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【弁護士監修】事業承継のよくあるトラブル事例と解決案

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弁護士 古閑 孝 アドニス法律事務所

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更新日:2024年02月13日
事業承継のよくあるトラブル事例と解決案のアイキャッチ

亡くなった方が会社を経営していた場合、会社の相続も考えなければいけません。

相続の中で最も頭の痛い問題といえるのが、事業をしている場合の承継問題です。

会社の相続は、将来も見据えて早めの対策が必要になりますがあくまで、一例で料金や状況は法律の改定やご自身の状況によっても変わりますので、参考程度でお役立てできればと思います

また、会社を経営していた方の相談・ドラブル事例内容なども紹介しておりますので参考ください。

大切にするポイント

会社は社会的な存在です、働いている従業員の事も考えましょう。

中小企業のほとんどは、株式を公開していない非公開会社に該当します、上場会社に比べて自社株式に対する評価が、会社の実態よりも高くなる傾向が有ります。

相続によってこうした株式は高く評価されると、多額の相続税が掛かってきます、後継者が資金繰りに奮闘し、事業どころではないという事態にもなりかねません。

節税対策のみに目を向けるのであれば、早めに会社を閉めてしまい精算するする事も方法の1つかもしれません。

また、会社が持っている資産をどんどん売却したり、儲かっている事業そのものを他社に売却すれば、相続税額を下げる事も可能です。

しかし、会社はオーナー一族の節税のもではなく、社会的な存在をも言えます。

オーナー社長とその一族の節税策だけに目を向けるのではなく、従業員や取引先の事なども視野に入れなければなりません。

一族さえ良ければ将来の事業が傾いても構わない等の考えではなく、将来に繋げていく、事業承継を考えましょう。

まず、後継者の指名が先決で事業の後継者を誰にするかは、どのオーナー社長にとっても悩みの種の1つです。

子供をあてにしていても、その子に当てにしていても、その子にやる気が無ければ始まりません。

結論を先延ばしにするほど相続対策の選択肢は確実に減っていきます。

スムーズな承継の3つのポイント

➀早めに後継者を決定しておく

➁後継者にはしっかり事業のノウハウや経営のイロハの教育をする。

➂後継者の補佐役が必要な時には、適切な者を指名しておく

➀~➂を踏まえて後継者に株式を少しづつ移行していくようにします。

また、事業には経営者の個人保証(担保)が入っている事が多く、場合によっては担保に充てるため、不動産を後継者に相続させる可能性があります。

従って、相続人が複数いる場合は財産分割の仕方などにも配慮が必要になってきます。

ほとんどの中小企業の場合は事業の承継=その会社の株主、オーナーになる事を意味しています、つまり、後継者が会社をスムーズに経営するためには、少なくとも発行済株式50%を超える株式、ないしは特別議決権に必要な3分2以上の株式を取得しなければいけません。

そこで誰にも出来る方法が自社株式を早期に後継者に移転しておくという方法です。

この方法は、株価の評価が低い時期に実施するととりわけ効果的です。

自社株式の評価額引き下げにも、会社の将来設計が必要

中小企業やIT関連・コンピューターソフト会社などは、時流にのって高い業績を上げている会社などで非公開会社の場合、その自社株式は非常に高く評価されます。

具体的に次の様に考えていきます。

➀非上場の会社は高く評価される⇒上場する。

➁小規模の会社の方が高く評価される⇒会社の規模を大きくする。

➂資産が多いと高く評価される⇒資産を減らす

➃同族会社は高く評価される⇒オーナーの株式の持分を少なくする。

➄儲かっている会社は高く評価される⇒儲けを減らす。

➀~➄のうち上場や会社規模の拡大は積極的な方法といえ、資産を売却したりもうけを減らすのは消極的な方法といえます。

選択した方法によっては、事業の継続が困難になるものもありますし、経営権が脅かされる場合もあります。

また、評価を下げたいがためにもうけを減らすなどは会社の経営に関して本末転倒といえる行為でしょう。

事業承継はとても難しいものです。

早目に弁護士等の専門家に相談してスムーズに承継し、事業の売り上げの拡大に専念できるようにしましょう。

相続の基本的な流れや方法を教えてほしい

■質問 自身は長女の配偶者

父が亡くなり、今後の相続についてどういう段取りでやっていくのかなど、自身が詳しく分かりそうだと言うことで音頭を任された。
ついては、相続の基本的な流れや方法を教えてほしい

