理していてくれたとも聞いたが、自身が死亡前後のことを確認するために自宅を尋ねたところ、近所の方が後妻の連れ子の連絡先を教えてくれたため、連絡をした。
ところが、連れ子の配偶者が電話口に出るも、詳細についてはほとんど教えてくれなかった。但し、預金通帳などを預かったりしているようだが、非常に非協力的で、対応も芳しく無いため、このまま黙っていられなくなった。
因みに、葬儀等はごサイン連れ子が執り行ったようだが、その費用等を誰がどこから捻出したかなどは不明。
この先、相続の手続きはどうすればよいか。自分は仕事で忙しく、誰か代理人を探そうと思っている。

■解決案 少なからず負債があるようなので、相続するか否かを検討しなければならないが、そのためにも財産調査が必要であると考える。
ついては、相続の期間の伸長の申し立て→連れ子に問い合わせをするなどして、財産調査→相続するのであれば、預金の解約や保険金の払い戻し、不動産の名変等の手続きを行うことになると思われる。

まずは財産調査であれば、ボリュームによるが20-30万くらい?
それ以降の手続きを行うのであれば、また別途。
そもそも、後妻の連れ子は法定相続人にならないので、財産の処分権限はない。
→今月中に、連れ子と会って諸々確認をするので.それからまた連絡します。 →追いお願いします。


腹違いの兄の相続。

■質問 被相続人は、自身の異父兄。自身は異父弟。
被相続人の配偶者は既に他界しており、夫婦の間に子はなし。
被相続人の両親は離婚しており、父は既に死亡。
母は再婚し、自身は後夫との間の子で、被相続人とは異父兄弟にあたる。
なお、被相続人は後夫と養子縁組をしているため、現時点での法定相続人は後夫だけである。

被相続人には目立った財産はなく、傷病手当金や年金の未支給分があるものの、未払いの年金がある程度で、一方では税金の未払い分や、入院費の未払い分、その他カード会社からの負債があるようだ。
また、自宅は賃貸アパートであったが、被相続人の知人が保証人になっているとのこと。

自身としては.生前にも被相続人の入院費や家賃等、一部を建て替えて支払っていたこともあり、道義的な思いから、保証人に迷惑もかけられないという思いから、賃貸アパートの方だけは片付けてしまおうと考えている。
今後、相続放棄をした方がいいと考えているが、自宅の片付け等はどうすればよいのか。

■解決案 まずは相続財産の調査をすべき。
積極財産も消極財産も含め、相続財産を確認した上で、相続するか否かを検討すべきである。
また、未支給年金や、傷病手当金など、相続とは無関係に受け取ることができるものもあるため、その辺りも含めて検討したほうが良い。

賃貸アパートの片付けなど、保証人に迷惑かけたくない気持ちは分からないでもないが、中途半端に処分行為を行うと、単純承認したものとみなされるので、原則は何ら手を付けるべきではない。


離婚した母が父の相続出来るのか

■質問 両親は10年前に離婚しているが、共に会社経営をしていた。(母も役職についている)
(親権者は父だった)
そのため、会社関係の負債もあるようだ。

負債もあるから、貰ってあげるからという様な話を母が言っている。
念のため調べもしたが、そもそも母は相続人にならないような?

■解決案 離婚しているため、母は相続人にはならない。


会社を経営している兄からの相続

■質問 兄の相続について、妹からの相談。
兄には結婚歴があり、実子が1人(23歳)いる。妻とは離婚しており、現在は一応独身で会社を経営。
先日、余命宣告を受けて、相続のことを考え始めた。
先般、愛人だった女性との間に認知した子が1人(13歳)いることが発覚。その子を産むに際して、養育費は支払うが、1人で育てていくこと、及び相続の際には主張しないことを約束したが、やっぱり法定相続分を主張されないか心配している。
また、愛人とは別に、内縁関係の女性と5年以上同居しており、兄の会社を任せているような状況。内縁の妻にも、会社を譲り渡す代わりに相続には関わるな、と言っているとのこと。
1兄は、実子名義で預金を遺しているが、その預金は、認知した子から請求されたりすることはあるのか。
2内縁の妻は相続する権利はあるのか

■解決案 1現行の法律では、嫡出子も非嫡出子も相続については同等の権利を有している。
いくら非嫡出子の母親と口約束をしていたとしても、法定相続分を主張される可能性は十二分にある。
財産調査から、かかる名義預金が発覚すれば、生前贈与を主張される可能性あり。

2婚姻関係がなければ、原則は相続する権利なし。

資産がそれなりにあって、会社も経営しているようなので、揉め事になる可能性は十二分にあり。
もう少し財産状況を精査し、遺留分等も加味した上で、遺言書を作成することを勧める。\


困ったら弁護士に相談しましょう

お住いの地域
相談したい内容

離婚した夫から、子供の遺留分を放棄しろと言ってきている

■質問 離婚した夫から、遺留分の放棄を要求されている。息子はまだ中学2年生。
なぜ、そんな話になるのか問い質したところ、どうやら再婚して子供が出来たようである。
元夫は歌舞伎町で飲食店の店長をしており、養育費も遅れがちである。
以前に裏カジノに関わっていたこともあり、今後の付き合いを断ちたいくらいなので、放棄をすることは構わないが、どのような手続となるのか?

■解決案 遺留分の放棄は、家庭裁判所の許可を得なければならない。
まだ中学2年生の子供に遺留分放棄を迫るとは、信じられない話だが、落ち着いて考えるべき。
今後、どのようになるか分からないのに、今、遺留分の放棄をする必要はないと思われる。
少し、冷静に考えても良いのでは。


妹と争いたくない

■質問 ・2年前に父親が手術で入院する際に、現金や預貯金を含めて3000万は自身にあげるので、不動産は妹に譲ってあげて欲しいと考えている旨を伝えられ、手術後退院したらちゃんとするからと父親に言われていた。
妹さんには父親が言っていた内容を伝えたところ、現金は1500万円しかなかったので、払えても1000万円と言われた。(しかしながら、退院することができず2年入院している。)
・妹さんは2回離婚をし、両親と一緒に生活をしており、父親の入院後、母親の食事は作り週3日程度仕事をしている。
母親も現金で1000万円位持っていたらしいが、既に妹にあげているようであり、母親が相続したら妹に全て相続する約束が出来ていると聞いている。
父親に妹に言われた1000万円の話をしたところ、妹には子供がいないので最終的には自身の子供が相続できる のだから・・・と言われ、姉妹で話し合って欲しいとのこと。
妹と争いたくないので、どうしたらよいか?

■解決案 ・父親に遺言書を残す意思がないのなら、生前対策は難しい旨伝える。
 自身としては全体像が分かった上で、この金額で了承してほしいとの話は聞く用意があるが、1000万円以上は 払えないとか一方的に言われるのは納得できないので、財産を明らかにしてもらいたい旨を父親が亡くなった後
 妹さんに伝え、妹さんが明らかにしないのであれば法定相続分を主張したいと話し合いの場を持ち、もめるようであれば、弁護士に依頼することを勧める。


将来的に相続するかもしれない土地の固定資産税未払い分を調べたい

■質問 両親は18年前から別居。9年前に離婚した。自身は、母親と弟と一緒に東京へ。
父親は、癌で指揮が近付いているが、ゴルフ練習場を経営している。土地は2万坪。
しかし、1年前に見舞いに行ったとき、固定資産税の未払い等が相当額ある等と言っていた。
祖父の分が600万円で、自分の分が100万円と聞いた気がする。
死期が近づいているようなので、その財産や負債について調べることはできないか?

