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【弁護士監修】生前対策・贈与のよくあるトラブル事例と解決案

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弁護士 白木 弘夫 しろき法律事務所

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更新日:2024年02月13日
生前対策・贈与のよくあるトラブル事例と解決案のアイキャッチ

相続を考えている方が自身でもしもの際、後に残す家族や親族に相続をきっかけに迷惑をかけたくないという方もいるでしょう。

その際には、生きている間に早々に相続における対策を行っておくことをお勧めいたします。

生前対策の実行が早ければ早いほど選択できる範囲が増え、効果的な対策が可能です、相続が起こる時は突然起こるものです。

実際に発生した際に思わぬ問題が降りかかってくることが多く、時間もお金もかかります。

また、トラブル起こるのを解っていてこの様な事が起きないように、事前に対策を考えている方のトラブル例・解決例など紹介いたします。

下部に、目次より様々なパターンをまとめておりますので、参考頂ければと思います。

生前対策には大きく分けて以下の3つです

➀相続を受ける人が相続税にかかる税金を納めやすくするための納税・節税資金対策

➁相続人の同士で争いなく遺産分割してもらうための遺産分割対策

➂認知症などになる前に相続財産の管理方法を事前に決めておく財産管理対策

■生前贈与

生前に贈与をうまく活用すると、税金などが控除されるケースがあり、うまく活用すると相続税の負担を抑えることが可能です。

贈与には、相続開始前3年以内の贈与は相続税の課税対象となり贈与とみなされ、税金が課税されるものと、みなし贈与財産と贈与税が掛からない場合がありますので注意が必要です。

贈与税には年間110万円以下は課税されない・婚姻期間20年以上は最高2,110万円の控除・相続時精算課税制度で2,500万円まで非課税にするなど色々と使える控除の枠等が有りますので、こちらも自身の財産・周辺の状況などと照らし合わせうまく活用していきましょう。

■贈与とみなされる場合(みなし贈与財産)

➀信託受託金

➁生命保険金

➂定期金

➃低額譲渡

➄債務免除益

■贈与税が掛からない場合

➀法人からの贈与

➁生活費・教育費

➂公益事業用財産

➃奨学金

➄心身障害者扶養共済制度基づく給付金

➅公職選挙費用

➆香典・見舞金など

➇相続開始年の贈与

■保険に関して

生命保険に関しては、契約者・被保険者・保険金受取人の三者から構成されております。

この三者が誰に指定するかによって、死亡保険金に課税される税金の種類も違ってきます。

契約者 被保険者 保険金受取人 税金の種類

父    父     子供    相続税

母    父     子供    贈与税

子供   父     子供    所得税

詳しく生前対策の方法のコンテンツを用意しておりますので、以下、ページも検討ください

生前贈与:節税対策、争いを回避する
生前に対策できる内容をまとめており、贈与、生命保険の活用方法をまとめております。
生前に対策をすることで節税・争相続など対策が可能です。
...

ご自身の状況によって生前に対策出来る内容は変わってきますので、財産と状況を整理して弁護士に相談する事をお勧めいたします。

困ったら弁護士に相談しましょう

お住いの地域
相談したい内容

これから先は自身含む長男家族が面倒を看ることになる

■質問 母が亡くなった。母は遺言書はない。
母の相続そのままになっているが、父も80歳で高齢。これから先は自身含む長男家族が面倒を看ることになる。(妹らは嫁いでおり、父を引き取って面倒を看ることは出来ない)そういった状況なので、父は長男に家を守ってほしいと思っているし、節税対策になるなら生前贈与もしてくれそうだが・・・
父は痰が絡んでいたりするが、元気になれば退院はできるかもしれない程度

■解決案 税金と遺産分割の話し合いはイコールではない。
生前贈与の非課税で渡したとしても特別受益を主張される可能性あり。遺言も同様 妹らには遺留分の権利がある財産を減らし、相続税の非課税枠を使い、尚且つ相続時に遺留分や弁護士費用の原資にもなる生命保険はおすすめだが、高齢・上記状態であれば保険加入のためには一括で支払う資金がいくらか必要になる可能性ある


関わり合いになりたくないと疎遠な姉。相続分を渡さない方法はあるのか?

■質問 まだ健在である母の相続について。現時点で母に相続が発生したら、法定相続人になり得るのは、長女及び二女の2人。
自身は二女。
二女は母と同居をしているが、長女夫婦とは母も含めて疎遠になっている。
長女は一切関り合いになりたくないと言って、先方から疎遠にしている。
母の面倒も一切看ない長女に、母の財産を相続させたくない。
不動産については生前贈与で譲り受けてしまおうかと思っているが、どうしたらいいか。

■解決案 仮にすべてを二女に相続させる旨の遺言書を作成したり、生前贈与で譲り受けたとしても、相続の際に、その分を含めて遺留分を請求される可能性は十二分に考えられる。
また、生前贈与だと、贈与税も課税されることに注意が必要。

長女が一切関り合いになりたくないと主張しているならば、遺留分の放棄をしてもらうことも考えられなくはない。

また、遺留分対策で、生命保険等を活用するのもひとつの方法。


二次相続を考慮した相続税

■質問 父親の相続に関して、生前の相談。
土地、建物並びに現預金の相続税に関する質問。固定資産税の課税通知書の価格が、財産の価格か?
父の相続後、母の相続となるが、父の相続時の税金はどのように考える?
その後の母の相続時の税金は?対策はあるのか?

■解決案 建物の評価は、固定資産税の評価額。建物は路線価。路線価は、昨日公表になり、道路の値段×㎡。
父親の相続時には、母親が税金を払う必要はない。自身が自己の相続分を払っても、一相続にはからんでおく必要がある。母親の相続時に、税金を払うこととなるから。


寝たきりで意志判断が出来ない母。生前に不動産の処分やリフォーム出来る?

■質問 兄が死んでから7、8年 兄嫁ら家族は、母の見舞いや面会・顔を見せたりもしない。
しかし7年以上前に母が亡くなった時に相続どうするんだと兄嫁が強く迫ってきたため、必ず相続の時に口をだしてくるのは間違いない。お金に対する執着がすごい性格。

現在母は、施設に入所しており常に夢をみている様な状態で意思判断は出来ない。(書いたりはできる)
実家は空き家になっている。
母の財産を生前に処分したり、また住宅に住んでリフォームしてしまっても大丈夫か?

■解決案 意思判断が出来なければ遺言書の作成は出来ない。
成年後見人をつけないで、財産を勝手に処分することも出来ない。

住んでリフォームは出来ても、上記のことから勝手に名義変更は難しいと考える。
遺産分割の時に、財産の価値を高めたことや、不動産を守ったなどの点で主張は出来るかもしれないが、自身が全て貰えるという答えにはならないだろう。


将来起こりうる、父の相続について

■質問 将来起こりうる、父の相続について相談。自身は長女。
自身は父の初婚の時の子で、もう1人二女がいる。
自身の母は、自身が5歳の時に死別。その4年後、父は再婚し、後妻との間に1男(長男)1女(三女)を設けている。
自身及び二女は、20歳くらいまでは、後妻らとともに生活していたが、その後、後妻に追い出されてしまったとのこと。

ここ数年で、父たちは家を購入しているが.父の名義が入っていない。住宅ローンの名義は、母と三女。
父は過去に破産した経歴があり、住宅ローンが組めなかったためだと思われる。
しかしながら、現在、住宅ローンの支払いは、ほぼほぼ父の年金から支払われており、また頭金として三女も100万円出しているが、父が1500万円支出している。
このまま父が亡くなってしまった場合は、その不動産について、主張はできないのか。
また、父は頭金を入れていることで、持分の登記だけでも入れることはできないのか。

■解決案 不動産に名義が入っていない以上は、相続が開始された際に、所有権を主張するのは難しいと思われる。
あとは本当に父が1500万円の頭金を出しているのであれば、その分については.生前贈与を主張することはできると思われる。

→後妻は全くの専業主婦であり、後妻のお金は全て父のお金だと言い張るが、妻が扶養に入っている場合は、父が稼いだお金も夫婦の共有財産であり、まったく妻のお金でないと言い切るのは難しい旨を説明する。


相続時の生命保険の受取金額を他の相続人にわからないように出来るのか

■質問 母親の相続についての生前の相談。保険が多い。
受け取り人が自身となっている保険が4口計3800万円。
姉が受取人のものは500万円しかない。よって遺産分割の対象となるものは5300万円の預貯金と不動産の400万円、養老保険の200万円であり、これは半分ずつ分ける予定であるが、自分が受取人となっている保険について、姉に分からないようにできないか?

