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特別受益(とくべつじゅえき)

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更新日:2018年12月29日
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被相続人(亡くなった方)の生前中に、特別に財産をもらうことを特別受益と指します。

具体的には、共同相続人の中で、遺贈を受けた、亡くなった方から財産をもらったり、生前に贈与を受けている事を指し、特別受益者(特別受益を受けた人)がいた場合、亡くなった時の財産に、相続人がもらった財産を加えたものが相続財産となります、特別受益者の相続分は、相続分から特別受益を受けた財産を差し引いた分を相続することになります。

また、相続時に遺言で財産を与えられる遺贈も特別受益に当たります。

特別受益とされるものは、特定の相続人が受けた遺贈、生活資金として受けた贈与、婚姻または養子縁組のために受けた贈与、住宅の購入資金の援助や特別な学費等になります。

他の相続人とは別に住宅の購入資金の援助・特別な学費等が該当し、遺言によって遺贈された場合、受遺者の受けた相続分から遺贈分が差し引かれます。

遺贈されたものは、相続分の中に含まれるためです。

また、特別受益が相続分より上回る場合は、遺産分割の際に自身の取り分がなくなるだけで、相続分より多い分にはとくに問題はありません。

亡くなった方の意思で与えた特別受益は、遺留分に該当しない限りは尊重されます。

特別受益(とくべつじゅえき)
被相続人(亡くなった方)の生前中に、特別に財産をもらうことを特別受益と指します。

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