■解決案 場所が判れば、登記情報を取得できる。
登記情報には様々な情報が記載されているので、そこからある程度の事が判ると思う。1通1080円のコストをお支払い頂ければ、調査します。


死んだ父の土地の名義変更

■質問 両親は離婚しており、自身は母親と父親名義の土地建物に居住している。父親は再婚し、再婚相手とアパートで居住していた。二日前に父親が死亡し、相続が発生したが、再婚相手は「その住宅は要らない」と言っている。
実際、父親が契約した住宅ローンの返済も、自身が継続して支払ってきた事実がある。土地建物の名義を変更するためには、どのような手続が必要か?

■解決案 後妻との間で遺産分割の協議を成立させたということで、土地建物を自身が相続し、残りの遺産の全てを後妻が相続するという内容の遺産分割協議書を作成し、後妻に署名捺印してもらい、印鑑証明書を添付してもらう。その後、戸籍や申請書を整え、管轄する法務局へ、相続を原因とする所有権移転登記申請を行うこととなる。
その手続の費用は実費+35万円くらい。実費は戸籍収集費用や登録免許税等が掛かる。


自殺してしまった元夫。財産を処分したのかわからない

■質問 夫から離婚調停を起こされたが、こちらが有利?になる証拠があったので提出したところ、ひどく落ち込んでしまった。
その後、色々と追い込まれたのか結果的に自殺に至る。愛人とも上手くいっていなかったのか詳細は分からない。

夫は商社に勤めており、社長の次に偉いポストにいた。しかし、離婚調停の時には退職していた。
上記不動産の団信も故意に抜けていたり、住宅ローンを払わないなどのせいで、競売にかけられ自身ら家族は追い出された。その結果不動産のローンなどで負債が7000万残っている。
その他調査もしているが、めぼしい財産は出てきておらず、嫌がらせのために生前に全て処分している可能性が高い。ほとんど上手く愛人に渡っていると推測している。
一応相続放棄の伸長を自身で2回やっているが、裁判所からは「相続放棄をして、後にプラスの財産が出たら相続すれば良い」と言われているとのこと。
現在は生前1億以上あった、ずっとやっていた株式が残っていないか調べたりしているが・・・
(プラスの確定申告は2年前まで?ほとんど解約して処分してしまった可能性もある)

いくつかの専門家に既に相談にも行ったが、どの先生からも難しいと断られたなぜなのか?

■解決案 何をもって難しいと回答に至ったのかは、それぞれの先生の見解があるだろうからこちらも分からない。
しかし、上記の事情のとおり、離婚調停の前から自身らに何も残さないために異常な程の執念をもって財産を処分していたとなると、その財産がどうなったのか調べることが困難なども考えられる。

また自身は、愛人が受け取ったと推測しているが、その事実を裏付ける証拠がなければ、法的に争うことも難しいと言う意味も含んでいるのではないか。

何れにしても、裁判所のいうとおり、どこかで区切りをつけて相続するか、しないのか決めなければならないだろう。
裁判まで争っても、自身の考える希望通りの展開にならない可能性も十分理解したうえでのご依頼であれば、我々も含めて力になってくれる専門家もいるだろう。 


亡き父の借金1,500万円の催告書が届いた

■質問 母親と離婚後に後妻と結婚した父親が、1500万円の借金を残して、8年前に死亡していたようである。
債権者からの催告書が届いていた。詐欺か何かだと考えていて対処していなかったが、どうも本物のようである。相続放棄について教えて欲しい。
ネットで検索し、大体のことはわかったので、補足して欲しい。

■解決案 父親の最後の住所地を管轄する家庭裁判所に、相続放棄の申述を行なう。
必要書類や印紙・郵券などは、裁判所のホームページで確認できる。
申述書もダウンロード可能。


相続の相談というよりは離婚の相談

■質問 相続の相談というよりは離婚の相談。
被相続人は父。母は既に他界しているため、法定相続人は、長女と長男の2人、自身は長男。
まだ相続財産全般が判明していないが、今のところ、長女と相続で揉めそうな雰囲気はない。
長男は妻と9歳の子がいるが、現在別居中。妻と子が自身の持ち家に住んでおり、自身が実家に戻ってきており、別居して5年くらいになる。
今後離婚を考えているが、相続した財産も、離婚時の財産分与に含まれるのか。

■解決案 相続財産は、特有財産となるので、財産分与の対象にならないと思われる。


父は私に多く保険金を残してくれましたが、お前のお金じゃないと言わる

■質問 父が亡くなりました。母とは離婚しています。
離婚の際に家裁で財産分与の取り決めをしており支払残額が約700万ある状態で他界しました。
死亡時、父の預金の残高は500万程でした、残り200万の支払い義務は子供に相続されるのでしょうか?
亡くなる前に兄弟のなかで私が一番父に関わったので、父は私に多く保険金を残してくれましたが、お前のお金じゃないと言われほとんど取られそうになっています。しかも私だけが母から散々嫌がらせを受けていて、渡したくなくなっています。

■解決案 財産分与義務については、相続人に相続されます。
ついては、お父様のプラスの遺産(預金等)も含めて相続するのか、相続しないのか検討する必要があるでしょう。
しかし受取人が福永様に指定されている死亡保険金については、福永様の固有の財産ですから、相続放棄をしても問題なく受け取ることができますし、母に渡す必要はないと考えます。


土地の名義が母名義になっており、その相続の仕方を知りたい

■質問 母が亡くなりました。土地の名義が母名義になっており、その相続の仕方を知りたい。
母は、離婚をしており私(自身)と姉は前の夫との子供で、再婚した今の父とは養子縁組をしていない。
今の父は体調を崩し、元気ではあるが歩くことが出来ない。今の父が、「面倒を看てもらっている。自分の財産も、2月に亡くなった母の財産も全て私(自身)に渡したい。」今の父には連れ子がいるが、その人たちも「面倒を看てくれている私(自身)に継いでもらいたい。」と言っている。今後、どのように整理していくのがいいのか?

■解決案 今の父という方に遺言書を書いてもらうことが良いのではないでしょうか?


相続財産の詳細については教えてもらえず、相続放棄をしてほしいと言われた

■質問 父は40代中盤だったが、1年半ほど前に自殺で亡くなっている。
2回離婚しており、死亡時には独身だった。
前々婚で実子が1人(高校生)、前婚で実子が2人(年齢不詳)おり、自身は前々婚の子の知人と称している。
この度、前々婚での子の方に、金融機関から連絡が入り、不動産がるが団信でローンは消滅している件と、同じ金融機関で別途に預金残高もある旨の連絡が入った。
父の親が健在なため、問い合わせをしたものの、相続財産の詳細については教えてもらえず、相続放棄をしてほしいと言われた。
負債がある可能性も含んでいるが、相続人としては、相続できるものがあるのであれば相続したい意向のようだ、どうしたらよいかアドバイスがほしい。

■解決案 まずは、財産調査からしなければならないが、全ての金融機関を調べるのは不可能に近いので、やはり被相続人の父親に状況伺いからはじめざるを得ないと思われる。

その上で、分かっている金融機関の残高の照会や、不動産の評価を取得することはすぐにできる。
また、勤務先が判明しているのであれば、勤務先にも問い合わせをしてみて、退職金の有無や、給料振込口座を確認することができるかもしれない。
いずれにしても、手間もかかることだし、父親に問い合わせをするにしても、当事者同士では感情的な問題も出るだろから、代理人をお願いした方が良い事案であると思われる。
但し、法定相続人が未成年なので、単独で法理行為を行うことはできないし、依頼を受けることもできないので、親権者などの法定代理人が手続きを行うことになる。


父には相続財産はほとんどなく、唯一財産的な価値のあるものは車くらい

■質問 亡くなったのは父。父母は離婚しているため、法定相続人は長女及び長男。
父には相続財産はほとんどなく、唯一財産的な価値のあるものは車くらい。
死亡する数カ月前に150万円ほどで購入しており、まだ130万円ほど残金は残っている、車自体は、今は長男が使用しているため、支払いも長男がしようと思ってローン会社であるオリコへ連絡したところ、残金一括請求された。

どうにかならないか。

■解決案 あくまで、債権者との話し合い。
法定相続人が、相続放棄の手続を行っていないのであれば、長女も長男も共に負債も相続していることとなり、長男が支払えなければ、長女にも法定相続分は請求されるので注意が必要である。


祖母の不動産を売却したら自身もお金を貰えるような話をされた記憶がある、相続財産か?

