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【弁護士監修】遺産相続の遺留分(最低限もらえる権利)を知っておこう

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弁護士 古閑 孝 アドニス法律事務所

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更新日:2018年12月29日
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相続財産を全く渡さないと言われた

私は三姉妹の三女です。実家の母は、個人商店を営み、離婚して戻ってきた長女と暮らしています。二女も近隣に住み実家の手伝いをしています。
最近長姉から、「母や店、墓などすべて長姉と次姉で守っていくので、その心積もりでいて欲しい」と言われました。それは暗に「私には財産を渡さない」ということだと察しました。
私は他府県に嫁いでおり、確かに何の手伝いもしていませんが、同じ娘として母の財産を相続する権利があるはずなので納得出来ません。どうしたら良いですか。

相続人と割合・比率は、法律で決まっている

民法は、遺産を誰がどの位相続するかを定めています。そして、相続人になれるのは配偶者と血族に限定し、これを「法定相続人」と呼んでいます。そして「法定相続人」であっても公平に相続できるわけではなく、優先順位や割合などのルールも同じく民法で定められています。
ご相談者の内容に沿って考えますと、この度の「法定相続人」はあなた方三姉妹であり、相続の割合(法定相続分)は各人3分の1ずつとなり、法定相続人であるあなたは2人のお姉様と同等の権利を有していますから、長姉があなたの権利を侵害することは出来ません。
あなたが、2人のお姉様のようにお母様の面倒を見ることが出来なくても、将来墓の管理に携わることが無くても、法定相続分の割合に変動はありません。

遺留分の割合は?

遺留分をもらうことができるのは、民法1028条により次の相続人に限られています。

兄弟姉妹以外の相続人は、遺留分として、次の各号に掲げる区分に応じてそれぞれ当該各号に定める割合に相当する額を受ける。
一 直系尊属のみが相続人である場合 被相続人の財産の三分の一
二 前号に掲げる場合以外の場合 被相続人の財産の二分の一

※注意点※
 法定相続人には兄弟姉妹が含まれます。
 ですが、遺留分には兄弟姉妹は含まれません。

次にそれぞれが遺留分をもらえる割合は次のようになっています。

相続人の種類 遺留分全体の割合
配偶者だけ 1/2
子供だけ 1/2
配偶者と子供 1/2
配偶者と直系尊属 1/2
直系尊属だけ 1/3

遺留分の割合は、直系尊属だけが相続人になる場合は、元々もらえる相続分の1/3、その他の場合は元々もらえる相続分の1/2となっています。
 例えば家族構成が祖父、祖母、父、母、兄、弟で、父が亡くなった場合で遺留分の割合をみていきます。
 子供や直系尊属が複数人居た場合は、遺留分全体の割合になるように分けていきます。
 
相続人が母だけだった場合…1/2
相続人が兄、弟だけだった場合…兄1/4、弟1/4
相続人が母と兄、弟だった場合…母1/4、兄1/8、弟1/8
相続人が母と祖父、祖母だった場合…母2/6、祖父1/12、祖母1/12
相続人が祖父と祖母だった場合…祖父1/6、祖母1/6

このようになります。これが、それぞれが請求できる遺留分の割合です。

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関係が拗れる前に、また拗れることのないよう、円満な解決がされることを願っています。

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