■解決案 保険に関しては、みなし相続財産とされており、相続人1名に付き500万円までは非課税。しかし其れを超えるものについては課税対象となり、申告しなければならない。
相続税の申告は相続人全員が1通の申告書で申告をするので、全て分かってしまう。隠すことは不可能である。


足が不自由な母。その面倒を見ている子供は多く貰うべきなのか

■質問 父が亡くなった際は、こと細かく自筆の遺言書で指定がしてあったので、無事に相続は終わった。
(それでも結果的に割合は、姉と養女が有利な内容?)

現在母は、足が不自由で動くのは大変ではあるが、元気で喋るし意思判断は問題なし。
しかし、心配だからと実家の目の前に住んでいる養女が夜は寝泊りにくる。(日中は来ない)
※母は姉には感謝しているが、この養女(孫)のことを嫌っており、自身や兄によく愚痴を言う。
自身と兄も、時間があれば面倒をみることもあるが、共に配偶者が癌で容態が悪くそちらの面倒も看ないといけない。
兄夫婦には子供もいない。

そんな状況ではあるが、姉が今後も私と養女で面倒を看ていくので、将来の相続で法定相続で分けるのは割りに合わないので、4分の3は姉と養女、残りの4分の1を兄と自身で分けてくれないかと言うようなことをいきなり本日言ってきた。
応じなければならないのか?姉の主張は法的にとおるのか?

■解決案 生前の遺産分割協議は無効
親の扶養義務は当たり前、よほど特別な寄与などがない限りは姉の主張がとおることは考えにくい。
母と長女らとの間でそういった取り決めをしていれば、こちらも単純な贈与として主張が難しくなるかもしれない。
とにかく、自分たちに不利なことを言ったり、意見をのむ必要もない。
母が元気なら、自分の意思で遺言書を作成することも、施設に入ることも、お金を使うことも姉と養女に口出す権利はない。


生前対策を考えだしたが何が良いのか

■質問 存命中の母が意思判断も含めあやしくなってきたので
生前対策として、現金を相続時精算課税制度を使うことを検討している

■解決案 贈与税よりは安くなる 申告はしなければならない点注意すること
生命保険も加入していないとのことで強く勧めたが、個人情報は開示せず
横浜の税理士はいるかと言っていたが、関東近辺は全て扱っている先生たちだと伝える。


証拠が無い贈与を立証するのはどうしたら良いか

■質問 自身の妻の母親から、子供2人に各200万円の贈与を受けた(合計400万円)。
その理由は、義妹夫婦が義母と同居を前提に自宅を購入した際に、住宅ローン分として約500万円の援助、お墓購入費として300万円を援助したため、妻には孫に現金を贈与したとのこと。(義妹の自宅及び、お墓は、義妹の配偶者名義)
義母は、現在内縁の夫と同居をしており、義妹夫婦とは、別居している。今後、義母に万が一のことがあれば、孫への贈与は、通帳に記載あるが、義妹への援助金等は、義母からの口頭で聞いたのみで立証できない。そのため、義妹から援助についてはとぼけられ、贈与分を主張され、妻の相続分から差引される恐れがある。どのようにして、妹への援助分を主張していけばいいですか

■解決案 父の時ももめた。
妹への贈与は10年以上前と思われる。
履歴が取れなければ、せめて公正証書遺言で贈与の事実を遺しておいてもらうべき。


養子も相続人になるのか

■質問 祖父と祖母の間に子供が7人(男 2人・女 5人のうち、女1人は戸籍上養女に出されていた)
戸籍上、養女扱いにされていた叔母と4~5年前に養子縁組をした父親は息子となっていた。
叔母が亡くなったが、相続人は父親だけではないのでしょうか。

■解決案 子供(養子)がいれば、相続人となる。
※特別養子縁組は除く


兄弟以外身寄りのない伯父。全て相続させたいから養子になれと言われている

■質問 一人暮らしの叔父がいます。
土地など5000万ぐらい遺産があり、全て自分に相続したいから養子縁組にして税金を減らした方がいいと言われてます。自分には両親と兄がいて養子縁組の話しは難しい状態です。
そもそも今のままで遺言書だけで相続できないんでしょうか。
その場合叔父がいうように莫大な税金がかかるんでしょうか。

■解決案 遺言書がなければ法定相続人となるのは、兄弟姉妹の父一人。
養子となれば、自身が相続人となる。
相続人でない者に遺贈となると、相続税の2割加算があるので、余分な税金がかかってしまうという意味では間違っていないと考える。

養子縁組自体に、父と兄が反対したとしても、オジと自身が合意できるのであれば養子縁組自体は何の問題もなく行える。


1円も渡したくない

■質問 相続は未だ発生していないが、長女とは折り合いが悪い。
できる限り長女の遺留分を少なくするには、どうしたらいいか?一円もあげたくない。

■解決案 お父さんの財産について、遺留分を減らすには、相続財産を少なくするか、相続人を増やすしかない。
既に、自身の配偶者は養子縁組をしているので、自身の子を養子としても相続税の申告に関しては相続人にカウントされない。
しかし、遺留分ということなら、相続人が増えれば、同順位の相続人の遺留分は減ることとなる。
不動産の相続は誰の目からも明らかなので、現金化することも一つ、考慮すべきではないか?


離婚経験者同士の再婚。相手は自身より年配であり、実子がいる。

■質問 離婚経験者同士の再婚。相手は自身より年配であり、実子がいる。

遺言で「相続財産を全て妻へ」と記載があっても遺留分を請求されると聞いた、自身は障害者でもあり、自身の財産は全くない。

これから購入する自宅を、婚約者が資金を出すが自身の名前にすれば、相続財産にはならないか?

預金も、生前に自身の口座に移しておけば、相続財産にはならないのではないか?

贈与税が掛からない年間の上限は幾らですか。

■解決案 遺留分減殺請求は、法定相続人の権利。法定相続分の半分が遺留分なので、4分の1は請求される。

事前回避策は、実子に遺留分の放棄の許可を家庭裁判所に行なってもらうしかないが、実子の考え次第。

他人が出した費用で自分名義の登記をすれば、贈与となる。贈与税は税率が高く勧められない。

現金は、年間110万円までは非課税。毎年、きちんと贈与契約書を作成し、実際にお金を動かし、証拠を作ることが大切。


父親の相続についての、事前相談

■質問 父親の相続についての、事前相談。

父が保有するマンションを姉が引き受けるので、現預金を3:1の割合で分けて欲しいと姉が言う。

維持費等にお金が掛かるという理由なのだが、正しいのか?普通は、どのように分割するのか教えて欲しい。

■解決案 マンションの査定は取ったのか?