■解決案 1相続人の確定
2遺産の確定
3分割協議
4各種相続手続き
必要であれば※相続放棄3カ月・準確定申告4カ月・相続税申告10カ月


会社の跡継ぎのための養子縁組

■質問 現在父は元気でピンピンしている
相続人となるのは、長女と次女(自身の配偶者)。
どちらも嫁いでいるので、跡継ぎとして自身らの長男A(20歳)に白羽の矢がたった。
父としては、Aが養子となり継いでくれるのであれば、全ての財産をAに相続させる遺言を作成すると言っている。
しかし、生前というのに長女は、父が死亡したら上記不動産なども全て売却して二等分してもらいたいなどと言ってくる様な人である。

もめないためには、どういう対策があるか?
上記状態で養子縁組を結ぶことに後に問題となるか?(Aは養子になることを承諾している)

■解決案 Aが養子となれば、子供が3名となるので、姉の法定相続や遺留分の割合が減ることになる。
数字の意味では有利ともとれるが、揉める原因にもなるかもしれない。
しかし、何れにしてもAも成人しているので当事者である父とAが決めたことであれば、その他の者が口出す権利はない。

上記の様な姉であれば、相続の時は揉める可能性が高い。遺言は公正証書にし、父がなぜAに全てを相続させたのか、後にもめてほしくないことなどきちんと書いた方が良いと考える。
公証人は、言われた内容を公正証書遺言に起こす。細かな内容や、こう書いた方が良いなど指示することはしないので、後になるべく揉めないような遺言書の内容を一緒に作った方が良いでしょう


1階の店舗で事業を継続すること徳望

■質問 賃貸ビルを保有していた父親が死亡。自身は3階に父親と同居し、1階の店舗で父親の仕事を手伝っていた。
父親が亡くなり、自身は今までと同様に、3階に居住し、1階の店舗で事業を継続すること徳望。
二女は、それならそれ相応の家賃を払って欲しいという、払わなければならないのか?

■解決案 相続人が二人で、同順位であれば、相続財産は2分の1ずつ。妹が請求すれば、払わなければならない。
賃貸ビルを相続するのであれば、金融機関から相続物件を担保にお金を借り、少しずつ弁済する方法が採れると思料する。


父は事業をやっており、継いだのは自身、負債もそれなりにあった

■質問 1祖母2父 の順で亡くなっている相続手続中
現在祖母の預貯金解約の手続を試みているが、農協職員いわく母は相続人にならないと言う違うと思うが・・・(離婚していない)
このケースの法定相続を教えて欲しい

(※父は事業をやっており、負債もそれなりにあったため、事業を継いだ自身以外の母と姉弟は相続放棄済)

■解決案 申告のとおりであれば、祖母の相続分を父は相続した状態で死亡しているため、配偶者である母も相続人となる。
1祖母:伯母・父・叔母 3分の1ずつ
2父:母が2分の1、子供4名 各8分の1
相続放棄を行ったのであれば、父の代襲相続を受けるのは相談者のみである。


夫は従業員50名程度の人材派遣会社の代表者をしており、子供に継がせたい

■質問 夫の相続に向けて、生前対策できることを相談したい
夫も妻も再婚で、お互い、前婚で2人ずつ子がいる。
妻側の連れ子は、夫と養子縁組している。夫側の前婚の子については、今でも連絡しているのか否か、詳細は分からない、
夫は従業員50名程度の人材派遣会社(有限会社)の代表者をしており、ゆくゆくは妻の連れ子のうちの一人が跡を継ぎたいと言っている。
このような状況で夫が亡くなってしまった場合、夫の財産、及び会社はどうなってしまうのか?生前にでき得る相続対策がなにかないか、相談したい。

■解決案 被相続人個人の財産と、会社の財産は別で考えなければならない。
会社の支配権というのは、株である。株主が会社の役員を決め、選任された役員(取締役)が会社を運用する。
有限会社で会っても株式である。株主がご主人であれば、株式は相続財産となる。しかし、会社に負債があれば、一株の価格は下がることとなる。株式が相続財産であることを忘れないで下さい。代表取締役は、株主が選任する。


財産調査(負債の調査)を含め頼んだ場合費用はどのくらいかかる?

