高下 謹壱 弁護士
高下謹壱法律事務所
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指定相続分とは、亡くなった方の遺言によって指定される各相続人の遺産分配の割合の事を指します。
指定相続分は相続人の遺留分を侵害しなければ、どのように割り振ることも可能です。
例えば、自身の身の回りの世話を良くしてくれた、子供には多くの遺産を渡したいと考えた矢先、亡くなってしまったら意思表示もなかったので通常どおりの法定相続分で財産が分けられます、このような場合に生前にあらかじめ遺言書を遺しておくことによって、意思表示をすることで法定相続分とは異なった相続分を指定する事が可能です。
法律で定められた相続分の事を法定相続分と指し、指定相続分は遺言による指定である点が異なる点で、指定相続分は法的相続分に優先します。
亡くなった方が遺言書を遺しているようであれば、書かれた内容に従い財産を分けることになりますが遺留分を侵害すると減殺請求の対象になります。
第3者に相続分の分割方法を委託する事も可能で、相続人の中の1人~複数数人の相続分のみを定めた際、他の共同相続人の相続分については、法定相続分の規定にそって定まります。
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