マンションの価格と預貯金を合算し、相続財産の総額を確定し、どのように分けるかを決める。

基本は2分の1ずつであり、お姉さんの主張には何の根拠もない。


気の強い伯母は、最近、実家を売却して、そのお金で老人ホームへ入居したいと言い出した

■質問 5年前に亡くなった父は、父の姉と養子縁組をしており、現在は伯母名義と思われる実家に、高齢の母と同居している。

気の強い伯母は、最近、実家を売却して、そのお金で老人ホームへ入居したいと言い出した。

しかし、老人ホームに入居しても、協調性もない性格なので、問題を起こすものと思われる。その際、自分と姉は、伯母を引き取らなければならないのか?

■解決案 相談者姉妹が生まれる前に伯母さん夫婦とお父さんは養子縁組をしているので、相談者姉妹は伯母の相続人である。よって、扶養の問題が生じ、面倒を看ないといけない。状況は変わらないので、お母さんの住居等を考えても、伯母さんと仲良くすることを考えた方が得策である。


縁を切ると言った長男に対して法的に何か出来るか?

■質問 父(89歳)存命中・高齢だが認知症などは今のところ大丈夫(高齢ゆえに多少の怪しい部分はある)

婿養子より父から生前贈与を受けたいと話がでる

父は、次女と三女が良いと言うなら良いと回答 →次女・三女 反対

同年に地震で家の瓦などが破損。それを一向に片付けない父に怒った婿養子が父に暴力をふるうそのため、怒った次女・三女が父を引き取る。その際に、婿養子より「お前らとは縁を切る。二度と来るな」と言われたため、弁護士に相談に行った。

上記事情をどこからか知った長女から、父に強く戻るように話をしてきた。

その結果、父は長女夫婦のところに戻ってしまった。そして、また父に生前贈与について説得しているようである。父は以前と同様に次女・三女の同意があれば・・・と言っているが、高齢ゆえに正常な判断が出来るか心配だし、説得に折れてしまうのではないか。

上記のとおり、縁を切ると言った長男に対して法的に何か出来るか?

■解決案 父が意思判断が出来る以上は父の自由であるが、認知症等あるようであれば成年後見人制度がある。

後は、父を説得して連れ戻すか、公正証書遺言を作成するなどが考えられる。(生前贈与があるようであれば、相続時に特別受益を主張する)


将来揉めそうな予感が既にしている。

■質問 母は、現在麻痺などはあるが、意思判断に問題はなく元気。

当初は自身を信頼し、自身に遺産を相続させるような遺言書の作成も考えていたが、兄夫婦に面倒をみてもらうことになってからは、考えが変わってしまったようだ。

不動産を生前に贈与することや、現在通帳も兄嫁が管理しており自由に動かせる状態。

将来揉めそうな予感が既にしている。

■解決案 母の意思で自由にさせているのであれば、それを止める術はない。

母が嫌なのであれば、当人なので、銀行などの手続きを経て通帳などを新たに作ることも出来るだろう。

但し、遺言書は自由に書き換えができるので、母の気持ちが変われば平等に分ける内容の遺言書だって作成は可能で日付が新しい遺言が有効となる。


生前に不動産を贈与された場合、自分が死ぬときは、財産を誰が相続するのか?

■質問 父親から、生前に父親名義の不動産を贈与された場合、自分が死ぬときには、その相続財産を誰が相続するのか?遺言書で父母にその財産を相続させると書いてあった場合は、どうなるか?離婚しており子供が1人いる。

■解決案 相談者は、離婚しており子供が1人いる。相談者の第一順位の相続人は、子供。父母に相続させると遺言書を残しても、子供には遺留分があるので、その相続財産の2分の1は子供に請求されれば払わなければならない。


来る父の相続について相談

■質問 生前でのご相談。来る父の相続について相談。自身は長女、母もまだ健在で、子は長女から四女まで、娘が4人。

父は会社を経営していることから、男子の跡取りがほしいということで、二女の子(現在中学生)と養子縁組している。

父は、ゆくゆくは、その養子に、会社も個人の財産も全てを相続させたいと思っているようだ。

ところが、自身は、長女である自分が跡取りから外されたことが納得出来ない。

生前に自分が跡取りに返り咲くことはできないのか。

何か訴え等提起して争うことはできるのか。

■解決案 現行民法では、長女であることだけを以って、跡取りとさせるような法律は存在しない。

相続については、相続人間で遺産分割協議を行い、他の相続人全員の合意が得られれば単独で相続することは可能かと思われる。

但し、父の意向から考えれば、養子に全てを相続させるような内容の遺言書を作成している可能性もあるので、その際は遺留分を請求するしかない。

あとは、生前によくよく父親と話をして、自分を跡取りにしてもらうよう、話し合うしかない。


脳出血で倒れた義父は、長男に相続させたいと常々言っていたが言葉も上手く喋れない

■質問 脳出血で倒れた義父は、長男に相続させたいと常々言っていた。しかし、遺言書は無く、言葉も上手く喋れない状況で文字を書くことも叶わない。

妹たちは、不動産を売却して3分の1が欲しいと言い始めており、父親が持ち直しても、「遺言書を書かせない」と一筆書けと長男は言われている。相続税の問題もあり、どうすればいいのか?

■解決案 遺言書は、被相続人が自分の意思で準備するものであり、相続人がとやかく言うものではない。

遺言書が無ければ、相続分は3分の1となり、代償金が払えなければ売却を検討せざるを得ない。

基礎控除額は4200万円で、残りの金額に相続税が課税される。このままでは、5800万円強であり、相続税は30%。遺産分割であれ、遺留分であれ、既に亡くなる前から揉めることが想定される。


生前の相談、1300万円2口の死亡保険金の受取人は、自身。相続税はかかりますか?

■質問 生前の相談、1300万円2口の死亡保険金の受取人は、自身。相続税はかかりますか?

2母親が契約者で兄が被保険者の一時払い年金があるが、中途解約した場合、兄の口座へ振り込まれるとの事。兄には贈与税が掛かるのか?税額は?

3相続税の考え方は?

■解決案 1相続人一人について500万円×相続人数は非課税。

2年間110万円は非課税。750万円から110万円を控除した640万円について、40%の税率を掛け、更に125万円を控除する。

3相続税に関しては、3000万円+600万円×2=4200万円以上の遺産


兄と相続時にもめそうなので、生前にマンションを贈与してもらったり、遺言書の作成などできることをしておきたい

■質問 母は健在だが軽い認知症がではじめてるかも(意思判断今のところ問題ないが、物忘れなどが多くなってきた)脳医者に通院中。

兄と相続時にもめそうなので、生前にマンションを贈与してもらったり、遺言書の作成などできることをしておきたい。(※マンションの贈与には、相続時精算課税制度を利用予定)

母は借地について、兄の住居部分は兄に、共同住宅部分は自身に相続させたいと考えているが、借地権については、生前に地主と何か取り決めをするなどやった方が良いか?それとも、遺言書に書いておけば心配ないか。

マンションのことや、遺言書のことは兄に内密にすすめたいと考えている。

メリットやデメリットもふくめて相談したい。(借地の地代を2年滞納した時に、地主の弁護士から請求を受けたことがある。)

■解決案 母が意思判断できなくなると、母名義の財産を動かすことも、遺言書を作成することも出来なくなるため早めに対策をとることはメリットがあると考える。

相続時に兄と揉めることが想定されるのであれば自筆ではなく公正証書遺言の作成をおすすめする。

ただ公証人は、事細かな内容まで決めてくれるものではなく、遺言者の希望にそって遺言を作成するだけなので、内容にアドバイスなど必要ならご依頼をいただければお手伝いは出来る。

遺言書は、本人が自由に作る物なので兄に言う必要は全くないし、母名義の財産についてどうするかも母の自由なのでわざわざ兄に説明する必要はない。

しかし借地については、弁護士の見解によって対応が違ってくると思うので、直接ご来所のうえ弁護士に相談を


再婚前に子供たちに生前贈与をしたいと考えている

■質問 母はずんぶん前になくなり、父親が70歳で健在だが、今になって再婚を考えている。

父親は資産を持っているので、再婚前に子供たちに生前贈与をしたいと考えている、遺言書も作成するつもりだが、再婚する前に子供達に生前贈与した場合、父が亡くなった後に再婚相手から生前贈与分まで返せといわれることはあるのか?