■質問 父と母は随分昔に離婚をしており、父は再婚者との間に子供が3人いるとのこと。

父は従業員5名程の会社を経営しているようですが、50年位父とは交流がないので父が亡くなった時に相続が発生した際、財産調査(負債の調査)を含め頼んだ場合費用はどのくらいかかるのでしょうか?

父の仕事内容は制服の製造を行っているようで、中国とベトナムに生産工場を構えていると人づてに聞いた。

義理の父が妻に1000万円の公正証書遺言を作成しているようだが、亡くなる前に贈与したいと言い出したので、その場合の贈与税と亡くなってから同額を相続した場合の相続税を知りたい。

妻には兄がおり、兄に不動産を相続させるので、その代わりに妻に金1000万を相続させるつもりで公正証書遺言を作成している。

■解決案 義理の父が妻に1000万円を贈与した場合の贈与税(1000-110-90(800万30%)=270万と思われる。)

父の財産調査は、現在は不可能。亡くなった時には、目録など資料があればそこから調べることは可能であるが、海外資産については、弁護士も税理士でも調査することは厳しい。


将来自身が死亡した場合、見た事も無い子供に相続させたくない。

■質問 自身が離婚後、前妻に子供が生まれたため、認知手続をした。

既に、自身も前妻も再婚している。将来自身が死亡した場合、抱いた事も、見た事も無い子供に自分の遺産を相続させたくない。(遺留分も一切)

そこで、生前からの対策を教えてほしい。因みに、不動産の購入を考えた場合、相談者の父親が経営する会社名義で購入して、妻がその不動産の賃借権を取得すれば、まずは不動産は大丈夫ですか(会社は、将来弟が承継する)

■解決案 不動産購入を会社名義にする考えは、相談者に万が一の時、相手方に相続権は無いが、弟(親族)と良好な関係でなかった場合、別の問題が生じると思われます。相続させたくないのであれば、自己名義の財産を残さない方法しかない。自己の所得を妻に移す際に、贈与税がかからないように注意が必要。


父がビジネスホテルを経営し、電気が止まりそう、支払った方が良い?

■質問 父親が死亡。内縁の妻と36年間同居しており、内縁の女性の所有する土地の上に、父親名義のビジネスネスホテルを経営していた。何年も前から赤字続きで、固定資産税や水道光熱費の未払い、銀行借入など1000万円を超える借金がありそう。直近には電気が止まってしまうそうだが、支払をした方がよいのだろうか?

内縁の女性は、お金を持っていそうだが、「相続人が払うべき。」と言って、まったく話にならない。

■解決案 ビジネスホテルの経営を引き継いでやっていける見込みがないようであれば、相続放棄を考えるべき。

内縁の女性も、一緒にビジネスホテルを経営していたのであれば、借入金の担保に土地を提供しているはずである。その方については、自己破産なり債務整理なりを考えるべきで相続放棄については1名10万円プラス実費だが、3名であれば20万円プラス実費で大丈夫です。


妹は昔に土地を母から譲りうけている、生前贈与にならないのか?

■質問 母親H27.5に死亡。妹は10年位前に土地を母から譲りうけている、それは生前贈与にならないのか?

母が亡くなる前に、妹は現金200万円くらい通帳より引き出している、それも生前贈与にならないのか?(母親が通帳を渡していた)

父親は健在、会社経営をしていて、今は会長、代表取締役は自身。前に経営が悪かったときに父の土地を売って会社の資金に当てたことがある。妹はその件は代表を務めている兄に対しての生前贈与になるのでは?と言い返してきた、生前贈与に当たるのか?