■質問 父と母は随分前に離婚しており、自身と兄は、父に引き取られて育った。
既に母は7年前に他界しているが、祖母は健在(しかし、意識はなく危ない状態)
かなり前になるが、祖母の不動産を売却したら自身もお金を貰えるような話をされた記憶がある。これは、相続人だからということだったのだろうか?
現在自身は祖母の見舞いにも行ったりしており、オバらと関係が悪い訳ではないので相続で揉めることはないと思う。

■解決案 申告どおりであれば、相談者と兄も亡二女(母)の代襲相続人として相続人となる立場である。
長女と三女のオバらが各3分の1、相談者と兄は各6分の1が法定相続の割合なので、数字が合えば相続財産


困ったら弁護士に相談しましょう

お住いの地域
相談したい内容

昨日、息子が交通事故で亡くなった

■質問 昨日、息子が交通事故で亡くなった。国民共済に加入しており、請求手続をしたところ、半分の権利は、父親にあると言われた。子供が1歳の時に離婚し、3年間ほど毎月1万円を振り込みしてもらったが、その後私の再婚を機に入金は終わり、息子は父親の名前すら知らずに死にました。
相手が受取る権利がある金額は、600万円とのことですが、息子のローンや奨学金、葬儀費用や治療費等は全て私が負担していたため、相手に1円たりとも渡したくない、放棄してもらいたいと考える。

■解決案 共済保険は受取人の順序が決まっており、相談者が加入者と同居していなかった場合、相談者と離婚した父親が同順位で相続することとなる。相談者の話を聞く限り、理不尽と思えることも多々あるが、共済の制度は変わらない。
離婚した元配偶者に連絡を取り、事情を説明した上で、理解してもらうしかない。


私とその弟は、相続放棄を考えており、第2順位の相続人はいない

■質問 両親の離婚後、10年以上疎遠であった父が、孤独死した。まだ、DNA鑑定中だが、働いていた形跡もなく、借金しか残っていないものと考えられる。
市営住宅の未払い家賃10年分と孤独死であったため、特殊清掃代金が100万円以上請求されている。
私とその弟は、相続放棄を考えており、第2順位の相続人はいない。兄弟姉妹は父の弟のみ。
そして、市営住宅の連帯保証人は、母親の兄。連帯保証人の方に、未払いの家賃と清掃代の請求が行っている。
相続人と、連帯保証人のどちらがその支払いをするべきなのか?

■解決案 どちらも義務があり、請求する側は、取り易いほうから回収する。
連帯保証人は、その義務を免れることはできない。ただし、言われるがままを支払うのではなく、交渉の余地はある。
相続放棄は、自己が相続人であることを知った時から3ヶ月以内に申述しなければならない。


家を守るように言われたことを以って、その家や財産を引き継ぐことはできないのか?

■質問 亡くなったのは私の夫の、父方の祖母。
祖父は既に死亡しているため、法定相続人は子(長女・二男・二女)と長男の代襲相続人(私の夫(A)と、その妹)の5人である。
Aの父である長男は、Aが幼少の頃に妻と離婚していたため、孫であるAを、母親代わりになって育ててきた。その後、12年ほど前に長男も死亡し、それからはAが同居もしてきた。
今般、遺産分割になった際、Aとしては、同居もしてきたし、家の補修費用に充てろ、との意向で、Aを受取人にして生保をかけたりしていた(約300万)ことから、当然に長男の子として、自分が家は引き継ぎたいと思っていたが、他の相続人からは法定相続分での相続を主張されている。
また、契約者と受取人が、被保険者をAとした生保契約がありH28.2月に満期を迎えたものもあり、それも分割の対象とするよう主張されているが、Aとしては自分に対してかけていたものだから、自分のものだと主張したい。
加えて、長男が死亡した際に、祖母契約者となり、被保険者を長男、受取人をAと定めた生保があり、長男死亡時に4000万円支払われている。長男は負債があったため、Aはそれを支払った残りを叔母や自分の妹などにも幾らかずつ渡したが、自分も幾らかは受け取っているようだ(金額不明)。いずれにしても、その時点で亡くなったのはがかけていた多額の保険金をAが受け取っていることも、今般、他の相続人から主張されている。
Aが思うように、長男の子であることや、口頭ではあるものの、家を守るように言われたことを以って、その家や財産を引き継ぐことはできないのか?

■解決案 家督相続は廃止されているので、法定相続分を他の相続人から主張されれば難しいと考える。
あとは、保険契約については、契約態様によって、相続財産になるかならないかが変わってきますので、詳細をお伺いできればと思います。


負債があるかもしれないから、安易に相続の手続きを行うことを躊躇っている

■質問 亡くなったのは父。父母は離婚しており、子は自身1人のみ。
父母の離婚後、父とは疎遠であり、叔父(父の弟)からの連絡で父の死亡を知った。
叔父から聞くところによると、年金受給用につくった口座が1つあり、手付かずの年金約150万円ほどがそのまま残っている、とのこと。
亡くなったのはここ10年以上、仕事していなかったようで、叔父と祖母と同居していたものの、どうやって生活していたかはまったくわからず、負債があるかもしれないから、安易に相続の手続きを行うことを躊躇っているがどうしたら良いか。
また、父の亡くなる1週間ほど前に、父の母である祖母が亡くなった。祖父は既に他界しているため、祖母の相続発生時の法定相続人は父と、父の弟(叔父)及び妹(叔母)の3人。その相続の手続きもなにもできていない状況で父が死亡している。因みに祖母の相続財産等はなにもわからない。

■解決案 相談者は父の相続は勿論のこと、祖母の相続についても法定相続人となる。
ついては、まずは、父と祖母と同居していた叔父に状況を確認しながら、財産調査を行った方が良い事案であると思われる。
その上で、負債が多ければ相続放棄もしなければならないだろうから、念のため家庭裁判所に熟慮期間の延長の申し立てだけはしておいた方がよいのではないか。その上で、財産調査を行い、相続するか否かを判断することになるのでは?祖母の相続についても同様である。


法定相続人ではないが、委任を受ければ、代理として話す事は可能か

■質問 亡くなったのは祖父。祖母はまだ健在。
夫婦間に子はなく、自身の両親が、祖父母と養子縁組している。

また、自身は2人兄妹で兄夫婦もまた、祖父と養子縁組されている。
したがって、法定相続人は、配偶者である祖母と、養子4人となる。
そのような中で、自身の両親は離婚しているが、祖父母との縁組はともに解消していない。自身は母方の籍に入っており、他の相続人とは疎遠になっている。
今般、他の相続人から相続分を放棄して欲しい旨の通知が届いた。
母は離婚を機に、他の相続人と折り合いが悪くなっていて、疎遠にもなっており、今回の相続について直接話しうことができない。
法定相続分はきちんと主張していと思っているが、自身は法定相続人ではないが、母から委任を受ければ、代理として話し合うことは可能か。

■解決案 相続人間で任意で遺産分割の話し合いをしている時点では、相談者が母の代理として協議に参加することは差し支えないと思われるが、話し合いで解決できず、調停等に進んだ場合は、母の代理として出廷するのは難しいのではないかと思われる。
遺産の内容も不明確な点も多いようだし、まずは問い合わせをしてみるところからではないかと思われる。
但し、当事者間で話がまとまらなければ、正式に代理人を依頼した方が良い事案ではないかと思われます。


遺産分割を行なう前に、今年に長女が亡くなった

■質問 父親の相続に関し、遺産分割を行なう前に、今年に長女が亡くなった。
相続人は誰になるのか?長女には、前夫との間に男の子が1人おり、離婚後に再婚をした配偶者がいる。

■解決案 父親の遺産を相続した長女が亡くなったと考えるので、長女の相続人は、長男と配偶者が各2分の1
よって、父親の子供は5人なので、500万円を5人で分ければ、各人は100万円。
長女の相続分100万円は、配偶者が50万円、長女の実子が50万円となる。


相続とは、相続人全員の署名等がなければ出来ないのではないか?