■解決案 父親の再婚前の生前贈与に関しては、再婚相手がなんら言える事はないと思います。


妹が親が亡くなったら不動産を売却する話をしていたりする

■質問 税金対策などと言いながら不動産の1つを処分して現金化しようとしている。

妹名義の口座に家賃を管理していたが、それを父が自分の口座に振り込んでいたり大丈夫なのか?ということがある。

母は認知症がでてきており、心配。(施設に入所することは絶対に拒否している)※現在は意思疎通でき

何れにしても妹が主導でやっているような様子があるうえ、その妹が親が亡くなったら不動産を売却する話をしていたり、まるで自分の物のような言い方でおかしい。

父の言動などを聞いていると、遺言書もありそうだが・・・

妹の後ろに誰かがおり、入れ知恵をしていそうである。税理士なのか、不動産や保険会社なのか、その他の第三者なのか。

(私も不動産購入時3000万程援助受けている)

■解決案 節税対策があっていたのか、どうなのか、それはケースバイケースであり、税理士などによっても回答や意見がことなることはある。

母の財産を母の意思を無視して勝手に処分する事はできない。しかし、成年後見人を利用した場合、節税対策を理由に母の財産をうごかしたりすることは出来なくなるのが弁護士の見解。

相続時に遺留分の侵害があれば、請求は出来るが、生前贈与も計算に含まれることに注意が必要。

税金と相続の問題をすべて一括りには出来ない。

両親が妹と海外旅行にいくことなど、現在親が親の財産をどう使おうと自由である。邪推や憶測を話すよりは、贈与があったと思われるのであれば具体的に何を贈与したのか、財産は何があるのかなどを把握することが大事だろう。


相続人の一人に、遺留分の放棄をさせようと考えている

■質問 相続人の一人に、遺留分の放棄をさせようと考えている。これは、本人の自覚を促し、今後の生活態度を改善させるための方便であり、遺言書には相続させる旨の記載をするつもりである。

このような手続を行った場合、何か問題となることはありますか?

■解決案 遺留分放棄は、他人が行なわせるものではなく、本人の意思に基づいておこなうもの。

相談内容は、法律の趣旨から外れており、許されることではない。ましてや、遺留分の放棄は生前に家庭裁判所の許可を得る必要があり、何かの方便で使うことは許されることではない。

安易な気持ちでおこなうにしろ、大変な事になる。


長男も二男も離れて暮らしているため.なかなか父の面倒を看ることができない

■質問 父の介護と、今後について。

母は随分前に亡くなっており、父は現在85歳だが地方で一人暮らししている。

子は2人で、長男は近郊に、二男は地方に住んでいる。

先般、父が病気を患い入院してからというもの、すっかり弱ってしまった。少し痴呆も入り始めている。

長男も二男も離れて暮らしているため.なかなか面倒を看ることができない。

今後のことを考えると、いろいろなことをきちんと整理しておくほうが、と思ったが、父の預金通帳などがどこにあるのかすらわからない。

これから先.父の面倒を看るにせよ、相続が開始した時のことを考えるにせよ、どうしていくのがいいのか?

■解決案 まずは、父が幾らかでも話ができるようであれば.まずは父と話をするなり、実家に戻って探すなりシて、どこに何があるかを把握しておいた方がいいと思われる。

今後面倒を看ていく上では、父の事理弁識能力如何では、成年後見制度を利用して後見人を選任した方がよいと思われるが、財産状況がわからなければ、管理の仕様もない。

相続が開始されても、0から相続財産を探すのは難しい。

今のうちから整理ができるのであれば、整理しておく方がいいですよ。


父が足腰が悪く介護が必要で、母が介護疲れが出てしまった

■質問 私の兄の妻Aの両親の将来の相続の質問で姉は音信不通。弟も難(※)有

父が足腰が悪く介護が必要で、母が介護疲れが出てしまい、子供のところでお世話になるか、せめて近くで暮らしたいと願いだしたが弟は断固拒否するような状態。

しかし、Aと兄の家族とも同居するのは厳しい状況である。

この状態で相続が発生してしまうと、Aが困ってしまう。何かあるか?

■解決案 このまま何もしなければ、間違いなく大変な手続きになるだろう。

一番はやいのは、遺言書を作成してAに相続させる。Aに何かあれば他の誰かを指定する。

執行人もきちんと指定していれば、音信不通の相続人がいても手続きは可能。

公正証書遺言をすすめ。内容の案などのお手伝いであれば依頼してください。


今の時点で売却代金をもらっても問題はないのか

■質問 母が現在認知症1程度の診断あり。今のところ問題はない。

公正証書遺言を作成し母所有の賃貸物件については、私に渡すと記載があるが、あまりに老朽化しており、居住中の住民も出て行ってくれない。

今の段階で、賃貸中のまま売却を検討している。

その場合、公正証書にその物件は私に渡すと書いてあるので、今の時点で売却代金をもらっても問題はないのか。

■解決案 公正証書遺言書に遺贈する旨の記載があっても、存命中は母のものであり相談者が処分することはできない。

母が売却し、代金をもらうこと自体に問題はないが、相続時に揉めないように説明は出来るようにしたほうが良い。(長男や亡二男の子らに相続させると記載のある不動産の方が価値が高く遺留分の侵害等にはならなそうとのこと)何れにせよ、生前にもらうということは相続ではなく贈与にあたるので税金にも注意すること。


血縁関係の無い方から、土地建物を相続する場合

■質問 血縁関係の無い方から、土地建物を相続する場合、遺言書がないと相続できませんか?

その方は、お独り身の方で、高齢ですが、生前贈与がいいか、亡くなってから相続が良いのか、今から準備しておくことも知りたい

です。

■解決案 血縁関係のない人の相続人になることはできません

よって、その方から不動産をもらうには贈与に因る

しかありません。1生前贈与、2死因贈与契約、3遺贈のどれかです。

但し、その方に法定相続人が存在すれば、その間に争いが発生しかねず、本人と翌相談すべきです。また、税金の問題も忘れてはなりません。生前贈与であれば、年間110万円を越える価格に対しては贈与税が発生します。

死因贈与も遺贈も、相続税の課税対象となりますが、相続人ではない為、20%増の相続税が課税されます。


母は認知症で何もできず、兄嫁が勝手に行っている様子

■質問 母は認知症で何もできない(年金で施設に入所)、兄も若年性認知症である。※母と兄家族は同居していた、1母の保険が満期になった時に、兄嫁が勝手に解約しお金がなくなったが、2母の家を売却しようとしている。

母の家は、兄と母の共有で不動産屋は、母の持分を処分する為に、姉弟の不動産処分承諾書を書くよう求めてきたため、自身は断った、全ては、兄嫁が勝手に行っている様子

■解決案 兄嫁宛に「母は既に認知症が進んでいるので、何の話もできない状態です。また兄も若年性認知症で話のできない状態です。」「両名の意志の確認ができない状態での財産の処分は一切同意できません。」等の内容証明を弁護士名で出すのが良いだろうと考える。


生前に親達の動向を探ることは出来るのか?