■解決案 土地の贈与は登記情報も確認済み。特別受益として相続財産に持ち戻す。

200万円についても、特別受益である、父親の土地を処分して、その代金を会社の運営費に回した件は、会社と父親との貸借、父親が亡くなれば、貸付金の返還請求件を相続することとなるが、会社が営業を行なっておらず、休眠状態で資産も無ければ現実的に改修は不可能である。

あくまでも、会社が債務者で、相談者が代表者であったからと言って、個人保証をしていなければ、負債を負うことはなく、生前贈与にも当たらない。


遺産分割協議を行うよう、長男が応じない、分割協議をやり直すことは可能か?

■質問 被相続人は母。父は33年前に他界しており、法定相続人は長女・長男・二女の3人。

母が保育園を経営していたこともあり、財産の殆どを長男が相続することで遺産分割協議を行い、相続税の申告も行った。

ところが、その後税務調査が入り、その結果、H28.1月新たに相続財産に該当するような預貯金が出てきたとのことで、修正申告するよう税務署からの指導があり、現在、税理士が書面作成しているとのこと、これを機に、新ためて遺産分割協議を行うよう、長男に投げかけているが、長男が応じない、遺産分割協議をやり直すことは出来るのか。

■解決案 相続税の申告と、遺産分割はまた別の問題であり、当初、どのような内容で遺産分割協議を行い、その中にどのように記載されているかを確認してみないと、回答できない。

しかしながら、遺産分割協議書が一度、作成されている以上、余程の事情がない限りは、それを覆すことは困難。

当初の協議書に記載のない財産が出てきたのであれば、それについて改めて協議することは可能だが、当初の協議書に「その余りの財産は長男が相続する」ような旨の記載があるとなると、やはり難しいと考える。いずれにしても、詳しく資料を拝見してからの方がより具体的にご相談に応じることができると思います。


相続の手続きが進まない、どうすればいいのか?

■質問 自身はは亡くなった父の3番目の配偶者との間の長男。

父と1番目の配偶者との間に長男1名、2番目の配偶者との間に長男1名、

3番目の配偶者との間に長女と長男の合計4名の子供がいた。

2番目の配偶者長男とは連絡がつき、自身の姉(長女)が話をして、母親と2番目の配偶者長男と長女は自身が全て相続する旨で話が纏まっているが、司法書士に依頼して1番目の配偶者長男(沖縄にいることが判明)を探してもらい5回位通知を出しているが、何の連絡もなく、手続きが進まない、父は会社経営を行っていたので、それは自身が継承しているとのこと。

■解決案 家庭裁判所に遺産分割調停を申立るか、弁護士に依頼して任意交渉を試みても話が付かない場合は遺産分割調停の申立になる。


夫が亡くなった、相続放棄を夫の両親・兄は行ったが私が死亡保険金の受取人となっている

■質問 個人事業を行っていた夫が死亡した、夫婦間に子はなく、夫の両親・兄は相続放棄の手続を行った。私が死亡保険金の受取人となっている保険金と家財道具一式は、受け取ってよいのか?また、両親や夫の兄に、分与する必要はあるのか?

■解決案 受取人指定がされている死亡保険金については、被相続人の死亡と同時に、指定された人の固有の財産となる。

よって、相続財産ではないので、受領することに何等問題はない。

また、その死亡保険金を他の相続人に分与する義務もない。気持ちの問題。家財道具は、高額な物は、被相続人の財産であれば相続財産管理人を選任し、競売して債権者に対する配当に回されるが高額でなければ、自己の物として使用すればいいと思います。


相続で今回、姉と母親から1000万円は相続財産だから法定相続分を支払えと言われている

■質問 縫製業を行なっていた父親が死亡したのは、平成25年。自身は妻と母親と共に家業を手伝っていた。

平成14年に事業用の借入等が膨らみ、父・母・自身・妻の4名は自己破産した。その後も縫製業を継続し、父親の死後、現在まで業務を継続している。

今般、借りていた住居兼工場の所有者に相続が発生し、借地権付き建物が競売されて建築業者が競落した。(地主はお寺。)業者から立退きを迫られ、1000万円を立ち退き料(引越代200万円・事業保障800万円)として受領し、10月一杯で明け渡すことが決まった。

今回、姉と母親から1000万円は相続財産だから法定相続分を支払えと言われ、困っている。

自身の長男が公庫から借入をし、家を建てる話が進んでおり、相続財産として支払いをしてしまうと、計画が頓挫してしまう。相続財産となるのか?また、財産となるのであれば、寄与分の主張は可能なのか?