■質問 婿養子として養子縁組をしているが、妻とは別居生活を7、8年している。
離婚の話もしたが、妻は長男が結婚するまでは応じれないと離婚は成立しなかった。(現在長男は結婚しているようだ)
その後、妻側の弁護士と話し合いの結果婚姻費用を払っていたが、上記のとおり長男も結婚したようだし馬鹿らしくなって婚姻費用は払っていない。しかし、最近は弁護士や妻からも連絡は一切ない状態。
そんな状態のなかで、親戚から去年養父が亡くなっていることを聞いた。それから半年程経過しているが、何も連絡はない。
相続とは、相続人全員の署名等がなければ出来ないのではないか?
ついては、自分が別居状態が長く連絡がとれなかったから勝手に手続が出来てしまったのか?妻と正式に離婚もしてけりをつけたいが、相続に影響するのか?

■解決案 離婚と相続は別問題で申告通りであれば、養子縁組も解消されていないのであれば、相談者は相続人である。
勝手に手続は出来ないが、公正証書遺言などがあれば手続は可能である。
離婚をしても、相続には影響しないと考えるが、正式にご依頼をいただけるのであれば弁護士と相談する。
何れにしても、待っていても相手から連絡がくるとは限らない。こちらから連絡をとっていくべきと考える。


葬儀には出席しないで欲しい、遺品整理の際には自身は連れ子であると言われている

■質問 連れ子2人いる自身は夫と婚姻後一度離婚をし、4年位前に再婚した。
夫は、親兄弟には再婚した旨の話は一切していなかったらしく、亡くなった旨の連絡を義兄(公務員)にしたところ、義母は夫が独身だと思っているから、葬儀には出席しないで欲しい、遺品整理の際には自身は連れ子である、娘のところに行ってて欲しい等と言われたりしていて、相続でも揉めることになりそう
ご主人名義の土地とかも少しあるようだが、実家が管理している財産については相続する気持ちはないが、2人で築いたものは主張しようかと思っているが、あまり揉めたくない(連れ子は夫と養子縁組していない)
死因が自殺のため、本当の死因は会社関係にも説明しないで欲しいと義兄に言われて葬儀への参列等も断って下さいと言われ、そのように会社には説明し、葬儀は実家が取り仕切っている。
先ずは、明日の葬儀に行ったら色々言われるのが目に見えてて参列する勇気がないと思ったり、参列しないと相続の時に不利になるのではないかと子供に言われたりして判断が出来ずにいる。

■解決案 相続と葬儀の件は分けて考え、相続で揉めるのは目に見えているので、代理人を立てることをお勧めいたします。


両親の戸籍から抜けていると、その両親の相続についての権利がなくなる?

■質問 単なる相続にまつわる質問のみ、自身の両親はまだ健在。
自身は婚姻し、また離婚もしているため、両親の戸籍から抜けており、両親の戸籍から抜けていると、その両親の相続についての権利がなくなると言われたが、本当なのか。

■解決案 戸籍が抜けているからと言って、実親子関係が変わるわけではないので、相続する権利は当然にあります。


孤独死をして警察や民生委員から連絡が自身にきた

■質問 相続人ではないが、頼ってくれていた方(母の知人の子供A)が亡くなった。
Aは、離婚経験があり、その間には子供が1人いる。(また高齢の兄弟姉妹もいる)
自身とAは離れて生活している。しかし、頼りになる者はおらず身寄りがなかったため、自身が緊急連絡先等になっており、事実Aの携帯電話には自身しか登録されていない。
そのため、孤独死をして警察や民生委員から連絡が自身にきた。
こういう状況なので、相続できるか?(特別縁故者みたいのを調べて見た)
不動産の処分もやってしまって大丈夫か?

■解決案 相続人がいる場合は、特別縁故者の申立は出来ない。

離婚をしていても、子供は相続人。すべての相続人が相続放棄をして相続人が存在しない状態にならない限りは不可。
更に特別縁故者として分与を認めてもらうためには、
1被相続人と生計を同じくしていた者
2被相続人の療養看護に努めた者
3その他被相続人と特別の縁故があった者
これらの条件にどれだけあてはまっているか主張しなければならない。
話を聞く限りでは、上記条件に当てはまるところがほとんどない印象を受ける。
遺言書もないのであれば、A名義の遺産を処理することも出来ないし、勝手にやることにはリスクをともなう。
葬儀代等諸経費も当然精算されると考えるのは危険。


腹違いの子がいると聞いている。その人も相続人になるのか?

■質問 相続は発生していない。叔母は96歳で健在。叔母は結婚はしていたが、離婚し子供もいない。
叔母が亡くなるときは、兄弟間の相続となると思うが、腹違いの子がいると聞いている。その人も相続人になるのか?

■解決案 まずは、戸籍を取得して法定相続人がきめるのが先です。養子縁組をしていれば法定相続人に入ります。


周りの親戚たちが、その長女は離婚の際に、別途不動産を取得しており、今後一切関わらない旨を話していたことから、相続させることはないと騒いでいる。

■質問 亡くなったのは父。父母は離婚しており、長女が1人いるものの、母方についていった。
長女は、父母の離婚の際に被相続人から不動産を譲り受けており、今後一切、関わらない旨話していたという。
今般、被相続人の相続の発生につき、相続財産として不動産がある。

かかる不動産は被相続人の母から相続しているものだが、相続手続きをしているかどうか不明。
周りの親戚たちが、その長女は離婚の際に、別途不動産を取得しており、今後一切関わらない旨を話していたことから、相続させることはないと騒いでいる。
本当にそうなのだろうか?因みに、被相続人の父母も他界しており、亡くなったのは一人っ子だったため、兄弟姉妹もなし。

■解決案 あくまで長女は唯一の法定相続人であるので、生前に贈与を受けていようがなにしようが、相続財産を引き継げるのは長女のみ、仮に長女が相続放棄をしたとすると、相続人不在となるため、相続財産管理人の選任が必要。

その上で、親戚が面倒みたりしていたのであれば、特別縁故者の選任も必要。


父の姉弟のオジ、オバが大変うるさく怖い方で、父が亡くなってすぐから、ああだこうだいってきていた

■質問 両親は離婚していた。父が亡くなり、多額の負債があったため相続放棄手続きをとった。
祖母が負債含めて相続している状態。
父の姉弟のオジ、オバが大変うるさいこわい方で、父が亡くなってすぐからああだ、こうだいってきていた。
任せてくれれば大丈夫だからと、弟名義の銀行口座をくれと言ってきた、弟は言われるまま、通帳等と暗証番号も伝えてしまった。
その後、生命保険会社から2000万円振り込む旨の通知が届いて驚いた!(現在2週間経過)
何かした方が良いと自身は慌てて動いているが、弟は消極的である。