■質問 祖母は健在・父母と生活している。

5年前に連絡したっきり、疎遠になっている、実家に帰ろうとすると頑なに、拒否されるし、「この家は自身の物だから安心してね」と祖母が言って来たり、かと思えば、父は「思うように育たなかったお前は帰る資格がない」と言うようなことを言ってきて意味が分からないが怪しい。

親とは性格の不一致で元々関係は良いとは言えなかった。親としては実家にいてほしかったのかも。

今思えば5年前に実家に行った際に、子供用のおもちゃがあったのもおかしい。

もしかしたら、姉(長女)家族に全てを相続させようとしているのかも?祖父の死亡も知らせて貰えなかったし・・・生前に親達の動向を探ることは出来るのか?(戸籍を取得して祖母は除籍になっておらず、今現在は存命の様子)

■解決案 実家である以上、向かうことは何等問題ないと考えるが、拒否されているのを力尽くで入るなどは暴力沙汰になりかねないし、留守中に無断に入るというのも、祖母の建物である以上、無断で侵入したなど余計にややこしい自体になる可能性はあるのではないか。

祖母の生死については、戸籍をこまめにチェックするなどしかないだろうが、何れにしても祖母の相続で相続人になるのは父なのだから、その段階では、相談者や姉は関係ない。

両親の相続で、遺言書等で姉に全て相続させるなど相談者の遺留分の侵害があるようであれば、法的に請求することは可能である。

まずは情報を整理・把握するためにも、関係を修復するのも1つの方法であるかもしれない。


生前に贈与してもらったほうがよいか、相続税を払ったほうがよいか?

■質問 不動産の管理をしている祖父は存命中。

相続が発生すれば相続税にかかると思われるが、長女Aは、自分が子供なので自身らには権利がないので、まずはAが相続し、Aには配偶者子供無なのでAの相続の時に相続することになるんだと言うようなことを既に言って来ている。

自身としては、無駄な税金は払いたくないし、そもそも祖父は自身の夫Cと姉Dに相続させたいと言っている。(CとDは祖父から見れば孫にあたるが、祖父母が実親かわりに育てた経緯がある。)生前に贈与してもらったほうがよいか、相続税を払ったほうがよいか?

■解決案 Aの相続人の考え方は法的に間違っている。

現在の状況で祖父が亡くなった場合相続人となるのは、配偶者である祖母、子であるAと、亡Bの代襲相続人にあたる子供たちである。

法定相続の割合は、祖母2分の1、Aが4分の1、亡Bの代襲相続人らは各16分の1となる。

そして、祖父の意志がCとDに相続させたいのであれば、元気なうちに遺言書を作った方が良いだろう。

本来節税対策をとるためには、相続人らの協力も得られる方が良いが、それが出来ないのであれば、まずは相続時に不利にならないように対策すべきと考える。


負債の返済のためにと、母の不動産を売却し、母は強く反対していた、これは生前贈与にあたらないのか?

■質問 父の生前から一貫してお世話になっている税理士の先生がいる。

父の相続時に2次相続対策も含めて、任せている。

自身はよく納得しないままに父の相続時は協議書に署名している。

結果的に現在、父名義の土地は弟2名が相続しており、そのうえに母名義のテラスハウスを建てている。

ローンは母名義で、1億2000万以上現在残金7000万、担保に建物や上記弟らの土地などが入っているようだ。

上記負債の返済のためにと、母の不動産を売却し4000万充当しているのだが、これに母は強く反対していたことははっきり記憶しているが、、これは生前贈与にあたらないのか?

■解決案 母名義の負債に、母の財産から支払ったという事実であれば、税理士等の見解通り贈与には当たらないではないかと考える。贈与であったのであれば、贈与税も発生する。


妹と揉めたくはない遺言書を亡くなりそうな母に書いてもらった方が良いか?

■質問 35年前に母が頭金を出して、自身がローンを組んで住宅を購入。共有名義となっている。

母が、長くはない状況だが、財産はない。妹と揉めたくはないが、遺言書を書いてもらえば大丈夫か?

ローンの一部も負担してもらった時期があり、妹はそのことを知っている、生前贈与も考えてはいるがどうだろうか?

■解決案 遺言書があっても、妹から遺留分減殺請求を受ければ、相続財産の4分の1は妹に権利がある、生前贈与は、相続財産へ持ち戻されるので同じことである。


相続の時に、そこで揉めないように生前にきちんと処理をしたいがどうしたらよいか?

■質問 自身は主婦で現金1,500万と外資保険有(後2年で満期500万)

母(59歳・元気)年100万程の収入はある、2,000万円(内500万はリフォーム代金)で中古物件を購入し、母と自身家族で住む予定である。

しかし、購入資金の2,000万のうち1,500万は用意があるが、500万が準備できない。

上記の収入状態なので、どの銀行も住宅ローンは難しいと言われたが、1行だけは母に500万円分だけローンを組み、連帯保証人に自身がなれば融資すると言ってくれている。しかし、その場合は、不動産の3分の1は母名義にすることが条件となっている。

そこで、弟にその旨を説明したところ、母が死んだ時に母名義であるならば、絶対に相続放棄はしないで相続を主張するからと言われた。

相続の時に、そこで揉めないように生前にきちんと処理をしたいがどうしたらよいか?

■解決案 そのの方法で特に問題ないと思うが、定期が満期の500万になる前に、母が亡くなった場合は、遺産分割協議に上記不動産も含まれるため、弟の話し合いをすることになる。その点は理解して注意をしておく必要がある。


親と兄の近くに住みたくないので、出来ればお金でもらいたい

■質問 私は結婚して親と兄とは別に暮らしてます。

実家は母親と兄夫婦と子供が四人で暮らしてます。

一戸建てで宅地と農地があるのですが、もらう権利はありますか?

土地が無理でも、それに合う金額はもらえますか?兄は私にはくれないと言ってます。

その土地を兄が勝手に売却する事は出来るのでしょうか?

色々な方に(友人)相談しましたが、もらう権利はあるんだからと言ってくれますが、近くに住みたくないので、出来ればお金でもらいたい

■解決案 相続人が二人なので、相続分は各々2分の1。

分割方法は、12分の1の共有、2どちらかが単独で相続して、相手に代償金を支払う3売却して代金を分ける、どちらにしても相談者には権利がある。


財産で受取人は弟という内容の契約の保険しかない

■質問 ・母の財産は保険、契約者・被保険者共に母で、受取人は弟という内容の契約の保険しかない。

契約上弟を受取りとしているが、兄弟で仲良く分けるように言われているが、税金等はどうなるのか?

再婚者は保険の件は何も知らない。

■解決案 遺言で保険を分ける旨を書くことは自由だが、保険金はあくまで受取人の固有の財産であるから、税務上は、弟から相談者への贈与と考える。

契約内容の変更等できるか、(契約内容・詳細についても)保険会社に確認、税の細かな質問については、税務署に確認すること。


長男の妻から、長男の母の相続についての相談

■質問 長男の妻から、長男の母の相続についての相談。

父は既に他界しており、長男の兄弟は姉が1人。但し、姉の夫が母と養子縁組をしているため、母の相続が発生した際の法定相続人は長女とその夫、それに長男の3人となる。

現在、長男は母と同居をしており、その不動産(土地家屋)は母と共有となっている。

母はそれ以外に今の住まいの隣地の土地と、元々古いアパートだったところを建て直して、今は長女夫婦が住んでいる土地家屋を所有しており、それ以外の現金財産等は何があるかまったく不明。

そのような状況下で、自身としては、母の相続が発生してしまったとしても、今の住まいだけは何とか守りたいと思っている。

しかしながら、母は自身夫婦には子がいないため、財産をなるべく子どもがいる長女夫婦に遺したいと思っているらしい。

万が一、全てを長女夫婦や長女夫婦の子に遺贈させるようなことになってしまったり、生前に長女が住んでいる母名義の不動産を贈与してしまったりした場合に、長男は遺留分を請求して自宅を守ることができるのか?

若しくは、生前に母から今の住まいの持分を譲り受ける方法は、生前贈与以外にないのか?

