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相続欠格(そうぞくけっかく)

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更新日:2018年11月04日
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相続欠格とは、法定相続人がおこなった行為が原因で、相続人としての権利を失うことを相続欠格と指します。

似たようなもので相続の廃除などありますが、廃除は裁判所の判断で決定されますが、相続欠格は裁判所の手続きが無しに失われる権利となります。

相続に関わる際、法定相続人が不正な利益・利得を得る為に不正行為をし、またはしようとした際に、その法定相続人は法律上相続人の資格を失います。

欠格者は受遺者としての資格も同時に失うので、遺贈を受けることも出来ません、相続欠格者は代襲にあたるので、欠格者の子は代襲相続することができます。

相続欠格の事由は、相続に関係する人と殺そうした(生命侵害行為)、遺言書の偽造(遺言行為への違法な干渉)具体的内容は次のとおり法律で決まっています。

・遺言書を改変・破棄・偽造・隠ぺいをしようとした。

・故人が遺言書の撤回・取り消し・変更・そもそも作成しようとする事などを、脅迫や騙したりしし行為をさせなかった。

・故人を騙す・脅迫するなどし、遺言書の作成・撤回・取り消し・変更などをさせたり、させようとした。

・故人が殺されたということを知りながら、告発も告訴もせず黙っていた。

・故意に故人や、関係する相続人を殺そうとした・または殺した。

上記行為は、自身の相続が有利になるように、特定の相続人がという勝手な理由でおこなったものと判断され、考え・実行した相続人は相続権を持つ資格はない判断され、該当するものがあればその時点で欠格となりますが、相続欠格は手続き等を特に必要とはしない物の証明する必要がある為、相続欠格者が相続権を主張する用であれば、裁判所へ相続欠格に該当するのかどうかの判断を仰ぐ、弁護士等に相談した方が良いと思います。

相続欠格となった人の相続分に関しては、その相続欠格者の子や孫に代襲相続人へ移る形となります。

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推定相続人の廃除とは?⇒

代襲相続とは?⇒

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相続相談弁護士ガイド 編集部

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