■解決案 契約の当事者が実質的には誰なのかが重要。父名義の契約であっても、自身が確定申告をしており、相談者が家賃を支払ってきた事実を立証でき、立ち退き料の交渉・契約を行なったのが相談者であれば、相談者のものと主張できるのではないか?

どちらにしても、相手方との交渉は、代理人を立てて行なった方がよいと思われます。


祖父の遺産相続で、伯父は一切具体的な遺産内容を言わない

■質問 祖父の遺産について、伯父から住民票・戸籍謄本・印鑑証明2通を至急用意しろといわれた。

祖父には相当の遺産があるが、伯父は一切具体的な遺産内容を言わず、「今日までに書類を用意しないと税金がかかるから」とまくしたててきた。

伯父が何を意図してこれらの書類を急いで用意させるのかわからない、伯父の意図と、その対策をぜひ教えてほしい。

伯父は事業をしているので、場合によっては弁護士を立ててくる可能性もある、このあと伯父のところに怒鳴り込みに行く予定である。

■解決案 本日の対応は、相続財産の開示を求めるところまでに止め、色々な書面に署名押印を求められても、決して押印してはいけない。伯父の態度を確認し、出された書面を受領した上で、「兄と話して回答する」旨を伝える。

法定相続分は、伯父が2分の1であり亡き父の相続分は2分の1であり、兄と相談者の相続分は各4分の1となる。


いずれの相続についても、何ら連絡がなされないまま現在に至っている

■質問 自身は長女の子。被相続人は二女及び四女。

四女は約3年前に死亡しており、二女も1年前に死亡している。

いずれの被相続人も、死亡する前は六女が面倒を看ており(四女については六女が保佐人をしていた)、死亡して1年ほど経過してから死亡の事実を知るに至っている。

いずれの相続についても、何ら連絡がなされないまま現在に至っている。

二女については目立った財産は少ないと思われるが、四女については夫が事業を行っていたこともあり、それなりに財産はあったと考えられる。

今から各遺留分について請求することは可能なのか。尚、母は高齢で、判断能力がやや怪しい部分もある。

■解決案 遺留分の請求云々の前に、まずは六女に問い合わせをしてみるべきである。但し、今後問い合わせや交渉を行っていくにせよ、長女が高齢であることを考えると、代理人を就ける方が良いのではないかと思われるが、母の判断能力の有無を確認する必要があり。

軽度でも認知症であることが疑われるのであれば、成年後見制度を利用して、後見人等の選任を検討しなければ、代理人を受任することすらできない、まずは長女の罹りつけのお医者さんに看てもらってください。

費用は、相続人調査10万8千円、財産調査10万8千円、成年後見人選任21万6千円+実費になります。


複数質問があるのだが、まずは会社名義の借入があり、父所有の土地を物上担保として提供している。

■質問 亡くなったのは父、自身は長女。

父は、内縁の妻がおり、その間に子(女)が一人あり認知もしているため、相続人は、母と、長女・二女・長男と、その認知した子の5人。

父は自営で、建設機器のリース業を営んでおり、死亡後は、長男が引き継いで事業継続中。

1会社名義の借入があり、父所有の土地を物上担保として提供している。

仮に、返済ができなかった時、抵当権実行されることはわかるが、それでも尚、負債が残れば、かかる負債についての返済義務は相続人にあるのか。

2父名義の土地が複数あるが、その内、いくつかは土地の購入資金が会社から支払われている。そのような状況でも相続することは可能なのか。それとも会社の資産という扱いになるのか。