■解決案 まずは、不動産以外の相続財産が、何がどのくらいあって、また、不動産のそれぞれの価額がどれくらいかになるのかを確認する必要があるとお思われる。

今住んでいる不動産だけでなく、母名義の全ての財産が遺産分割の対象になるので、財産を全て把握した上で、万が一遺留分を請求するのであれば、どのくらい請求できるのか検討するべきである。

あくまで、現時点で母が健在なのであれば、母の財産を処分できる権限があるのは本人だけである。

どうしても、今の不動産の共有関係を解消したいのであれば、共有物分割請求という方法もあるにはあるが、本件のようなケースで該当するかは確認しなければ分からない。


相続対策の相談、夫の母(義母)は、義父の後妻である。義母は初婚で義父と結婚し、二人の間に子はなし。

■質問 相続対策の相談、夫の母(義母)は、義父の後妻である。義母は初婚で義父と結婚し、二人の間に子はなし。

義父が亡くなり、今後のことを考えて、ここ数年で長男である夫と、長女である義姉は、その義母と養子縁組をした。

今後、万が一夫の方が義母より先に亡くなった場合のことを相談しておきたい。

1調べたところ、養子縁組前に生まれていた、養子の子には代襲相続権はないと思うが、本当か。

2上記1のとおり、仮に代襲相続権がないとして、自身と、子供2人も養子縁組しておこうと思ったが、それに対するなにかメリット・デメリットはあるか。

3孫養子は相続税2割加算と聞いたが、その点はどうか。

4その他、相続税対策として行っておくと良い方法があれば伺いたい。

■解決案 実子がいない場合、養子縁組は何人とでも出来るが、相続人と認められるのは2名だけ。更に、養子縁組前に出生している子は、代襲相続人とはならない。

相続人とはみなされない相続人は2割増の課税となる。

あまり先の先まで考えて、あれもこれもと手続をし過ぎない方が宜しいのではないかと思います。


父の相続の時に税金がかかったからと、孫2人(姉の子供)に相当のお金を贈与している。

■質問 自分は、母と離れて住んでいる。

近くに住んでいる姉が、母のところに出入りしている。(文字は書けないが、意思判断はできる。先は永くないと思う)

その母が、父の相続の時に税金がかかったからと、孫2人(姉の子供)に相当のお金を贈与している。

※姉が通帳等を預り→引き出し→孫に渡しているようだ。(母の了解のもと)

しかし、これでは昔から差別されてきた私は不公平で納得できない。

■解決案 生前に母が自分の財産をどうするかは自由。母に話をしてみるしかない、遺留分の侵害があれば、主張することは出来る。


相続させたくない子供の遺留分を最小限にしたい

■質問 相続人4人のうち、子供の1人に相続をさせたくない。

自宅の土地・建物は、本人、妻、子供の名義にし、妻・1人を除く子供に名義変更した。

地元の弁護士に遺言書を作成依頼したが、内容に疑問がある。

相続させたくない子供の遺留分を最小限にしたいが、どのよう考えれば良いか?

■解決案 遺留分は、同順位の相続人は均一である。配偶者と実子3名ならば、実子一人の遺留分は12分の1.遺留分を渡したくないのであれば、生前贈与で財産を全て他の者に贈与してしまうしかない。


自分は今後婚姻予定で、本籍地も氏名も変わる事で親ともめている

■質問 不動産の相続に付いて、住民票の添付が必要と聞きました、自分は今後婚姻予定で、手続きをし本籍地も氏名も変わります。

相続時に大変だから、本籍地を変えないようにと両親が言います。

自分は、相手方の本籍地にしたいと思っており、両親と揉めています、問題ありますか?

■解決案 相続を原因として所有権移転登記をする際には、被相続人の出生から死亡までの一連の除籍・原戸籍・戸籍等と、相続人の現在戸籍、登記名義人の住民票を添付しなければなりません。一連の戸籍等で、相続関係は証明され、仮に婚姻などで氏名や住所が変更されていても、相続関係や相続人の相続する権利などは、確認されることとなり、変更が生じていても何等問題はありません。


母は、公正証書遺言を考えているようであるが、母を飛び越して自分たちが相続するためには

■質問 独身の叔母の相続に関して。母は4人姉妹。母以外の姉妹は、相続を望んでいない。

叔母は、公正証書遺言を考えているようであるが、母を飛び越して自分たちが相続するためには、養子縁組をするしかないのか?また、この場合2倍の相続税を払わなければならないと聞いたが、本当か?

■解決案 遺言書で遺贈させることも可能である。遺贈でも相続ではあるが、受遺者が支払う相続税は、相続人の20%増しとなり2倍ではない。

直径卑属がいない場合、養子縁組をすることは相続を考えた時に、有効な対応策の1つであると理解するが、相続人として扱われるのは1名だけである。


今からできる相続対策として、どんなことがあるか?

■質問 母方の祖母の来るべき相続について相談。

自身は、孫である長女の子。

祖母は現在81歳でまだ健在。祖母の相続人となり得るのは、自身の母とその妹(叔母)の2人。

祖母は、祖父から単独で相続した自宅に、叔母夫婦と同居している。

かかる不動産の名義は、土地建物共に祖母名義だが、離れを建てており、その名義は叔母の夫になっている、とのこと。

祖母の保有している目ぼしい資産といえば、自宅不動産くらい。

また、確証はないものの、どうやら祖母の預貯金を叔母が使い込んでいるとのことで、以前はそれなりに現金を保有していたが、今は殆ど無いと叔母に言われてしまった。

今の状況で、祖母の相続が開始した場合、不動産はどうなるのか。

ゆくゆくのことを、姉妹で話し合った時に、自身の母としては、叔母夫婦が住んでいることもあるので、共有で持分を登記するのではなく、代償分割を希望したい旨を伝えたところ、現時点でお金はなく、100万円くらいで…と言われたことがある。もし、この状況で相続が発生したらどうすれば良いのか。

また、今からできる相続対策として、どんなことがあるか?

■解決案 ①不動産については、代償金の一括支払いが難しいのであれば、分割にするのもひとつの方法。それも難しければ、持分で登記を入れて、少しずつでも地代をもらうか、若しくは、共有物分割請求の訴えを提起し、ゆくゆくは競売も視野に入れることも考えられる。

但し、仮に共有物分割請求で判決を取得したとして、叔母の夫という第三者の建物が建ってしまっているので、競売するにあたって障害になるかも…。

②生前対策としては、現時点で祖母に遺言書を作成してもらったり、生命保険等を活用するなどが考えられる。


今回、固定資産税評価額で息子からその土地を購入したい

■質問 3年前に父の不動産を「遺贈」を原因として息子に移転した。

今回、固定資産税評価額で息子からその土地を購入したいだが、どうすればよいか?

■解決案 実勢価格での売買であれば、問題はない。しかし、実勢価格より非常に安い価格設定をすると、その差額が贈与とみなされる可能性があるので、事前に、税務署に相談されることをお勧めします。


父が弟に新築の家を購入するための費用に1000万円援助するようだ

■質問 父は存命中で元気です。生前から自身と弟が相続の時、不平等にならないようにと言ってくれているが、弟が新築の家を購入するための費用に1000万円援助するようだ。(相続時精算課税制度を利用して税金もかからないとか)

これは、正直不平等に繋がると考えているがどうなのか?(※特別受益等は自身で調べ済)

■解決案 父が平等と考えてくれてるのであれば、相談者も同じ物を貰うことや、遺言書を書いてもらう、後のもめた時の現金対策や税金の対策にも使える保険を利用するなど、生前に出来る事はある、父の協力が必須である。


1000万円弱のマンションの名義変更と税金はいくらくらいだろうか?

■質問 これから購入を予定している中古マンション(投資)の購入について質問です。

最近、離婚した娘が、子供をつれて戻ってきた。

彼女の今後を考えマンションを彼女名義にするべきか?金額は、1000万円弱 で税金はいくらくらいだろうか?