■解決案 相続放棄をしても、生命保険は受取人の固有の財産。

オジ・オバはそもそも相続人でもなく関係ない他人であり、弟の財産を自由に使えてしまう異常な状態。
直ちに銀行・生命保険に連絡して対応を促すべき。


父と母の離婚調停をしている最中に父が亡くなった

■質問 両親が離婚をし、父とは疎遠、父はフィリピン人と再婚したが、その後離婚調停をしている最中に亡くなった。
離婚調停中の後妻の代理人弁護士から父が死んだ知らせを受けた。
父の遺体は結局、市役所で処理してくれたそうで遺骨は後妻が持っている。
弁護士から遺産分割のため、父の土地を売却するから必要書類にサインをしろと言ってきている。
他にも債務はあるのだが、土地を売却すれば結果財産は残るであろう、とのことであった。
しかし、自身は、父がちゃんと葬儀を行われなかった状態だったので、もうすぐ49日だからせめて父のために法要をしたいと思っていた。しかも、父の遺産から出してもらって法要をしたい。自分ではお金がないから負担はしたくない。
その旨弁護士に言ったら、まだ、遺産も確定していないし、分割協議も済んでいないから、それは出来ないと言われた。弁護士の言うことは正しいのか。

■解決案 基本は相続財産から勝手に費用を捻出することはできないが、あくまでも、相続人と話しをした上で決めるべきこと。
どうしてもすぐに法要を行いたいのであれば、自分で負担するべき
葬儀代や法要の費用は、協議である。相手方の話を伺う限り、精算に協力してくれる可能性は限りなく低いと思われる。
であれば、納得できるまで主張するしかないが、話し合いで決着がつかなければ裁判となる。
今後の法要の費用などを遺産から精算する法律はない。


最近になって、父名義の銀行口座のキャッシュカードが出てきて、相続の手続きをしていない口座があったことが発覚

■質問 10数年前に死亡した父の相続について。
母とは離婚しており、法定相続人は、長女と二女のみ。
相続発生当時、相続財産に父名義の不動産があったが、その不動産について、父の兄弟姉妹と揉めたことがある
最近になって、父名義の銀行口座のキャッシュカードが出てきて、相続の手続きをしていない口座があったことが発覚。
以前に揉めた、被相続人の兄弟姉妹が勝手に解約したり引き出したりしていないかが心配。

■解決案 原則は、法定相続人全員の署名押印がなければ、解約等はできないはず。(※但し、公正証書遺言などで、遺贈等されていると、手続きはできてしまう)


被相続人側の親族から、長女はに父親に引きとられたのだから相続権利はないと言われてしまった

■質問 被相続人は自身の妻(長女)の母
被相続人は離婚しており、子は長女のみだが.父親に引き取られている。
その後、被相続人は再婚しているものの、再婚相手との間に子はなし。尚、被相続人の両親はまだ健在である。
そのような状況下で、被相続人の相続が発生したが、被相続人側の親族から、長女は被相続人が離婚した際に父親に引きとられているのだから相続する権利はないと言われてしまった。
1本当に相続することはできないのか。
2後夫が被相続人の預貯金から葬儀代を捻出し、殆ど残っていないとのこと。これでいいのか。
3自宅不動産には現在、後夫が住んでいる。もし分割するにはどうしたらよいか。

■解決案 1→両親が離婚して父親に引き取られ、そのまま戸籍も父親の戸籍のままだからといって親子の縁が切れる訳ではない。
したがって、本件の被相続人は、長女と再婚相手である後夫で、それぞれの法定相続分の割合は1/2。したがって、その分を主張することは勿論可能。

2→相続人間で話し合いで決めるべきこと。但し、喪主が負担するとの考え方が一般的である。

3→各持分で相続するのか、単独の持分にして代償分割(相続分相当額を金銭で)。
⇒相手方に話してみて、応じなければまた相談します。
→いずれにしても、揉めそうであれば、代理人を入れるほうがスムーズだと思います。


親の生死を確認する方法はあるのか?

■質問 両親は熟年離婚。父とは10年以上、母とは3、4年以上会っていない。
兄とも連絡はとりずらい状況。母の面倒を看るみないや、様々な家庭の事情で家族離散している。
母が倒れたとは聞いたが、結局兄が面倒を看ているのか、母方の親戚が看ているのかも分からない。
父方の親戚は、真面目な方が多く、連絡はとっていないが、伯父とは毎年年賀状を交換はしている。
何れにしても、様々なそして複雑な感情などの問題が入り乱れているため、誰とも連絡は取りにくい状態である。
この状況下で、親の生死を確認する方法はあるのか?(※今現在は恐らく健在とのこと。)

■解決案 親の戸籍等を定期的に確認するか、親戚に聞くのが一番簡単。
居場所(住所不定)がわからないのであれば興信所、行方不明になったのであれば警察。
もし感情の絡みが問題となるのであれば、話し合いは難しいかもしれません。


相続放棄も考えたが、貰えるんだったら少しでも欲しいという気持ちもある

■質問 自身が4歳くらいの頃に両親は離婚しており、父の元で育った。
先日実母が亡くなっており、上記不動産の持分3分の1が母名義であり、売却するにあたり協力が必要な旨の手紙が後夫と母との間の息子Aからきた。
そこに固定資産の評価額で割合を計算すると20万円程であると書いてある、相続放棄も考えたが、貰えるんだったら少しでも欲しいという気持ちもある。どうだろうか?

■解決案 固定資産の評価額は低い可能性が高い。実勢価格を調べるべき。(売却するのなら、そのまま割合を貰う主張も可能と考える)
いずれにしても交渉が必要であり、相手方は東京なので裁判を起こすのであれば、東京となるので相談者に都合も良いと考える。
懇意にしている不動産も複数あるので、ご相談頂ければ費用はかかるが査定も可能、着手20~30+成功報酬


生命保険は相続分を主張できないのか?

■質問 被相続人は父。父母は離婚しており、父は再婚もしていなかったため、法定相続人は長女及び二女の子2人。
長女が預貯金含めて遺産分割に応じない。金額がいくらあるかも不明。長女が生前に勝手に引き出していることも考えられる。
生保も、当初は祖父が受取人になっていたが(祖父はまだ健在)、被相続人の生前に、長女が、受取人を長女に変更している。
1生保について、法定相続分を主張することはできないのか。
2今後、どのようにすればよいのか。

■解決案 →1受取人が定められている死亡保険金については、原則、受取人固有の財産であり、遺産分割の対象にならない。
但し、相続人間での話し合いで応じてもらえるのであれば、そこで協議すればよい。
受取人の変更については、原則は、保険契約者である父が行ったこととなるので、たとえば、その当時痴呆を患っていたなど、なにか問題がないと覆すのは困難である。
→2長女のみで解約等の手続きはできない。
長女に対して通帳等の資料の開示を求めて、確認してみる必要あり。
相手方が資料の開示にも応じないようであれば、口座が分かれば自分で残高証明や履歴を取り寄せることも可能。
それもわからないようであれば、代理人を入れてそこから問い合わせするか、調停の申立しかない。


同じ相続人なのに態度が納得いかない

■質問 両親は離婚している。特に遺産はない。負債もないと思う。

賃貸の母が住んでいた部屋の整理をしている。近日中に部屋を片付けて返さなければならない。
そうしたところ、親の面倒を放棄した妹が、合鍵を持っているため、しばしばやってきては、自分の欲しい物(冷蔵庫等)だけ持ちだして。ゴミは残していく始末。最近嫌がらせをしているのではないかと思うこともある。
そもそも同じ相続人なのに上記のような態度が納得いかない。本当であれば、一緒に手伝うべきではないのか?鍵を変えるのが一番早いと思うが、お金がない。
また、私も妹も生活保護受給者です。そもそも、遺産はないが相続する権利がないと考えていますが、問題にならないのか?

■解決案 妹を強制的に手伝わせることは難しい。鍵の件は、大家に事情は報告しておいた方が良いだろう。
生活保護を受けていても相続する権利はある。しかし、相続した財産があれば、それがなくなるまでは生活保護がとまることになるので、再度申請が必要となる。
負債が本当にないかも遺品の書類等を整理する際に注意するべき。相続放棄手続きをとっていれば、被相続人に関わる負債を支払う心配はないため、検討してみてはどうか?