3父から、自分の会社に対する貸付金があるが、相続税の申告に際して貸付金として計上することは可能なのか。

■解決案 1会社名義の借入の際、代表者である被相続人が個人保証しているか否かの確認はしておいた方がいいと思われるが、相続と会社を引き継ぐことは別であるので、もし個人保証していないのであれば、かかる負債は相続しないと思われる。

2会社が有限会社でも、その支配権は株式。株式が全て父親ものなら、相続財産となる。株の評価は、会社の確定申告書から評価する。被相続人と会社は別人格。被相続人名義の不動産は相続財産、購入資金は会社からの借入として、負の相続財産。被相続人が会社に貸し付けている金員は財産、一つ一つを切り離して考えること。3いずれにせよ、会社の確定申告書を精査することから、手続は始まる。


預金をしらないうちにおろしている、土地も勝手に名義変更されているなどある

■質問 父が他界し母、私、妹が相続人です。父が亡くなり半年が過ぎました。

先日、母から印鑑証明と実印を持って来るように言われ実家に行きました。

すると土地建物の名義を母の物にするという書類に捺印をしろとのこと。

父の貯金通帳もいくらも入っていないので、私達の必要書類が揃ったら母の貯金通帳に移動させておくと凍結していない銀行の預金は、こまめにおろしているとも言ってます。

なので、1) 預金も知らないうちにおろしているし、通帳も開示してもらえないので、どれだけ相続分があるのか把握できません。

どうしたら本来の相続分を把握することができるのでしょうか

2)生命保険もいくらか入りましたが、自営業だった為母が、父にお金を貸していて、生命保険のお金はその母が父に貸していた返済にあてるたとのこと。2人で経営していて2人の間の貸借りとは、ただの税金対策の気がしますが、これは法定相続分にはあてはまらないのでしょうか?

3) 土地建物の法定相続分があるはずなのに、名義変更の書面捺印しろと一方的に言われていることに対してどのような対応策があるのでしょうか?

4) 2人姉妹ですが、2人には何も無いと言われてしまいました。どのような方法で法定相続を主張したらよいのでしょう。

■解決案 お母様と喧嘩をしないように話をするべきだと思います。

相続財産の分配は、基本的には法定相続分で行うのがお勧めです。

順番を考えると次はお母さんが亡くなることとになると思います。

今回の父親の相続である程度の分配をしておかないとお母さんの相続時に納税をしなければならなく、相続財産が不明のようですので、こちらも調査した方がよろしいかと思われます。


兄が死亡、部屋のクリーニングなどあるが、葬儀社やお寺への御布施等もある

■質問 警察からの電話で、兄が死後3ヶ月ほど経ってから発見されたと連絡を受けた。

密葬をし、お骨を叔母に預けて帰ってきた。

兄は父が経営した会社を継いだが、疎遠であったため会社のことも何も分からない。

警察から渡されたものは、年金が振り込まれている通帳と健康保険証と鍵だけ。クリーニングをしなければ部屋にも入れないと、警察に言われお金がなく困っている。

地元は土地柄、親戚に対し、早く法要を行う旨を伝えなければならないが、葬儀社やお寺への御布施等を考えると、借入れを行わなければならない、

自分のマンションは亡くなった母の持分がそのままになっており、担保提供もできないがどうすればよいのか?

財産があるのか、借金だらけなのかも分からない。

■解決案 相続人の確定、個人と会社の財産の調査を行わなければ、何も始まらない。それには、故人の住居へ立ち入らねばならず、クリーニングが必要。

頭を整理し順番を決めて一つずつやって行かなければ、何も進まないと思います。


後妻に父親の600万円を取られた、どうにかして取り戻したい

■質問 配偶者の父は配偶者の母と離婚しており、後妻と婚姻しその間に二人の子供がいる。

父は、会社を経営しており。現在は後妻との間の子が、その会社を継いでいる。

今般父は600万円を受領し、後妻から離婚された。今までも、家族旅行から外されたり随分虐げられて来ており、600万円で身ぐるみはがされた状態で捨てられた。

子供たち2人の家は、父がお金を出して建てた物であり実質贈与。

自分の配偶者は何ももらっていない。今後、自分たちが父の面倒を看なければならず、どう考えても納得できないのだが父に同等の権利を主張できるか?