■解決案 相談者様が資金を出して娘名義に登記をすれば贈与となり贈与税は税率が高いです。

実際に娘が出せる金額を、預金から出金し残りを相談者が負担し娘の分は後で相談者が補填すればよい、その後遺言書を作成しそのマンションの自己の持分は共有者に相続させると記載する。

事情を説明しておけばもめないのでは?


元々の土地に新しい家を孫夫婦が建て、そこに一緒に住む話になっている悪いなと報告された

■質問 父は82歳意思判断問題なく元気。

父は、父名義の土地のうえに二世帯住宅のようなかたちで、姉夫婦と暮らしていた。

最近様子を見に行ったら建物が壊されており、たまたま父が片付けのために来ていたので話ができた。

土地を姉と孫2名(姉の子)の名義に変えた。現在そこに新しい家を孫夫婦が建てて、そこに一緒に住む話になっている。悪いな・・・と報告された。

今まで姉が、父達におんぶに抱っこで頼りきって生活を助けられていたはずなのに、父は一緒に暮らしてあげてもらっていると言う気持ちからか、自分が面倒かけている立場の様に話していて悲しかった。

今は仮住まいに住んでいるとのことで、姉は離婚2回、内1回は自身の配偶者の弟と離婚しており、そういった事情で関係は悪い。

上記事情と、父が携帯を持たないので姉と一緒にいる父に連絡も中々とれず、自身の子の顔も見せれていない。

上記事情からか、父は姉に良いように利用されていると思われるし、相続の対象と思っていた土地まで好きにされて納得出来ない!私は泣き寝入りするしかないのでしょうか?

■解決案 特別受益を相続時に主張する。登記簿を確認、父とも連絡をとれておらず姉から悪いことも吹き込まれているようだとのことなので、まずは、父と誤解を解き、出来るのであれば相談者も父のことを気にかけていることを理解してもらう。

そして、可能であれば財産の把握や、理解を得られるのであれば後に揉めそうなので、遺言書を作成してもらう。

1公正証書遺言作成

2父が意思判断出来なくなったなら、成年後見人の手続き。

3相続が発生したら遺産分割協議の作成


夫が亡くなった時に、前妻との間の長男に財産を渡したくない

■質問 夫と再婚して1年。0歳の子供あり。夫は再婚(14年前に離婚)で、前妻との間に成人した子供二人。

夫が亡くなった時に、前妻との間の長男に財産を渡したくない。また、夫よりも先に自身が死亡し、自分の財産を相続した夫が死ぬと、自分の財産が夫の長男へ行く事になることも耐えられないのだが、何とかならないのか?

■解決案 民法は、相続の順番と相続分を定めている。その定めと違う相続分で相続をしようとすれば、相続人全員で遺産分割の協議を行わなければならない。

相談者が望む形にしようとすると、夫に遺言書で長男に相続させない旨の意思表示をしてもらい、更に夫の生前に、長男に遺留分の放棄を家庭裁判所に申し立ててもらうしかない。現実的には夫の気持ちもあるだろうし、難しい話である。なるべく夫名義の財産を残さず、贈与税が非課税である年間110万円の範囲で、不動産の持分を相談者とその子に移転し、何よりも夫よりも長生きするしかない。


10年ほど前、父が預金で3000万円のマンションを購入、長男名義にしているそれは生前贈与に当たらないのか?

■質問 自身の母は既に亡くなっている。

父は不動産業を営んでおり、現在は長男が引き継いで、代表者となっている。(父は会長となっている。)

110年ほど前、父が自分個人の預金で3000万円ほどのリゾートマンションを購入し、それを長男名義にしている。それは生前贈与に当たらないのか?

2次女は、今現在、父と同居しており、数年前、600万円程かけて自宅をリフォームした。それは次女に対する生前贈与になってしまうのか?

■解決案 お話を聞く限り、個人と法人の区分けがきちんとできていない様子だと思います。

1相談者様と長男は仲が悪い。箱根のリゾートマンションの管理費等は、父親の口座からの引き落としでそのままにしておくべき。マンションは、名義は長男となっているが、父親の物だとの主張するため。

2父親名義の居宅を、父親が改装しただけのこと。二女への贈与ではない。


母が亡くなった場合の相続でもめないように、今から相続の約束を書面にして取り交わそうと考えている

■質問 母も高齢になってきたため、母と自身と弟の3人で、母が亡くなった場合の相続でもめないように、今から相続の約束を書面にして取り交わそうと考えているがしかし、それは法的に有効なのでしょうか?

■解決案 生前対策であれば、通常公正証書遺言などをおすすめしている。

相続はあくまで、相続発生時に協議するものであり、生前の話し合い(協議書)がどれだけ法的に有効なのかは、全くといっていい程に法的効力はない。所詮紳士協定、裁判でもこういう話があったという意思表示の話レベルでしかなく、有効なものではない。そのため、作成する意味は正直ないと思われる、気持ちの問題だと思います。


受取人が不明の生命保険で相続人の長女は米国に行っているようだが連絡不通

■質問 亡くなったのは父方の兄弟。次男が被相続人で、長男である自身の父と、三男も既に他界している。

長女は米国に行っているようだが、住所不定で、連絡不通で配偶者があり、子はなし。

相続財産で判明しているのは、ゆうちょ銀行の預貯金1200万円と、受取人が不明の生命保険。

配偶者が、今回の相続の件を弁護士に相談したところ、その弁護士から通知が届いたが、内容としては長女が行方不明なので、ゆうちょ銀行に行って、自分の分だけ引き出して下さい…というようなことを言われた。(←その先生も初めてなのでよくわからない…と言われてしまった、とのこと。)米国の分かっていた長女の住所に通知を出しても届かなかったとのこと。

■解決案 口座の解約手続きには、自分の分だけ引き出すことはできないと思われる。 個別の請求で払い戻しができるケースや、不在者の財産管理人もある、行方不明の相続人がいるのであれば、失踪宣告の手続きが必要になると思われる。


相続税の申告には、生前贈与の分を計算にいれるのか否か?

■質問 母(長女)は既に6年前に他界し亡くなったのは、自身の祖父。

祖父は、亡くなる2-3年前から、長男に1000万円、次男に1000万円、長男の妻に500万円、贈与をしているようだ。

遺産分割協議では、それらを持戻した上で話し合いをしようということになっているのだが相続税の申告には、生前贈与の分を計算にいれるのか否か?

■解決案 相続開始前3年間の贈与は、相続財産に加算される。

基礎控除額は、3000万円+600万円×5=6000万円となる。相続財産をきちんと評価し、相続税の申告が必要か否かを判断しなければならない。


妻にマンションをあげたいのだが贈与と相続だと登記の費用が違うの?

■質問 妻にマンションをあげたいのだが贈与と相続だと登記の費用が違うの?

贈与の方がお金がかかるようであれば、相続でもめないと思うので相続の時に妻にあげれば問題ないか?

■解決案 贈与と相続それぞれ原因によって登録免許税が違う旨を説明。

そのうえで、相続の時もめるか、もめないかは分からないので遺言書の作成をすすめる。

また贈与の場合も、婚姻期間が20年以上である夫婦間(内縁関係は除く)での贈与には、2000万円までは贈与税がかからないという制度もある。ただ同夫婦間で一生に一度しか使えないため、使われる場合はよく検討された方が良いと思います。


母が弟にしか財産を残さないかもしれない・・・

■質問 母が亡くなった場合の相談で母が弟にしか財産を残さないかもしれない・・・

■解決案 以前に相談した時も、相続が発生した時に弟さんとの協議になる。

その時に、相談者の主張があれば主張すること。また、相続についてお母様に相談されてはどうかとアドバイスを受けたとのこと今回も、特にアドバイス出来る事はなく、生前に遺産状況を把握しておくことや、母に遺言書を残してもらうなどするしかない。


民宿の火災保険が満期で100万円を受け取れるが司法書士は、弁護士に頼むべきという費用は?