遺品整理のためにかかった費用の請求で相手方に手紙を書きたい

■質問 祖母から連絡があり、父が亡くなったことを知りました。

祖母が家族5名程の小さな葬儀を行い、ハウスクリーニングとその他諸々で祖母が約80万円程立替ています。

まずは預貯金を解約し、祖母に立替え費用を精算した後に姉と分配したいと考えております。

姉とも連絡をとっていなかった為、戸籍や附票等を取り寄せて住所は分かりました。

そこで、手紙を出そうと思っているのですがどういう内容を書くべきか教えていただけませんか?(両親は幼少の頃に離婚、わたしは父が、姉は母が親権をとりました)

■解決案 具体的な文面等のアドバイスは、後にトラブルになった際の責任を負えませんので出来かねます。

ですが、後に手続きがうまくいかなかったりと、弁護士が代理人としてお引き受けできます。


自分には、相続権があるのでしょうか?

■質問 父は健在で私が5歳の時に両親が離婚をし、3人兄弟のうち長男は父が引取り、私(次男)と妹を母(既に死亡)が引取り育てていただきました。

母との離婚後、父は一度も再婚をしておりません。

■解決案 相談者は相続人の1人であると回答し、一度も再婚をしていないとのことですのでご兄弟3人が相続人になると思われます。


数年前に離婚した夫が死亡、娘に何も連絡がなかった、相続の手続は可能か?

■質問 数年前に離婚。一人娘は自分が引き取る。

当時、元夫の妹が交渉の窓口で財産は見つからなかった。

数年前に老人ホームに入所していた元夫が死亡していたことが最近判明しました。

娘に何も連絡がなく、相続の手続ができるのか?

■解決案 娘は常に相続人にあたります、不動産や預金等の調査の必要性。離婚後の婚姻暦等、相続人の調査が必要かと思われます。


父の兄弟姉妹たちは、相続人は自分たちであると勘違いしており、通帳を渡さないと言われている

■質問 父母が離婚をし、疎遠であった父親が死亡したと警察から電話があった。

事件性は無いが、父の携帯電話から、私が娘であることがわかって電話をくれたらしい。葬儀が終わり父の姉に、「借金はないかどうか、教えて欲しい。」と告げると、「預金もあったから大丈夫」とのことでした。父の兄弟姉妹たちは、相続人は自分たちであると勘違いしていたようである。

2週間後、「3ヶ月以内に相続に関する手続を裁判所にしなければならない期間が3ヶ月なので、通帳や借金の明細等を渡して欲しい」とお願いしたところ、「葬儀費用が150万円掛かったから、振り込んでくれ」と言われた。「振り込まなければ、通帳は渡さない」と言われた。この場合葬儀費用は誰が払うものなのか?

■解決案 葬儀費用は亡くなった方の相続財産から清算すべき費用。150万円は裏付資料を求める。

喪主を務めた祖母に、半分請求するのも構わないが預金があるならそこから払ったほうが良いかと思います。もめるようであれば、弁護士を立てた方が良いでしょう。


離婚した父の相続で後妻の弟より連絡があり、初めは相続しないと言っていたのだが話が変わった

■質問 10年前に父が亡くなった。(父は離婚しており、私らは先妻のもとで生活していた。父は再婚したが子無)

今回後妻が亡くなった後妻の弟より連絡があった。

当初は、自分達は相続しないようなことを言っていたが、次に私の兄に連絡があった際には「自分達にも相続する権利がある。家の管理等もやっていたので、放棄してほしい」という旨の連絡であった。

そもそも父は遺言書を残さなかったが、口頭では後妻が亡くなった後は、家は私らにあげると言っていたが、本当に放棄する必要があるのか・・・?

■解決案 放棄する必要はありませんので感情的になったり、当事者同士では話が進まないことも想定されますので、弁護士に依頼を検討されることが良いと思われます。


逮捕歴のある弟のとの相続、連絡をしても返事がない

■質問 父が死亡し相続人は私と弟で弟はストーカー行為により、処罰され離婚暦あり長年付き合いがなく、所在も不明であったため、葬儀には列席していない。

司法書士に依頼し、所在を調べ、一度会うことができた。

遺産分割の手続についての話をし、司法書士が作成した相続財産目録を送付したところ、受領しているのだが電話もメールも返事がないどうしたらよいか?

■解決案 先ずは、手紙を送り、自宅を訪問するしかなく、ご依頼を受けても当方もそれしかできない。

逮捕されている可能性もあるが、それであれば姉のところに連絡が来る。


離婚した夫とマンションの売却を検討していたが、亡くなったら住宅ローンがなくなるのだが延期した方が良いか?

■質問 離婚した夫と共有名義になっているマンションの売却話を進めていたところ、前夫が癌で入院してしまった。

病状は末期とのことで今週末に予定していた契約を延期した。団信保険に入っているので、前夫が亡くなると住宅ローンがなくなる。売却を延期した方が良いかどうか?また、前夫には私の子ではない娘がいる。

■解決案 前夫が亡くなれば相続が発生しますが、相談者様は相続人ではないので、その相続人との間で売却の話を進めなければならない。

前夫には私の子ではない娘がいるとの話でしたが、協力して売却する話にならないことも考えられる。

リスクもあるので、前夫が意思表示が出来る状況のうちに、売買してしまった方がよいのではないかと考える。


実家の土地建物が欲しいと言っており、3分の1ずつの相続の話をしているが平行線

■質問 祖父の相続に関して9年前の祖母の相続時に叔母が持病があることから8000万円の預貯金を、叔母5000万円、祖父、母、長男が各1000万円ずつ相続した。

今般、祖父の相続が開始したが、叔母は実家の土地建物が欲しいと言っている。

母は3分の1ずつの相続を望んでいるが、叔母が聞き入れない。

どうすればよいか?叔母は、20歳前後で結婚し、子供を産んだが直ぐに離婚したが、子供とはそれ以来会っていない。

■解決案 法定相続分は各自3分の1なので、不動産を取得する人が、代償金を払って調整をすることとなる。

協議で決めるのなら、9年前の祖母の相続のことを含めて主張すればよいと思われます。

次の相続を考えると、叔母の子供の所在を調査しておいた方がよく、

子供がいれば、叔母の財産は全てその子が相続し、いなければお母さんと叔父さん2人が相続人となるから。


離婚した母の財産分配の権利はあるのか?

■質問 私の実の父母は離婚しており父方についていた。

実母とは年賀状のやり取りをしたり、たまに電話で連絡をとっている状況だった。

そもそも自分に、実母が死亡した際の相続する権利はあるのか?

実母と、連絡がとれなくなっており、安否が不明。年賀状も字体が変わっていたし、電話も繋がらなくなってしまったが調査は可能なのか?

■解決案 相続に関しては実母が亡くなった時点で、相続する権利はあります、調査に関しては母の安否確認をしてみれば?母を直接訪ねられるようであれば、それが一番であるし、それが叶わなければ戸籍を郵送で申請してみて確認するのも方法の一つ、弁護士であれば、職権で取得することは可能です。


困ったら弁護士に相談しましょう

お住いの地域
相談したい内容

離婚をし子供がいるのだが、その夫が自殺、相続の時に後々もめそう

■質問 前夫は、昨年夏頃に体調を崩し休職中でその後、今年に私と離婚をしている。

子供は、私と同居で、前夫の自宅から離れたところで居住し前夫が亡くなるまでは、休職中で時間があるため、子供の学童保育のお迎えを手伝ってくれるよな良好な関係だった。

夫は、両親と縁を切り、連絡先等を一切実家に伝えていない

今後の相続について、知人に相談をしたところ「親が出てきてややこしいよ」と言われどうしたらいいか?