■解決案 お父さんは、財産もなく追い出されているので、お父さんに金銭の要求をしても無駄である。

離婚は成立しているが、離婚時の財産分与が終わっていないと思われるので、お父さんから委任を受ければ、代理人として交渉できる余地があるのではないでしょうか?しかし、詳しい状況を聞き取らねば、請求できるかどうかの判断もできない。お父さんから詳しい話を聞けるようにしてみてください。


30年間疎遠だった父の死亡を知った、自営をしていたみたいだが疎遠で関わりたく

■質問 一昨日、30年間疎遠だった父の死亡を知った。

父に関して知っていた事は、自営で100人位を収容できる料理店を経営していたことくらい。その他、父の資産・負債状況については一切知らない。亡くなる2年間は闘病生活を送っていたことも今回初めて知った。

1父とは深い理由で疎遠状態となっていたので、今後も父と相続で関わりたくない。単純に相続放棄をしていいものなのか。

2父に関する情報が(資産・負債)全く分からないのでそれを調べる方法はあるのか。

3私は関東在住。手続は遠方で行わなければならないのか。

4相続に関わる費用の概算以上を知りたいとのこと。突然の知らせを受けて何をどうしていいのかわからない。

■解決案 放棄をするにも相続をするにも、先ずは戸籍や財産の調査が必要となる。

財産調査は、正確ではない部分もある。亡くなったお父様はは、100人位を収容できる料理店を経営していたとのことなので、それなりの資産もあるかも知れないと思いますが調査せずに放棄はあまりお勧めしません。


兄が約束した、お金を支払わず、貯金と500万円くらいの新車を購入したようである

■質問 父の遺産を兄弟で分割。兄は実家を取得し、父が経営していた居酒屋を継いだ。

自分は代償金として1500万円から葬儀費用の半額である70万円ほどを控除された金額を受け取るという内容で、税理士が間に入った。

兄とは長らく喧嘩状態だったため、常に税理士に連絡していた。

税理士の話によれば、兄は毎月10万円ずつを貯金しているとのことだったが、まったく支払が為されずに先月末に500万円くらいの新車を購入したようである。

兄からお金を回収するには、どうしたらいいか?6月末に10万円だけ振り込まれた、金利も請求できるか?

■解決案 相手方には支払い義務はあるが期限の定めや利息、遅延損害金の定めもないため、利息を請求することはできない。

順番としては、内容証明で請求、期限を定め支払いがなければ訴訟する。

判決を得て個人財産に強制執行という流れになるが、あまり事務的に進めることに賛成はできない。


妻の弟が経営している会社に400万円出資している、生前は役員配当というかたちでいくらか報酬を受け取っていた

■質問 被相続人は父。妻は死亡しているので、相続人は長男である自身のみ。

生前、妻の弟が経営している有限会社(製造業)に400万円出資している、生前は役員配当というかたちでいくらか報酬を受け取っていたが、その400万円を請求することは可能か否か?

明後日に会社へ行き、叔父と話をすることとなっている。自身は、その会社で勤務していた経験もあり、叔父は、税理士と弁護士を呼んでいるとの事。

■解決案 当日は、話を聞くだけにして、解答をしないようにしてください。

会社の株式の評価は、簡単ではなく、400万円の出資が今はいくらになっているかは、税理士等の知識がなければ正確には出せないと思います。


会社経営をしていた祖母が他界、相続財産が何があるかがまったくわからない

■質問 被相続人は祖母。祖父は既に他界していて、相続人は子3人。

祖母は会社経営していたようで、今現在は次男が引き継いでいるようだ。

祖母の遺産分割については、数百万円渡すから…と長男から連絡が来たようだが、相続財産が何があるかがまったくわからない、開示させるにはどうしたらいいのか?

■解決案 財産管理人たる二男の使い込みが疑われる事案です、被相続人は会社経営をしており、会社の株も相続財産となる。

会社の株を評価することは簡単ではなく、税理士が必要かと思われます。


そのときの相続をちゃんとしていないが、固定資産税の支払いが今月末日までとなっています、支払ったほうが良いか?