■質問 6年前に兄、5年前に母、3年前に兄が死去。兄には30年間別々に暮らした娘がいる。

父親は、土地を借りて、弓道場と民宿を経営。自身は実家で蕎麦屋を経営しており、地主は2軒。地代は10万円と25万円だが3年間払っていない

民宿の火災保険が満期で100万円を受け取れるが司法書士は、弁護士に頼むべきといういくら掛かるのか?

■解決案 借地権の価格があるのかないのか。相続財産をきちんと評価し、今後の方針を決めなければ兄も娘にも話を持って行けないとも思います。民宿や弓道場は継続するのでしょうか?財産と方針を決めた方が良いと思います。


弟(長男)が引き継いで社長をやっている頼りなかったため、夫も務めてフォローしている

■質問 現在父は77歳で、要介護5意思判断は出来ない。

会社をやっていたが、弟(長男)が引き継いで社長をやっている。頼りなかったため、夫も務めてフォローしている。

会社の資金管理は、長男の配偶者がやっており、夫を取締役に入れる話なども実行がないままであったり、資金運用がクリアにされず不満など長男の配偶者に対する愚痴話あり。

何れにしても、父が亡くなった時に困らないように、今のうちに何かできない保険も扱うフィナンシャルプランナーに相談したところ、父の状況では対策は難しく、成年後見人をつけても節税なども厳しいと言われた。

実印や、通帳などは全部母が管理しており、やろうと思えば現金を証券に変えることができるがやってはダメでしょうか?

■解決案 成年後見人をつけても、節税のために現金を証券化することに対して許可がとれるかは分からないが、一般的に家庭裁判所は良しとしないと弁護士も言っていた。弁護士の立場からは、無理と言わざるを得ない。

法人の財産は法人のもの、個人と混同しないようにすること。しかし、会社の社員権は相続の対象となる。母は幸いにも元気であれば、母の生前対策は出来るものと思われる。


父が万が一を想定し、生存中に売却し現金か死亡後に売却手続のどちらか質問されている

■質問 地方に父親名義の畑が100坪くらいある。

父が万が一を想定し、生存中に売却し現金にしておいたほうがいいか、死亡後に売却手続をしたほうがいいかおしえてほしいと、父が自身に相談があったので教えてほしい

■解決案 農地の売却は難しい。農業委員会の許可が必要となり、農地以外の地目に変更する農転の許可を得ることも大変である。

また、他の財産との兼ね合いで、相続税の問題も考える必要がある。本件は、基礎控除額は4800万円となる。

不動産が相続財産の場合、計算の仕方によって金額も替わる可能性もあることから、可能であれば生前に売却してしまい、現金化しておく方が良いのではないだろうか。


相続の税金対策を考えている会社経営者でだった、今から暦年贈与である110万円をしても良いか?

■質問 この度母が亡くなり、今後父が他界した場合、今から税金対策をしないと多額の相続税を支払わなければならなくなると兄から言われた。

父の遺産予定は、土地200坪(会社名義と思われる)、敷地内に貸し駐車場、自宅は借地権付きとなる。)

他には会社経営であるため、株式もあり、そこで、今から暦年贈与である110万円を数人にしていけばいいですか?

■解決案 お父様が現在75歳ということで、節税対策として暦年贈与もいいが、相続開始前3年以内に暦年贈与により被相続人から贈与を受けていた場合は、注意が必要であること、個人所有の不動産は、自宅くらいか。

底地は会社名義で地代を払っているので、借地権が発生しているものと思われる。基本的には、上記会社の株式が大きな相続財産となり、株価を知っていなければ、相続税の予想も立てられず、対策を講じることもできない。

決算期が近いのであれば、去年の申告書をファックスできないか?大まかな金額を教えてあげられる。

仮に兄が言うように500万円の相続税であれば、生命保険を利用して相続税の準備をすることも考えられる。先ずは、株価を出すために、申告書をご提示下さい。


長女は母の介護を投げ出しているので、長女にはなるべく渡したくない何か方法はあるのかないのか?

■質問 自身は次女。母が余命宣告を受けているが、まだ健在。

相続人になり得るのは、長女と次女である相談者の2人のみで母は、長女の息子に所有不動産を遺贈しようと考えているようだ、それ以外の財産は姉妹2人で分けるようにと言っている。

自身としては、娘がいるのに、長女の側だけにそのようになるのは不公平だと考えている、長女は母の介護を投げ出しているので、長女にはなるべく渡したくない何か方法はあるのかないのか?

■解決案 孫に遺贈すると、相続人間が不仲になるということをお母さんに理解してもらうべき。説明をすること、その上で、遺言書を作成するのであればと思うが、今の気持ちを母親に理解してもらうべきである。


長男が単独相続しており、長女は何ももらうことができなかったという経緯があり長男が信用ならない

■質問 母は2年前に交通事故にあい、現在も意識不明で入院している。

加害者側から賠償金が支払われており、現在は長男が管理をしている。

しかしながら、亡父の相続の際に、長男にほだされて、長男が単独相続しており、長女は何ももらうことができなかったという経緯があり、イマイチ、長男が信用ならない。

今の時点で、母の賠償金から、お金を借りたり贈与を受けたりしたら、生前贈与になるのか?

■解決案 そもそも、母が現在意識もない状況であれば、贈与にもならないし、賃貸借にもならない。

あとは、親族間での問題であるので、管理をしている長男との話し合いでどうするか、決めるしかない。

仮に、今後、母が亡くなったら、生前贈与とみなされ、相続財産から控除する…という主張を相手方からされる可能性は十二分にあり。

但し、管理をしている長男に不信感があるのであれば、家庭裁判所に後見人選任の申立をする方が賢明であると思われる。


今のうちに銀行の預金を下ろしておこうと母や妹と話しているが子供でも下ろせるのか心配

■質問 父がそろそろ危ないので、今のうちに銀行の預金を下ろしておこうと母や妹と話している。

銀行に行って簡単に下ろせるものだろうか、父のカード、通帳、印鑑も全部持っている。今色々うるさいし、怪しまれないか心配

■解決案 一日に下ろせる金額は銀行によって決まっているし、銀行の判断なので分かり兼ねます。

生前対策に関する困りごとは弁護士へ相談を

生前対策は、さまざまな法的な複雑さが伴います。そこで頼りになるのが「弁護士」の存在です。

法律のプロである弁護士なら、個々の状況に合わせて相談に乗ってくれるだけでなく、相続で起きやすいトラブルを未然に防いでくれます。

弁護士を選ぶ際は、トラブルの内容に精通しているかどうかや相談のしやすさ、説明の分かりやすさを意識しておくのが重要です。

弁護士費用が不安な方は"弁護士保険"の加入がオススメ

弁護士に相談する前に、弁護士費用が不安な方はベンナビ弁護士保険の利用を視野に入れてみましょう。

あらかじめトラブル発生する前に弁護士保険に加入しておくことで、いざという時の高額な弁護士費用を補償してくれます。

弁護士保険なら月々2,250円〜加入できるベンナビ弁護士保険がオススメです。

困ったら弁護士に相談しましょう

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白木 弘夫 (弁護士)しろき法律事務所

相続は特に、人と人が争う、事案です、小さな事でも、悩み事・お困り事・ご相談事があれば、まずはお気軽にご相談下さい。 ●弁護士費用(着手金・成功報酬・郵便代等の実費)は事前に明確に提示します。 ●分割払いも相談に応じます。 ●具体的な弁護士費用も...

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