前夫は自殺。

家族葬で火葬も今日終わり少し落ち着いたら手続を始めたいと思う。葬儀社から、司法書士の名刺をもらっている。

子供は小学3年生と幼稚園児の2名。相続人が誰になるのかを確認したかった。

■解決案 相続人は、子供2人だけです。前夫の両親も兄弟姉妹も相続人ではありません。

相続に関する具体的な手続は、相続人たる子供2名の親権者である相談者様が、子を代理して行わなければならない。


父の内縁の妻にいくらか遺産を分配する必要があるのでしょうか?

■質問 父が死亡し母は離婚しています、子は自分と弟の2人。父には内縁の妻がおり、入院していた頃には、お世話になったことも考慮して、いくらか遺産を分配する必要があるのでしょうか?

分配するとしたら、割合はどれくらいでしょうか。

■解決案 相続は法定相続人である兄弟2人で終わらせます。

その後、2人で決めた金額を各々が内縁者に渡すと言うのが考え方です。内縁者は相続人になれませんから、分割協議に参加できません。

しかし、内縁とは婚姻がなされていないだけなので、仮に婚姻届が提出されていれば、その方は配偶者となり、全体の2分の1が相続分となります。

よって、割合の目安等はありません。お2人で協議して、その方とお父さんとのお付き合いの期間や介護の状況を考えて、決めるしかありません。

但し、遺言書がある場合には、それに従うこととなります。


連絡が取れない、二男を探し相続の手続を行なっていくにはどうしたら?

■質問 祖父の死亡により開始した相続について三男は2年前に死亡。配偶者はいたが、子供はいなかった。

二男は、関東圏で生活をしているということであるが、所在は不明である。通夜・告別式の連絡をしたが折り返しの連絡すらなく、二男は離婚しているが子供が3人います、祖母は、施設に入所している。痴呆が始まっており、意識はあるが意思表示はできないことが多い。

二男を探し相続の手続を行なっていくにはどうしたらよいか。

■解決案 相続の手続は、1相続人の確定、2相続財産の調査、3分割協議の順で行います。

相続人の確定を行う過程は、被相続人の出生から死亡までの一連の戸籍・除籍・原戸籍を収集。枝分かれしている相続人の現在戸籍に行き着く。現在戸籍から、住所の変遷を綴った「附票」を取得し、相続が開始した旨の通知を送付していくこととなります。

住民票をそのままにして、所在不明となっている場合には、携帯電話等から名義の調査を行うしかありません。


自分の不動産の持分を兄に譲渡することが出来ると聞いた、連絡をとらないでも可能?

■質問 自分の持分を兄に譲渡することが出来ると聞いたが、それは息子さんに連絡をとらないでも可能なのか?

母が亡くなり。兄が同居していたが、入院してからの世話は主に私がしていた。

しかし相続になって調べると、母が離婚した配偶者との間に子供2名がいることが判明する。

うち1人は20歳の時に独身で亡くなっている。もう1人の息子さんも生涯独身で現在60歳前後

兄は、その独身の息子が死ぬのを待てば良いと楽観的。義姉(兄の配偶者)は、そうは思っておらず、司法書士に相談したが、その書士は、その息子のところに書面をいきなり持って行って考える時間を与えないで、判子をつかせるのが一番良いと言っており乱暴なやり方だと思う。

各相続分の評価も調べてもらったが約500万円で、とても代償金を支払える資力もなく、尚更連絡したくない。

■解決案 まず要件に関しては、可能。法定相続分での登記は、特に息子さんに連絡しなくても出来、司法書士の方法にせよ、何にせよ、お兄さんがどうしたいのかが大事、こちらにご依頼頂ければ息子さんへのご連絡、書面作成から登記まで一貫して行うこともできるのでお兄さんにお話しをしてみるようにした方が良いかと思います。


弟が亡くなり、遺体を引き取って欲しいと自分は相続人ではない

■質問 昨日、警察からの連絡で、弟が孤独死したことを知った。すぐに遺体を引き取って欲しいと言われ、引き取った後に、家族葬をと考えているが、自分は相続人ではなく人の姪に連絡したところ「宜しくお願いします。」とのことであった。

弟は離婚しており、2人の姪は、21歳と19歳。手伝いはしてあげるつもりだが金銭的な余裕等ない。弟は、一戸建てに一人で住んでいて、車もあるどう考えればよいかを教えて欲しい。

■解決案 相談者様は相続人ではないが、相続人の姪のために、別れた奥さんなどと一緒に、後見的な立場で、手伝って上げざるを得ないのではないか。葬儀に関する費用は、相続財産から清算されるべき費用なのでそのことは事前に話しておかなければならない。

相続人の確定に、相続財産の調査など必要だと思います。


父から子供を預かり今年3月に中国から連れてきたが、父の親族から電話があり亡くなったことを昨日知った

■質問 私の配偶者は、亡くなった父の配偶者の姉。父から、小学校4年生の相続人を預っている。

子供は、今年3月に中国から連れてきた。

その後直ぐに入院しなければならなくなり、配偶者同士が姉妹である関係から、私が預ることとなった。配偶者は、退去強制手続を経て、中国へ帰されており日本に入国できなく、現在はアルゼンチンにいる。

父の親族から電話があり亡くなったことを昨日知った。

離婚した先妻との間に子供がいる可能性もある。

私は委任状を受け取っているが、今後何をどうすればいいのかがわからない。

■解決案 相当複雑な事案になると思います、先ずは預っている未成年者の親権を行使する者を選任する必要があるものと考える。

相続人からの依頼がなければ、弁護士も着手が出来ず相続人は小学校4年生。

状況を整理し、今後の展開を考え明日の夕方までのご連絡差し上げます。


父の姉の子であることが判明し、その子に、お礼方々連絡したところ、相続については何もないことを言われた

■質問 亡くなった父と母は私が10歳の時に離婚しており20年以上音信不通だった。

2年ほど前、父の住んでいた市役所から、父が亡くなった旨の通知が突然届いて、はじめて知った。

役場に連絡した上で、父の墓参りに行った際に、近所の方からいろいろ話を伺ったところ、喪主を務めたのが、父の姉の子であることが判明し、その子に、お礼方々連絡したところ、相続については何も無いことを言われまた、一周忌の時にでも連絡する旨を言われたが、それっきりになっているのだが、そもそも自分はなにか相続できるのか否か?

■解決案 亡くなった父親の出生時から死亡までの一連の戸籍等の収集。相続財産の調査(登記情報・口座等)

遺留分の減殺請求は、遺留分の侵害を知ったときから1年で時効。相続開始の時から10年で公正証書遺言があったのであれば、調査は可能です。

費用としては、25万円+実費で遺留分減殺請求は、相手方との喧嘩で権利主張を行わなければ始まらない。


結婚資金のお金を借りたのだが、返さなくてよいとの事、しかし祖母からは返せと言われている

■質問 自身の結婚資金を祖母から200万円借りたがそれを返す話をしたところ、返さなくてもいいと言ってくれた。

現在、祖母は昏睡状態となっており、この借りたお金を、伯母たちからすぐに返すようにと激しく責められている。(もともと、母が離婚して祖母のところに帰り、以降祖母と暮らしていたが、それに対し伯母たちがずっと快く思っていないという経緯がある)やはり、借りたお金は返さないといけないのか?もし祖母が亡くなったら借りたお金はどうなるのか?

