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推定相続人の廃除(すいていそうぞくにんのはいじょ)

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更新日:2018年12月20日
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相続人の廃除は、亡くなった方の意思によって相続権を奪う制度の事を指します。

似ているもので、手続きもなく相続権を失うもので相続欠格と指すものもあります。

亡くなった方から見て、配偶者・子・親・兄弟姉妹までの法定相続人の範囲を指します。

生前に何かしらの事情で「絶対に自分の財産をこの者に渡したくない」と、特定の法定相続人に対して思った場合に相続権を奪う事が可能です。

法定相続人となる予定の人に、著しく問題がある・虐待もしくは重大な侮辱を加えた・その他の著しい非行があった時などは、相続人から排除することが可能です。

廃除の対象は、遺留分の権利を有する推定相続人に限られ、兄弟姉妹にあたる人に財産を相続させたくないのなら、遺言書を書いて兄弟姉妹の相続分を無くしておけば兄弟姉妹には「遺留分」の権利がないので、相続させることは出来なくなります。

しかし・・・配偶者・子・親の立場である法定相続人は、遺留分の請求が認められており、遺言書でも財産相続分を無くす事はできません。

廃除された者の直系卑属(兄弟姉妹の場合は、その子供)は代襲相続することが可能で、また、相続欠格の場合と異なり、廃除された者は遺贈を受けることができます。

推定相続人の排除というのは亡くなった方が勝手に決めれるものではなく、家庭裁判所に対して推定相続人の排除請求をし、裁判所がそれを認めるかどうかで決まります。

遺言とは?⇒

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相続相談弁護士ガイド 編集部

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