■質問 4年間(平成23年)に母親が死亡。そのときの相続をちゃんとしていない。

母は生前、美容室を経営していた、姉がその美容院を継いでいる。

姉の家は母親の家と地続き、美容院も継いでいる。母親の通帳は姉が管理していた。家を継いでいるから、今までは何も言わなかったが、市役所の税務課より連絡が入り、母親名義の固定資産税の督促がきた、H23年から支払っていない様子。

自身の名前も出てもきているので、連絡を取ったところ「私は支払わない、ほっとく」と言われた。差し押さえられてもいいという。自身も相続人なので自分の分のみ支払いは出来るか市役所に聞いたところ「それは、無理」と言われた。

今までも姉は母親のお金を使い込んだり、貸金庫を勝手に開けて使い込んだりと問題が絶えないが、長女だし継いでいるので文句は言わなかったが、我慢の限界。

母親の相続をちゃんとして、分けれるものは分けてスッキリしたい。姉は人の話を聞かない性格なので、争うことになると思うそのときの弁護料も確認したい。

固定資産税の支払いが今月末日までとなっています、支払ったほうが良いのか?

■解決案 相続人中に悪意のある人がいる案件。遺産分割の調停を行わなければならない事案と考える。

事前調査が必要で預金口座は判明しているかどうか?調べた方がいいと思います。


父は生前に、姉の夫が経営する会社が倒産した際に3000万円の貸付をしている

■質問 弟から母の遺産は、無かったと言われた。

2008年頃、父が他界したとき、弟が自宅を相続した。今思えば、当時訳わからず署名押印したものが相続手続に充てられたものであると考えられる。よって、今回は納得しないと、相続手続には協力しないと、弟に伝えている。

父は生前に、姉の夫が経営する会社が倒産した際に3000万円の貸付をしている。(録音テープに記録されている。)

その後、父が他界した後、その貸付金は母へ返金されるべきものであると考えられるのに、姉の夫は、「もう返金は不要である。」と母が言ったと主張している、がしかし、母は生前、返金は不要だと言っていないと話していた。今回母の相続手続について、この3000万円を組み入れることはできませんか?

<貸付について>

1手渡し(書面なし)負債の返済のため、会社倒産寸前で余力がなかった。

2弟が母親の生前から姉の夫に請求していた。

3父の相続は、恐らく家業を継いだ弟が全て相続した。(父相続協議書写し無し)

4後日、返金不要と言われたことを理由に姉の夫から姉名義口座に3000万円振り込んでいる履歴は見せてもらった。

■解決案 父の債権であり、その債権を含む父の相続分を弟が全て相続したのであれば、今回の母の相続に組み入れることは出来ないと考える。

しかし、母の相続の3分の1は相談者は相続する権利はあるのだから、きちんと遺産を開示させ請求すべき。


今現在も、親・兄弟とは、疎遠、で父親の財産は自身には、相続させないようなことを言われている

■質問 父親(存命中)でアパート経営をしており、愛人と子供もいる。

母親・長女・次男から、仲間はずれにされ、精神的に参ってしまい、精神病院に入院、その後、実家と同じ所で生活保護を受け、社会復帰をする為リハビリ中、今の生活を何とかするため、相続のことを考えている。

今現在も、親・兄弟とは、疎遠、昔、母親からも、父親の財産は自身には、相続させないようなことを言われている、今から何かすることはないか?

■解決案 今の現状打開と、将来の相続は別ものであるが、今できることは、両親に将来の相続については話しをすること、早く社会復帰をすることをめざすこと。

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この記事の監修者

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古閑 孝 (弁護士)アドニス法律事務所

相続は、どなたにも身近で起きる出来事です、しかし、感情で揉めてしまったり話し合いで解決出来ないことも少なくありません。 相続時には色々なトラブル・悩みが発生するものです、私の40年間という弁護士経験のを元に事例や状況に沿って対処法を電話でも解説可能...

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