■解決案 200万円は借入金。しかし、返済を放棄されたもの若しくは、贈与を受けたものと考えられる。

しかし相続人らに対しては、贈与されたこと又は返済を免れた事実を証明しなければならない。相続人らは借りた事実を知っているのだから、挙証責任は相談者にある。誰かがその事実を証明してくれない限り難しいかも知れない。


共有名義の不動産でローンを組んだのだが離婚した以後は、元夫が支払いはしている

■質問 20数年前に離婚 マンション(義理父親。元夫。相談者)共有名義 600万円の自分名義のローンを組んだのだが離婚した以後は、元夫が支払いはしている。

最近、義理父が亡くなり、司法書士より書面が来て共有の名義の放棄を希望しているようである放棄は、構わないが、ローンの残はどうなるのでしょうか。

■解決案 債務が残っているかどうかを確認しなければならない。債務が残った状態で、持分の放棄はあり得ない

ろうきんへ直接確認してもいいし、司法書士にその旨連絡してもいいであろう相手方とのやり取りが嫌であれば、当方で代理することも可能。いつでも連絡下さい。


母の預貯金を妹と分けるにあたり、離婚した父に相談し、父がそのお金を預り、配分することとなった

■質問 実母の預貯金を妹と分けるにあたり、離婚した父に相談し、父がそのお金を預り、配分することとなったが、自身には60万、残り290万円全て妹に分けられていた。

実母が亡くなった当時、妹は進学の時期だったのでお金が必要なのは理解できるが、使い道を確認すると、進学以外のものに使われている事が判明したため、納得できなかった。

母がなくなって時間がだいぶ経過してしまったが今から妹に請求する事は可能なのかどうか?また、弁護士の費用はどれ位かかるのか?

■解決案 遺産分割がきちんと行われていない。自己の進学状況や生前贈与等を考えると、そんなに偏っていないと思われ、わだかまりを捨てて、仲良くするべきではないだろうか?


父が破産をしたらしく、債務については心配ないといわれていたが、相続人代表者指定と書かれた書面が届いた

■質問 両親が離婚、実父とは疎遠で叔父から実父の死亡したのを聞き、当時父には借金があったそうだが破産をしたらしく、債務については心配ないといわれていた。

昨日、自身あてに「相続人代表者指定」と書かれた書面が届いた。

役所への来所要請があったことは理解したが、書面の内容をみても理解ができなかった、相続の知識もないため、どうしたらいいのかわからなく、慌てて電話をした、書面の内容も含めて、相続について何をどうすればいいのか教えて頂きたい。

内容は、年金受給者であった父親が平成25年度に収入があり、年金で市民税・都民税の控除をしていたところ、死亡によりできなくなったので、相続人に支払って欲しいというもの

■解決案 生前に父親の面倒を看ていたのは、父親の弟であり、年金が振り込まれる口座の管理も同人が行っていた。

亡くなった時の葬儀費用もそこから賄うから大丈夫と言われたが、残があったかどうかも聞いていない。

市民税や都民税の支払いを免れるには相続放棄の手続が必要だが、父親の財産があったかどうかを、管理をしていた叔父に聞かなければならない。

通帳の引渡しを求め、生前の使途の報告を求める。

叔父が個人的に費消していた場合は、返還請求を求めることとなる。遺族年金の受給は不可能で財産がなければ相続放棄


離婚時に、3000万円を本年10月までに慰謝料として支払う約束になっていた

■質問 1年前に両親は離婚。父は直ぐに再婚したが、現在危篤状態である。

離婚時に、3000万円を本年10月までに慰謝料として支払う約束になっていた、母からの電話で「お前から3000万円取ってやる。」と言われた。母と自身は、ものすごく仲が悪い。

■解決案 お母さんの言うことは間違っていない、負債に関しては、債権者は相続人全員に満額の請求をすることができる。

相続が発生したら、財産から先ず慰謝料を支払い、残ったものを分割するのが良いのではないか?お姉さんにやってもらうのがよい。


相続が発生し、印鑑証明書等の提出を求められている

■質問 自身には、離婚した夫との間に長男がいる。10年前に元夫が他界した際は、遺産相続について何の問合せも無かった。

今回元夫の母親が他界したことにより、相続手続が発生した。そこで、元夫の兄弟から、委任状、印鑑登録証明書に署名、捺印等を請求されている。

息子は、相手の請求通りすればいいと話しているが、内容もわからない状況で、印鑑登録証明書等の提出はいかがなものか?遺産内容を請求するには、どうすればよいか?

■解決案 息子さんは代襲相続人。行動は慎重に。内容不明の書類や白紙委任状に署名押印してはいけない。

遺言書の有無や相続財産の開示等、知るべきことを知ってからでなければ、何も署名捺印はしないとはっきりと意思表示を行う。

署名をして実印まで押している書面の無効を主張することは、まず不可能と理解しなければならない。「悪いようにはしないから、とりあえず押して。」という言葉に騙されて、泣いている人が沢山おらっしゃるのでご注意下さい


相続が発生したが自身としては、プラスの財産も無いと思われ、放棄を考えている

■質問 被相続人(元夫)20年前に離婚、内縁の妻、子供2人(いずれも被相続人の籍には入れていない)

葬儀費用は、被相続人の兄、自身が出した。

最近、銀行から、返済を迫る通知が、長男、長女に通知が来た。(金額は不明)

自身としては、多分、プラスの財産も無いと思われるので、放棄を考えているが、なにをしたら良いのでしょうか?

■解決案 まず、兄も含め、プラス・マイナス財産を明確に、内縁の妻に確認されたらどうですか?期限が迫っているので、はやくやった方が良い。依頼を頂ければ期限内に申立可能です、保険については、詳細を確認すること。


父が後妻を迎えたが、とても嫌な人で持っている鍵を返せと言ってきた

■質問 実家の鍵を持っている。いずれ、相続の時にもめることになるか?自身は結婚して実家を離れている。

両親が離婚し、父が後妻を迎えたが、とても嫌な人で持っている鍵を返せと言ってきた。どうしたらいいか?父は健康、長生きしそう、父は後妻の言いなりで、後妻が言うなら、鍵を返してもらおうかと言ってきた。

■解決案 急病などの緊急時の為に、実家の鍵を預かるのはよくあることだが、仲の悪い後妻に、勝手に家に入ったとか、何かが無くなったとか、言われそうな関係なら鍵を返せば良いだけのこと。

相続に関する困りごとは弁護士に相談を

遺産相続は、さまざまな法的要素を含みます。
もし不安なことがあれば、弁護士へ相談してみましょう。

法律のプロである弁護士なら、個々の状況に合わせて相談に乗ってくれるだけでなく、相続で起こりやすいトラブルを未然に防いでくれます。

弁護士費用が不安な方は"弁護士保険"の加入がオススメ

弁護士に相談する前に、弁護士費用が不安な方はベンナビ弁護士保険の利用を視野に入れてみましょう。

あらかじめトラブル発生する前に弁護士保険に加入しておくことで、いざという時の高額な弁護士費用を補償してくれます。

弁護士保険なら月々2,250円〜加入できるベンナビ弁護士保険がオススメです。

困ったら弁護士に相談しましょう

お住いの地域
相談したい内容

この記事の監修者

古閑 孝の画像

古閑 孝 (弁護士)アドニス法律事務所

相続は、どなたにも身近で起きる出来事です、しかし、感情で揉めてしまったり話し合いで解決出来ないことも少なくありません。 相続時には色々なトラブル・悩みが発生するものです、私の40年間という弁護士経験のを元に事例や状況に沿って対処法を電話でも解説可能...

この記事を見た人が見ている記事

遺産分割×前妻のよくあるトラブル事例と解決案の画像

遺産分割×前妻のよくあるトラブル事例と解決案

2024年02月14日 49898 views

古閑 孝 (弁護士)アドニス法律事務所

遺留分のよくあるトラブル事例と解決案の画像

2024年02月13日 53006 views

白木 弘夫 (弁護士)しろき法律事務所

結婚したことを親族に周知出来ずに亡くなってしまった場合の相続トラブルの画像

2022年03月30日 3372 views

古閑 孝 (弁護士)アドニス法律事務所

相続で残されたご家族を幸せにする!生前に考慮すべき3つのポイントの画像

2020年11月24日 3749 views

古閑 孝 (弁護士)アドニス法律事務所

問い合わせの多い遺産分割に強い弁護士

遺産分割に強い弁護士相談

目次

問い合わせの多い遺産分割に強い弁護士

ベンナビ弁護士保険