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【弁護士監修】住宅ローンなど返済中の相続財産の分割ってどうなる?

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弁護士 古閑 孝 アドニス法律事務所

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更新日:2019年04月15日
住宅ローンなど返済中の相続財産の分割ってどうなる?のアイキャッチ

相続と言うのは、あらゆるものを受け継ぎます。現金や不動産など金銭的に価値のある要素はもちろんのこと、残念ながら負債まで受け継いでしまいます。

そうした相続で負債まで受け継ぐと聞くと、とんでもない借金を背負ってしまうのではないかと考えてしまうのではないでしょうか。

実際に借金まで相続をしてしまい、身持ちを崩されたという話も耳にします。相続で負債を受け継ぐ、受け継がないという点で引き合いに出されるのが、不動産や車などローンなど返済中の資産の分割です。もちろん、返済中ではなく完済済みであれば、相続人同士で分割すれば何の問題もありません。

特に高額なローンと言えば住宅ローンですが、一般金融機関の住宅ローンは、団体信用生命保険(団信)を義務付けており、返済途中で死亡・高度障害になった場合に、本人に代わって生命保険会社が住宅ローン残高を支払いますので問題ありません。しかし、フラット35は団信の加入を勧めているものの必須ではないため、入っていない場合は注意が必要です。

返済中のローンなどの借金の返済は誰が払うのか、そもそも不動産など分割出来ない相続財産の場合どうすれば良いのか。こうした状況に出くわした際に、出来ればあれこれ悩みを抱えてしまいたくはありませんね。

そこで、住宅ローンは団信のおかげで問題無い方も多いでしょうが、その他ローンなど返済中の相続財産の分割はどうなるのかという点を重点的にまとめてみました。まさに同じような状況だと言う方、将来の不安を拭い去りたいという方にはぴったりの内容となっております。

相続で受け継ぐ要素

冒頭で資産も負債も相続では受け継ぐと述べましたが、実際にはどの様に規定されているのでしょうか。

法律では、便宜上、金銭的なもの以外も受け継ぐべき財産と見なされます。

つまり、義務や権利と言った概念も遺産相続の対象になり得るのです。

相続するにあたって利点のある資産はプラス財産、逆に受け継ぎたくないものはマイナス財産と呼ばれます。

被相続人の不動産や預貯金は積極的に受け取りたいものなので、プラス財産。

支払い途中のローンや買掛金は相続すると損をしてしまうものなので、マイナス財産ということになります。

また、被相続人が経営者であり、自社の持ち株のほとんどを保有している場合は実質的に会社も相続することになります。

相続人が株式を相続すれば事業承継となるので、実務的には地位も相続の対象になると言えるのです。

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プラスとマイナスには受け継ぐ性質にも違いがあり、前者であるプラス財産は話し合いによって相続人同士での分割をすることが可能です。

しかし、マイナス財産については、協議で自由に分け合うことは出来ず、平等に負担をすることになります。

マイナス財産まで自由に分割出来てしまうと、負債を1人が集中して引き継ぐという不公平な状況を生みやすくなってしまうので、その防止と債権者側が支払いを請求しやすくするためだと思われます。

ローン返済中の遺産分割時の対応

それでは、わかりやすく実際に不動産などのローンを返済中で、遺産分割をしなければならない状況を考えてみましょう。

例えば、相続人が3人おり、ローンの返済が900万円残っているケースです。その場合は、相続人1人につき、300万円の支払い義務が引き継がれます。

ローンの返済額というのは、場合によっては大した額ではないかもしれませんが、元の借り入れ額が額なだけに多額の借金として背負ってしまうケースも少なくありません。不動産との兼ね合いで出来れば返済中のローンを支払いたくないから相続したくないという方もいることでしょう。

そこで登場するのが、相続放棄です。

相続放棄とは

相続する権利を捨てることを指し、この場合は不動産を諦める代わりにローンの返済も放棄するということです。

つまり、プラス財産もマイナス財産も相続をしないという選択肢になります。

負債ばかりが目に付き、旨味が無いようであればこうした選択肢を選ぶことも良いのではないでしょうか。また、放棄をしたくないが、負債はどうにかしたいという方は、任意売却という方法があります。

任意売却とは

不動産を任意で売ることによって返済に充てることです。価額や負債の度合いによっては、完済してもなお、お金が手元に残る場合もあります。

しかし、相続人が複数存在し、共同名義である場合は相続人全員の同意が必要になります。

早い話が、Aさんが任意売却で不動産を売って負債を売却しようと提案します。ですが、BさんCさんは頑張ってローンは返済し、完済後はそのまま不動産を自分達で使おう、と言われてしまえばこの方法は実行できません。

支払いが残っている不動産の相続は団結が大事

相続人が1人であれば、ローン返済中の不動産だろうが、自分の意思一つでどうにでもすることが出来ます。しかし、相続で問題となる場合は、往々にして相続人が複数人いるものです。

プラス、マイナス財産に限らず、相続人同士の協力は必要不可欠です。相続する際に不必要な争いを生まないためにも、常日頃から取り決めや、相続の流れを確認しておくと良いかもしれません。

少なくともマイナス財産=負債は一律にのしかかってきます。ある意味押し付けられてしまうものですから、心情的な気苦労からついつい相続人同士で言い争いになってしまう場合もあります。自分達では、円満に解決できないと思った場合は、弁護士などの専門家に仲を取り持ってもらうのも一つの手です。

ちなみに被相続人が亡くなり、相続人は返済の義務を負いますが、必ずしも即座に支払わなければならないわけではありません。

連帯保証人が別の人物であり、継続して支払いを滞りなく行ってくれるのであれば、実質的には返済をせずに済みます。ですが、連帯保証人が支払いを滞るなど、返済に問題が生じれば相続放棄していない相続人全員に支払う義務があり請求されることになりますので要注意です。

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古閑 孝 (弁護士)アドニス法律事務所

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